続編です。
論点がおかしい
Luup社の実証実験電動キックボードの死亡事故の件。
おかしな報道が多いなと感じます。
飲酒運転(酩酊状態)で駐車場の車止めに衝突し転倒したというのが事故概要。
※イメージ(事故現場ではありません)
大手メディアの記事。
そして車止めは高さが10cm程度あり、最近の車止めにしては珍しくかなり高く、傾斜もありません。つまり高さ10cmの直方体がそのまま車止めとして設置されている状態です。
車止めに貼られた反射シールなどもほとんど剥がれており、ここで夜間に酔っぱらって電動キックボードで通るとぶつかる危険性は十分にあると感じました。
くるまのニュースクルマ(自動車)をもっと身近にする情報メディアです。
これじゃ車止めが悪いかのようになってしまうわな。
反射シールがほとんど剥がれていた車止めが悪く、車止めの管理責任がダメかのように誤解される。
けどさ、前提条件が「ここで夜間に酔っぱらって電動キックボードで通ると」なのだから、対策は1つ。
酔っ払って電動キックボードに乗らなければ解決しちゃうよね。
というのもたまたま見つけたのですが、確かにこの記事の内容からすれば、マンション管理者からしたら怒るわな。
ぶら下げ。
これらのコメントは、当該マンションや近隣にお住まいの方、もしくはマンション管理組合に関連する方が殆どですが、当然この記事への憤りを感じているわけです。無許可で人の敷地を何勝手に取材してんねん、飲酒運転や事業者をさておいて何マンション側に責任転嫁してんねん、って。 https://t.co/ScesB9aKDF
— がすたま (@gasu_tama) September 30, 2022
飲酒運転した結果なのに、なぜかマンション管理(車止めの管理)に問題があったかのように論点がすり替えられてしまう。
日本の道路交通法は、明確に飲酒運転を禁止しています。
飲酒運転の結果として事故が起きなければセーフではなく、飲酒運転自体を禁じている。
理由は今さら言うまでもなく。
運転にかかる判断ミスなど明らかに問題が起きうるから禁じているわけでしょう。
論点がズレることは、無関係で無過失の人まで傷つける可能性があるわけ。
これ絡みの件ですが、このような報道もありました。
これについて、SNSには次のような声が上がっている。
《飲酒運転による事故だから、男性の過失に違いないけど、コメント出すのが遅すぎるし、せめて「お悔み申し上げます」くらい言ってもいいのでは》
Yahoo!ニュースYahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
Luup社の規約を確認しましたが、明確に飲酒運転を禁止しています。
道路交通法違反だから当たり前ですが。
ユーザーの規約違反の結果起きた事故なのに、ちょっと感覚がズレているのではなかろうか?
飲酒運転を実効的に禁じるには
実証実験の電動キックボードについては、以前から飲酒運転が横行しているとの報道がありました。
これについては警察も取り締まりを強化しているようですが、どうしても「車両である自覚」がユーザーに薄いのも事実。
注意喚起と取り締まりでは無理があるので、いっそのこと起動する際にアルコールチェックしないと動かないようにしたらいかがでしょうか?
アルコールチェックを導入したら、他の乗り物よりもはるかにクリーンな乗り物になりますよ。
特に特定小型原付がまだ登場していない今だからこそできるはず。
市場に出回る前に、保安基準の中にアルコールチェッカーを義務付けしたら車や自転車よりもはるかにクリーンな乗り物だとアピールもできる。
論点がズレると
こちらでも電動キックボードの事故件数等を触れてますが、
これが全てのデータではないのでまだ評価はしにくいけど、ある意味では評価してまして。
いやさ、もっと事故りまくる未来も予想していたので、車が電動キックボードに激突するみたいな重大事故が起きてないのはまあまあ評価できる。
歩道を爆走してひき逃げは起きてますが(ただし実証実験ではない)。
けどさ、酩酊状態で車止めに衝突した事故について、「車止めの反射シール」の問題にすり替えるのはさすがにいかがなものかと思う。
この事故について、「車止めの反射シールの問題」を取り上げたらマンションの管理責任に話がすり替えられてしまう。
この事故について、「ヘルメット義務化」に話を進めたら、「飲酒運転してもヘルメットさえあれば安心」みたいな方向に変わる。
いやいや、問題は飲酒運転でしょ。
まあ、さすがに「酒自体の存在」を否定するメディアはいないようですが(笑)。
酒撲滅とか言い出す奴がいたら、いやいや飲酒した後に「運転」することがダメなのであって、酒自体を否定するのは論点のすり替えでしかない。
自転車も飲酒運転は違法ですが、なぜか酒酔い運転しか罰則がないのよね。
自転車の酒気帯び運転には罰則がない。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
軽車両といってもリアカーを引くのと自転車に乗るのでは危険性が違う気もするけど、まあまあ不思議。
車止めの問題にすり替えるのはさすがにいかがなものかと思うけど、問題の本質からみればなんとかすべきなのは飲酒運転ではないでしょうか。
他にもいろいろ書きたいことはありますが、やめておきます。
ちなみに私自身は電動キックボードに乗りたいとは思いません。
免許制も維持すべきと考える派ですが、理由はただ一つ。
免許制ということは免許取消や免許停止処分があるわけで、一定の抑止力になりうると思うからです。
けど実証実験の電動キックボードは小型特殊自動車扱い(要免許)なのにもかかわらず、飲酒運転が横行するのは抑止力にならないのかな?
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント