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ドイツの自転車ライトの規格、StVZOとは何ぞ?

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以前も少し書いたことがありますが、ドイツは自転車ライトの規格が厳格に定められています。

 

キャットアイのGVOLT100。時代は上カット配光へ。
キャットアイから登場した新作ライト、GVOLT100。私、あんまり興味が無かったのでGVOLTのGって、GREATとかそういう話だと思ってました。まあ、実態はGERMANYのGらしいのですが。StVZOというルールGERMANYのGって、な...

 

これについて。

ドイツの自転車ライトの規格、StVZOとは何ぞ?

ドイツの自転車ライトの規格です。
まず、点滅ライトはそもそもダメ。
キャットアイにはGVOLTというドイツ規格に従ったものがありますが、点滅モード自体がついてない。


(3)自転車には、白色ロービーム用に1つまたは2つの前面ヘッドライトが装備されている必要があります。ヘッドライトは、他の道路利用者を眩惑させないように調整する必要があります。ヘッドライトの点滅は許可されていません。自転車には、少なくとも1つの前向きな白い反射板が装備されている必要があります。レギュレーションNo.に準拠したデイタイムランニングライト機能の最大光強度と配光を備えた白色光用のデイタイムランニングライトとハイビーム機能を備えたヘッドライト。国連欧州経済委員会(UN / ECE)の87-自動車用デイタイムランニングライトの承認のための統一条件(2010年3月6日のOJ L 164、46ページ)ライト機能間の切り替えを行う必要があります規則番号に従った位置配置に従って、制御要素を使用して自動または手動で。p。23)。コントロールライトとディスプレイデバイス(2014年10月15日のOJ L 297、23ページ)。p。23)。コントロールライトとディスプレイデバイス(2014年10月15日のOJ L 297、23ページ)。

 

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日本の法規よりもいろいろ規定が細かいようで、ライトを取り付ける高さまで指定されています。
こちらはキャットアイのGVOLTのビームですが、上方向の光が大幅にカットされています。

照明器具 最小高さ(mm) 最大高さ(mm)
Dipped beam headlamps 400 1200
Rear reflectors in front 400
Rear: tail light, reflector 250

ところで日本では、自転車ライトについては道路交通法52条、施行令18条に基づき、各都道府県の公安委員会規則に従うことになっています。
以前から自転車の高輝度LEDライトが眩しくてかなわんわ!という意見は時々頂きますが、出来れば苦情はご本人へどうぞ。

 

ほとんどの都道府県では、「10m先を照らせるフロントライト」程度のことしか書いてありません。
ただまあ、明確に基準を持つ都道府県がないわけでもない。

 

まずは埼玉県。

第7条
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること

埼玉県の規則では「主光軸は下向き」と定められています。
実はこの「下向き」、ほとんどの都道府県では書いてありません。
青森県規則では、より明確な基準になっています。

第十条
一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)

青森県規則では、主光軸の地面における照射点が前方15m以内にするように定められています。
こんなイメージ?

滋賀県の規則は進んでいるのか遅れているのか悩ましい規定です。

第11条
(1) 灯光の色が白色または淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 前号の場合において、自転車に設ける発電装置式のものにあつては、その主光軸は、前方15メートルにおいて、地面からの高さが0.5メートルを超えないものとする。

こんなイメージ?
15m先の壁に照射した場合の主光軸の高さについて規定されているので、ある意味では分かりやすい。

ただし「発電装置のライト限定」の基準になっています。
これは昔ながらのダイナモライトのことを指すと考えられますが、昭和の時代に作られた規則なのでダイナモライトでも明るいという意味なんだと思われます。

 

けど、明確な基準があるので、ハイビームマンに対しては「下げて」と注意指導しやすい。
しかも、なんとなく下げるのではなく、高さを測って指示できます。
まあ、バッテリー式ライトは対象外なので、進んでいるのか遅れているのかわからんけど笑。

 

静岡県の規則でも「発電装置」については制限があります。
山形県も同じ。

2 前項第1号の規定による前照灯のうち発電装置のものにあつては、その主光軸の地面における照射点が前方10メートルをこえないよう、下向きにしなければならない。

明確な基準があるほうが

ぶっちゃけた話、巷の自転車のハイビームについて私にクレームをぶつけたところでどうにもならんのですが、基準がないのでやりたい放題になるのも事実です。
どの都道府県の公安委員会禁止事項(道路交通法76条4項7号)にも、以下の禁止プレイが定められていますが、

車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。

曖昧な規則なことには変わりない。

ちゃんとしている人はやや下向きにセットしていると思うし、防眩シェードなどを活用する動きもありますが、

 

防眩シェード「オルカノ」のレビュー。
読者様が防眩シェード「オルカノ」を購入されたそうで、簡単にレビューを頂きました。いつもありがとうございます。防眩シェード「オルカノ」自転車のフロントライトに被せることにより、上方向の光をカットするという「オルカノ」。すっかり忘れてましたが、...

 

残念ながら明確な基準がない以上、自転車ユーザーの良心に委ねることになります。
明確な基準を作るべきと考えるなら、警察庁に要望を出して国法で基準を作るしかないと思います。
滋賀県規則の「その主光軸は、前方15メートルにおいて、地面からの高さが0.5メートルを超えないもの」というのがどんな感じになるのかはわかりませんが、基準としては明確です。
まあ、「発電装置」限定の基準なんですけど笑。

 

ママチャリのライトも光軸調整しないまま販売しているんだろうなと思うことがあります。
きちんと調整して販売する自転車店もあるようですが、それがどのくらいの割合なのかは知りません。
通販なら間違いなく調整なんてしないでしょうし。

 

とりあえず、私にクレームつけられてもいろいろアナウンスは出来るけど、あとはサイクリストの良心に委ねるしかないのよ。
気にしないサイクリストもいますから。





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