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頼むからちゃんと読みなよ。裏B(@uranazojin)さん。

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せっかく盛大に批判して頂いたようですが。

あなたの数万倍は道路交通法に詳しいと自負しております。

 

左側通行義務を定めたのは道路交通法17条4項ですが、読めばわかるように、

道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)

つまり、歩道があるときには車道だと書いてある通りです。

なので17条4項は車道の中央から左側を通行しろと規定していることがわかりますね。
ここでつまづくなら、話にならん。

 

次。
自転車の歩道通行は63条の4に規定されていますが、まずは63条の4第1項。
これは歩道を通行可能な「要件」ですね。

次に同条第2項。

「当該歩道の中央から車道寄りの部分」を徐行とありますが、左側、右側の指定はありません。
左側通行義務(17条4項)は歩道に効力がないのは読めばわかる通り。

 

まだこれでも、

自転車通行可の歩道は右側通行してもOK!なんて口頭で言われて信じちゃうのは脳みそお花畑だぞ?
自分で調べてみろ

「脳みそお花畑」発言を維持されます?
ヤベー奴だぞお前。

 

とりあえず言いますと、普段から警察官の言うことよりも警察庁の書籍(道路交通法ハンドブック)や判例を優先して解釈の裏付けを取っております。
一例。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。横断歩道と自転車の関係をメインにします。○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。○横断歩道を横断しようとする自転車には3...

 

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。道路交通法38条1項とは道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。(横断歩道等における歩行者等の優先)第三...

 

自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。(追越しの方法)第二十八条4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「...

 

理解力に難があることは「明らか」ですし、読んで理解できないなら道路交通法に詳しい弁護士さん数人に質問してみたり、警察庁が著者の「道路交通法ハンドブック」を読んでみることをオススメしますね。

 

そもそもの話をしますが、自転車通行可の道路標識ってこれだよね。

歩道通行可の標識がある道路を確認すりゃわかるけど、「両面」に標識があるよ。
そしてこれは誰がみても歩道だけど、63条の4第2項でいうところの「普通自転車通行指定部分」。

誰がみても「両方向」だが、これは書き間違いなん?

 

17条4項。
日本語が苦手なのかもしれないから、余計な部分を割愛してあげます。

4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央から左の部分を通行しなければならない。

この条文は、歩道の右側通行を禁止してますか?

 

なお、「弁護士ドットコム」さんも同様の見解な。

自転車が歩道を走るとき、左側・右側どっちが正解? 正解は「車道寄り」 - 弁護士ドットコムニュース
みなさんは、自転車に乗る時のルールをどのくらい知っていますか。自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、原則車道で左側を通行することになっていますが、例外として歩道を走って良い場合もあります。子...

とりあえず、法律解釈について極めて弱いことがわかりましたし、弁護士さんに聞いたら?
まともな法律家のみならず、まともに日本語を読めるなら、歩道の右側を通行してはならない条文を道路交通法で発見することは不可能。
好き勝手に脳内道路交通法の創作をする前に、ちゃんと読んで反省してな。


コメント

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