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二輪車のすり抜けとポジショントーク。

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ちょっと前にこれが話題になってましたが、

 

https://news.tv-asahi.co.jp/news_minkame/articles/000268160.html?display=full

 

ちょっとだけ思うこと。

すり抜けとポジショントーク

これさ、道路外右折車と直進オートバイの事故なので、25条の2第1項により右折車はオートバイを妨害してはならない。

右折車の義務 直進オートバイの義務
他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための右折をしてはならない(25条の2第1項) 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。(70条)

まあ、「歩道直前の一時停止義務違反」とかいう人もいたけど、それをしても防げません。

 

でさ、この場合って左側端から進行していたオートバイからしても、死角で見えてないわけですよね。

 

仮に、対向車の道路外右折ではなく、歩行者が横断中だった場合どうなります?

直進オートバイの義務 横断歩行者の義務
安全運転義務(70条) 直前横断禁止(12条1項)

死角から出てくるのが対向車右折車ならオートバイが被害者になるし、死角から出てくるのが歩行者なら加害者になる(加害者兼被害者にもなりうるが)。

 

じゃあさ、死角で見えない時点において、オートバイに課された注意義務は違いますか?

 

対向右折車との関係なら、オートバイは被害者になる。
歩行者との関係なら、オートバイは加害者になる。

 

管理人
管理人
下記のAやBのようなことをいう人がいたらどう思います?

A、相手が歩行者だった場合

いろんな人
いろんな人
歩行者がいることを予見して速度を抑えて進行しろよ!

 

B、相手が対向右折車

いろんな人
いろんな人
オートバイは適法に進行している。
減速徐行する義務はないのだから、対向右折車の責任だ!

 

最終的な結果次第で、死角通行時の注意義務に差をつけちゃってることになるわけね。

 

管理人
管理人
事故は単なる結果なんだし、結果次第で死角通行時の義務が変わるの?
おかしくね?

 

事故という結果次第で、減速して注意する義務があると言ってみたり、減速する義務も注意する義務もないと言ってみたり。
義務ってさ、結果次第で変わるわけないよね。
そもそも死角になるので、何が登場するのか、もしくは何も登場しないのかはわからないわけじゃん。

車両は急には止まれないのだから、注意義務自体はすり抜けしている最中にあるよね?
最終的な結果として、

①道路外への右折車がいた
②横断歩行者がいた
③何もいなかった

すり抜け開始時には①~③のどれかなんてわからないわけだけど、

 

①道路外右折車

→「オートバイは悪くない!減速して警戒する義務もない!」

 

②横断歩行者

→「オートバイが減速して横断歩行者に備える義務があるだろ!歩行者は横断歩道じゃなくても横断していいんだ!」

 

③何もいなかった

→「コメントなし」

 

こんな感じで「結果次第」で言うことを変える奴がいたら、単なるポジショントークでしかない笑。

 

結果次第で「減速して警戒する義務」が変わるワケがないのだから。

 

けどさ、こういう「最終的な結果次第」で言うことを変える奴が普通にいるわけ。
あり得ないでしょ。

 

先日の件もそう。

仮に車列から出てきたのがクルマだったら、

いろんな人
いろんな人
優先道路の進行妨害すんな!右折レーンに進行したクルマは何ら問題ない!徐行して警戒する義務はない!

 

車列から出てきたのが歩行者なら、

いろんな人
いろんな人
クルマには注意義務があるから徐行しろよ!

 

たまたま最終的に車列から出てきたのが歩行者なのかクルマなのかによって、死角進行時に求められる速度が違う??
「死角」なんだから、「見えてないという大前提」でどうすべきなのかの話なのに、最終的な結果次第で義務すら変えてしまっている。

 

単なるクソ野郎じゃん!笑
おかしいとは思わないのでしょうか?
ポジショントークしているだけなのでは?

加害者にもなるし、被害者にもなるし

これにしても、仮に右折レーンを進行していたのが二輪車なら、横断歩行者を避けるために転倒して回避するかもしれない。
そうすると、加害者と被害者は逆転する。

 

結局、死角を進行する以上は双方注意するしかないけど、このケースで言えば歩行者横断禁止と直前横断の違反をして横断している以上、歩行者が第二通行帯と第三通行帯の間で一度右側をチェックするしかない。
もちろん、歩行者横断禁止と直前横断自体を避けるべきだけど。

 

運転者側も民事上無過失ということは想定しにくいけど、回避不可能なら刑事責任は通常負わない。

最終的に何が起きたかによって、それ以前の義務が変わるわけもなくて、結局はそれぞれ義務は義務として果たさないとね。
ちなみにすり抜けは、上の図のように死角を進行する以上、何が起きるか予測しにくいのでオススメしてません。

 

ちなみに事故の件については、ドライバー側にいかなる過失があったのか、もしくはなかったのか報道されていないのでコメントは不可能。
ご冥福をお祈りいたします。





コメント

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