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自転車ヘルメット努力義務化と、事故時の過失割合。

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以前もチラっと書きましたが、令和4年改正道路交通法では、全年齢に対し自転車ヘルメットの努力義務が定められました。

 

自転車ヘルメットは努力義務に。
うーむ。平然と述べてますが、今時点では一部地域か、特定層にしか努力義務はありません。努力義務現状、一部自治体では独自の条例により、自転車ヘルメットの努力義務が明記されていますが、道路交通法上は児童と幼児にのみ、努力義務となっています。(児童...

 

これが事故時の過失割合に影響するのでしょうか?

ヘルメットと過失割合

実はこれ、ノーヘルオートバイ(原付)については以下の判例があります。
判例は大阪高裁 昭和63年9月30日。
直進普通貨物自動車(被控訴人)と右折オートバイ(控訴人)の事故ですが、オートバイはノーヘル。
被控訴人は付帯控訴した模様。

控訴人は右折を完了するまでの間、道路交通法(以下「法」という)37条に基づき、当該交差点において直進しようとする車両の進行妨害をしてはならない義務を負い、本件加害車両が右直進しようとする車両にあたることは明らかであつて、右『進行妨害』とは相手車両がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、進行を継続し、又は始めることをいうところ、右事故時の状況によれば、加害車両の進行方向(西行)の信号機が青であり、かつ優先道路であるから、青の間は直進車両が右折車に優先すると考えて速度を減ずることなく(法36条4項の一般的注意義務に反し)進行してくることは当然予測されるところであり、しかも、加害車と控訴人がその通過を待つた先行車の間隔がわずか約10メートルであり、その手前の第二車線には停滞車があり第一車線左側の見通しが十分でなかつたにも拘らず、控訴人は右先行車通過後を漫然車間をぬけるような態様で右折しようとし、後続加害車両をして急制動をやむなくせしめたが、間にあわず、本件衝突に至つたというのであるから、控訴人の法37条違反の程度は著しいというほかなく、さらに法71条の3、2項に反してヘルメツトを着用していなかつたため前認定の頭部の傷害の程度が着用の場合より大きくなつたことは容易に推認されるところであるから、控訴人の本件事故原因と損害発生についての注意義務違反は著しいというべきである。他方、被控訴人の方にも前記の一般的前方注視、安全運転義務違反があつたところ、もともと直進車両は法37条の反射的効果として先行順位を与えられているから、同法に著しく違反して右折して来る右折車を常に予測して右先行順位を放棄するに等しい行動を求めることは相当でなく、前認定のハンドル操作と急制動の始期に照らせば、右義務違反は極めて軽微というべきである。以上のところとその他本件にあらわれた諸般の事情によれば、加害車両が被害車両より、一般的にみて危険度の高い普通貨物自動車であることを考慮しても、過失割合は、人損につき控訴人70パーセント、被控訴人30パーセント、物損につき控訴人60パーセント、被控訴人40パーセントと認めるのが相当である。

 

大阪高裁 昭和63年9月30日

要はノーヘルオートバイが無謀な右折(37条違反)をした事故なんですが、ノーヘルを考慮し人損部分についてノーヘルオートバイの過失を10%増やしています。
物損はノーヘルとは関係ないのでオートバイが60%、人損(治療費等)についてはノーヘルが被害を拡大させたということからオートバイにさらに10%割増して70%。

「損害拡大防止義務」という言葉もありますが、ヘルメットを被っていれば被害は抑えられた可能性を考慮しているわけです。
なお、「損害拡大防止義務」の中には、必要もないのに病院に通いまくることも含まれます。

 

で、調べた範囲では、この事故は昭和59年。
昭和59年当時の71条の3第2項って、原付ヘルメットの「努力義務」なんですね。

2 原動機付自転車の運転者は、乗車用へルメットをかぶつて原動機付自転車を運転するように努めなければならない

原付ヘルメットが義務化されたのは、昭和60年改正道路交通法。

法律第八十七号(昭六〇・七・五)
◎道路交通法の一部を改正する法律

 

第七十一条の三第二項「かぶつて」を「かぶらないで」に、「運転するように努めなければならない」を「運転してはならない」に改め

努力義務の時代からノーヘルにより過失を考慮していたとも取れます。

 

ちなみに自転車事故について、ノーヘルだからといって過失割合を変更した判例はたぶんないと思われます。
こちらの判例では、自転車がヘルメットを被っていたかは「不明」とし、義務ではないから被っていなくても過失ではないとしている。

 

歩道から車道へノールック突入自転車と衝突事故、過失割合はどうなる?判例を元に。
車道を走るロードバイクにとって、歩道から車道にノールックで降りてくる自転車は脅威そのものです。一体こういう奴らは何を考えているんだ?というのが本音。仮にこういうケースで事故った場合、過失割合ってどうなるのさ?という疑問があるのですが、類型と...

 

まあ、自転車ヘルメットの努力義務が規定されたからといっても、事故の際にノーヘルだから過失を増やす方向に行くかはちょっと怪しいところですが、一応こういう判例もあるという話。
まあ、無謀な右折をしたことから根本的に右折オートバイが悪いわけで、そのあたりも考慮されての話とも取れますが。

どうなるかはわかりませんが

ただまあ、今までも幼児などにはヘルメットを被せる努力義務があったわけで、ノーヘルだから過失としてきた話は聞かない。
年齢的な問題かもしれませんが、この義務は保護者に課していたわけですし。

 

令和4年改正道路交通法はこちら。

(自転車の運転者等の遵守事項)
第六十三条の十一
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

いまいち2項の意味がよくわからないのですが、これは「当該」自転車になので、幼児等を同乗させるときやタンデム自転車の話なんじゃないかと思われますが、詳しくはわかりません。
3項は今までと異なり、児童や幼児が「運転」なので、従来の規定から考えても2項は同乗者に対するヘルメット推奨義務の話じゃないかと思われます。

 

そうじゃないと、見知らぬ他人に向かって

読者様
読者様
おいお前!
ワシがお前に対しヘルメットをかぶせるように努力してみせる!
早く被らんか!

 

みたいなキチガイ様を誕生させる原因になりかねませんし。
だから「自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは」なんじゃないかと思われますが。
見知らぬ他人にヘルメットを強要努力する話ではないはず。
そもそも義務の主体者が「自転車の運転者は」なので、やはり同乗させる際の努力義務だと思う。

 

歩行者が見知らぬ自転車(他人)に対して、ヘルメットをかぶせるように努力しないでください笑。

 

ロードバイク乗りにとっては、ヘルメットは当たり前なので何ら困ることもないですが。
自転車の場合、上の判例のように小回り右折することもないし、どちらかというと不注意による落車転倒時に頭を保護するモノであって、車に轢かれたときにヘルメットがあれば安心だとは思いません。

 

ちなみに、自転車ヘルメットの話のときに、

いろんな人
いろんな人
歩行者のほうが頭部損傷事故が多いのだから、自転車に被せるなら歩行者に被せるべきだ!

 

という意見を聞きます。
Wikipediaにも似たようなことは書いてありますが、個人的には無能な発想としか思ってなくて。

 

な・か・みを精査することもなく数字だけ見てモナー。
ヘルメットで防げた被害なのかわからんし。

 

自転車の単独落車なんて、そもそも警察に届けてないケースが多いはずで、数字の比較になるのかな~。
ロード乗りが派手に単独落車して、ヘルメットがパックリ逝って、警察に届けてます?

 

警察庁が発表している第一当事者、第二当事者の分類についても、過失の大小なんか比較してないと明言する県警本部もあるし、聞いた範囲では何ら基準もなくテキトーに決めただけ。

 

クソワロタ笑。データなんて意味ないじゃん。
警察庁や政府などが毎年、交通事故の統計データを公表しているじゃないですか。あれ、前から疑問に思っていたことがありまして、某警察本部数ヶ所に聞いてみました。第一当事者、第二当事者交通事故の統計データを見ると、第一当事者、第二当事者という分類が...

 

最終的な数字だけみてあーだこーだと主張しても意味がなくて、数字の中身まで考えないと無意味でしょうね。
事実として、ある県警本部の人に「第一当事者云々の統計データ」について聞いたところ、「統計は無意味。あれを見てどっちが悪いというのは的外れ」と断言w

 

まあ、ロードバイク乗りにはヘルメットは当たり前だと思います。
事故になったときの過失割合云々についても、気にすべきは「事故にならない運転方法」であるべきだと思う。
ロード乗りで「ヘルメット被っているし、俺は無敵」だと思う人がいるとは思いませんが、自分の努力ではまかない切れないミスに対する最後の砦くらいにしか思ってないのね。
ダンプカーに轢かれてもヘルメットがあれば安心♪なんて奴がいるとは思わないけどな。

 

自転車のノーヘルが損害拡大防止義務違反になるのかは怪しいけど、原付ヘルメットが努力義務だった時代でもノーヘルを損害拡大防止義務違反にしている判例もあります。
免許制ではない自転車について同じ扱いにするかは疑わしいけどね。





コメント

  1. 通りすがりに失礼します より:

    普段から着用しているものからするとなんてことない変更ですが…
    こちらサイトで過去の判例を紹介されていました。
    やはり!今後は過失相殺の勘案となるのかな…と思います。

    https://bengoshi-okazaki.com/blog/blog_traffic_accident/7232/

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      実際のところ、すぐに影響しないと考えている専門家が多いみたいです。

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