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[逮捕]自転車に乗り足蹴りする人は、逆走妨害運転罪の人だった!

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ちょっと前に、幹線道路を逆走して妨害運転罪で逮捕された人がいましたが、

 

自転車による妨害運転で逮捕!?逆走による妨害運転罪。
ちょっと前に、自転車を逆走し車道に自転車を放置したドラレコ映像が話題になっていましたが、道路交通法違反(妨害運転)で逮捕だそうな。妨害運転罪で逮捕逆走した上に車道に駐輪する謎プレイですが、なんとびっくりの妨害運転罪。第百十七条の二の二十一 ...

 

なんとビックリ!
自転車で道路左側のど真ん中を通行し、足蹴りするような動きをしていた人と同一人物だった模様。

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道路交通法違反容疑

今回の容疑は道路交通法違反となっていますが、

警察は、こうした行為がドライバーに危害を及ぼす恐れがあるとして、1日に容疑者を逮捕しました。

 

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

安全運転義務違反ですかね。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

ちょっと驚いたのは、以前の「逆走妨害運転」。
こちらは既に「罰金15万円の略式命令」になっていた模様。

 

逆走による妨害運転罪の法定刑は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」。
単なる逆走による違反(17条)の法定刑は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」なので、妨害運転罪で確定ということでしょうか。

 

ちなみに以前話題になっていたひょっこりさんは、妨害運転罪(安全運転義務違反)。

 

これは有名な、自転車あおり運転の判決文か。
普段使っている判例検索サイトで自転車の安全運転義務違反について調べていたのですが、よーく見たらこれはあの有名な自転車あおり運転の判決文ですね。判決文自体に特別驚きもないのですが、そもそもですがこれ、裁判所のHPにも掲載されていました。自転車...

 

警察や検察も本気だなあ。

ちなみにですが

報道されているのかはわかりませんが、クルマの妨害運転罪の判例もチラホラ見かけるようになりました。
先日チラっと見かけたのは警音器使用制限違反の妨害運転罪の判例×2。
どちらも有罪判決になっています。
なお、警音器使用制限違反だけでなく、安全運転義務違反の妨害運転罪にもなってました。
これは後日?記事で少し触れています。

 

いわゆる煽り運転ってどこまで取締りしているのかわかりませんが、ドラレコが普及したこの時代。
なんで今さら煽り運転をするのか理解に苦しみます。

 

自転車でも妨害運転罪は適用されますが、ひょっこりさんの判例が裁判所ホームページに掲載されているように、裁判所としても重視しているんですかね。

 

なお、ひょっこりさんの判例は令和3年5月17日  さいたま地裁です。

 

けど、ちょっと前に妨害運転、同一人物が安全運転義務違反。
想像の斜め上過ぎて…





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