ちょっと前に、幹線道路を逆走して妨害運転罪で逮捕された人がいましたが、
なんとビックリ!
自転車で道路左側のど真ん中を通行し、足蹴りするような動きをしていた人と同一人物だった模様。
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道路交通法違反容疑
今回の容疑は道路交通法違反となっていますが、
警察は、こうした行為がドライバーに危害を及ぼす恐れがあるとして、1日に容疑者を逮捕しました。
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安全運転義務違反ですかね。
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
ちょっと驚いたのは、以前の「逆走妨害運転」。
こちらは既に「罰金15万円の略式命令」になっていた模様。
逆走による妨害運転罪の法定刑は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」。
単なる逆走による違反(17条)の法定刑は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」なので、妨害運転罪で確定ということでしょうか。
ちなみに以前話題になっていたひょっこりさんは、妨害運転罪(安全運転義務違反)。
警察や検察も本気だなあ。
ちなみにですが
報道されているのかはわかりませんが、クルマの妨害運転罪の判例もチラホラ見かけるようになりました。
先日チラっと見かけたのは警音器使用制限違反の妨害運転罪の判例×2。
どちらも有罪判決になっています。
なお、警音器使用制限違反だけでなく、安全運転義務違反の妨害運転罪にもなってました。
これは後日?記事で少し触れています。
いわゆる煽り運転ってどこまで取締りしているのかわかりませんが、ドラレコが普及したこの時代。
なんで今さら煽り運転をするのか理解に苦しみます。
自転車でも妨害運転罪は適用されますが、ひょっこりさんの判例が裁判所ホームページに掲載されているように、裁判所としても重視しているんですかね。
なお、ひょっこりさんの判例は令和3年5月17日 さいたま地裁です。
けど、ちょっと前に妨害運転、同一人物が安全運転義務違反。
想像の斜め上過ぎて…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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