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林道や農道で自転車のグレーチング事故が起きた場合、補償の対象になるか?

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ちょっと前に、林道でグレーチングに嵌まりトラブった人がいた気がしますが、林道って基本は林業関係者の道路なので、自転車が通行するような道路構造にはなっていません。
ましてや、ロードバイクのような細いタイヤならなおさら。

 

農道も林道も法律上は似たようなものですが、農道のグレーチングでロードバイクが事故にあった判例があります。

農道でグレーチング事故

判例は大阪地裁 平成26年12月5日。
事故現場は歩車道の区別がない農道(舗装路)。
夜間、対向車がロードバイクに向かってくるように感じたため回避目的でグレーチング上に乗ってしまったところ、グレーチングには最大18mmの隙間があり、6mmほど浮き上がっていて、さらにグレーチングの枠が丸みを帯びていたことから転倒したという事案です。

 

以下を理由に、原告の請求を棄却しています。

○「一般車両の通行はご遠慮ください」と書いてある看板
○公道と異なり、様々な車両が通行することを予定してない
○この道路でグレーチング事故が発生したことがない
○タイヤが細く、サドルが高く不安定なロードバイクの構造

林道や農道は

林道や農道の場合、

 

「一般車両の通行はご遠慮ください」

 

と書いてあることが通常。
これ自体に法的な規制はなく、公安委員会が立てた「車両通行禁止」の標識がない限りは通行することが違法とは言えません。

 

「一般車両の通行はご遠慮ください」とか「一般車両は通行できません」と書く理由はまさにコレでして、何らかの事故が起きたときに道路管理者が責任を問われないようにするための厄除けみたいなもの。

 

遠慮しろと書いたのに遠慮なく入るほうがおかしいという理屈です。
自転車の通行のために存在する道路ではなく、林業や農業関係の車両のみが通行可能な設備しかないという意思表示でもある。

 

公安委員会の車両通行禁止の標識がないなら、ロードバイクが通行しても違法でもなんでもないけど、何か問題が起きても基本は自己責任です。
ちなみに神奈川県の林道は、表向きは「一般車両の通行禁止」になっていますが、公安委員会の車両通行禁止規制が掛かっているところもあれば、規制されてないところもあります。

 

林道の話の続き。
ちょっと前に林道を走る自転車と、法律上の規制の話を書いたのですが、簡単にいうと、公安委員会の車両通行止め規制が掛かっているところを通行すれば道路交通法違反。それ以外のケースでは、立ち入り禁止と書いてあるなら軽犯罪法違反になりうるのですが、通...

 

公安委員会の規制対象林道は通行できませんが、規制対象外の林道を通行する自転車を違法であるかのように非難する人もいたりするので、なかなか大変ですよね笑。

 

法的に通行自体は禁止されていなくても、そこから先は自己責任です。
違法ではないのに違法であるかのように非難されるのは自己責任というよりも非難する奴の無知に他ならないけど、最近は「自転車は横断歩道を横断禁止」だとか、「自転車は車道を通行しないと赤切符」などとデマが溢れてますし、同レベルなんでしょうかね。





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