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5叉路とロードバイクの二段階右折問題。

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ロードバイクたるもの、交差点では二段階右折が求められているわけですが、そもそも何が直進で何が右折なのかすら分からない交差点もある。
日本では最大11叉路の交差点が存在する、という情報もあるのですが、5叉路以上だとそもそもどうするのが正解なのか?について考えてみます。

橋本5叉路

相模原市の橋本には5叉路交差点があります。

国道16号と国道129号は幹線道路と言っていいレベルで、そのほか63号と橋本駅に向かう方向がある。

 

仮に16号を下から上方向に進んでいるとしましょうか(町田⇒八王子方向)。

 

上の画像で案内標識を見ればわかると思いますが、16号本線をそのまま進みたい場合、これは直進とみなしてもいいのかなと思うわけです。
ただし、厄介な点。

・16号本線と言ってもやや右折風になっている(Y字路?)
・16号本線をそのまま進むために交差点に入ると、129号方向と63号の二ヵ所の左折ポイントがある(※)
・高架になっているのは16号本線(ただし自転車の通行は出来ません)

 

129方向に左折する場合、交差点手前の側道から左折可能になってますので、そこまで難しい交差点でもないです。

ただまあ、ちょっと厄介な点としてはここって16号本線をそのまま進みたい車両は高架を通っていく。
つまりは下に降りている車両については、16号本線をそのまま進みたい車両よりも、63号を左折方向に行きたい車両も多い。

 

恐らく法的には、16号をそのまま進みたいのであれば直進と捉えて進んで構わないはず(?)なんですが、この交差点内は63号方向に左折したい車両がそれなりにいるので、事故リスクが上がる。

なので私の場合、とりあえずは二段階右折風に、63号の入り口手前で一旦停止して信号待ちしてます。

これもY字路に近いものと捉えれば、二段階右折義務があるとも取れるし、16号本線をそのまま進むのは直進なんだと捉えれば二段階右折義務はない。
けどこれって、たぶんですが警察に聞いてもどっちが正しいとか無いんだと思うんですね。
だってどっちにも捉えうるので。
まあ、16号をそのまま進む分には直進とみなして問題ないように思いますが。

 

特にややこしい事情があるとしたら、16号を進みたい車は高架を通っていくので、下にいる車両のほとんどは左折希望車か右折希望車ですね。

 

そういう事情まで考えれば、リスク回避で二段階右折しておこうかとなるだけのこと。
二段階右折せずにそのまま直進と捉えたとしても、即座に違反として成立するとは思いませんが。

 

ただまあ、そこまでこの交差点が難解だとは思いません。
事故リスクを避けるという面では注意が必要ですが、世の中にはもっと意味不明な交差点はあるでしょうし。

 

そういう時自転車はどうやって通行するのが正解なの???となるわけですよ。

警察に聞いてもわからない

例えばダブル左折レーンの場合もそうですが、

 

ダブル左折レーンは、ロード殺しの構造。
超危険な事故未遂の映像がありました。 よくこれで死ななかったですね・・・ さて、このようにダブル左折レーンの構造の場合、正直なところ【ロード殺し】といっていい構造です。 ロード殺しのダブル左折レーン 事故未遂現場はこちらのようです。 第一車...

 

法律上は、第一通行帯のまま直進するしかない。
けど2レーン分が左折可能になっていると、爆死リスクが高まる。

 

こういうのって警察に聞くと、歩道から歩道橋を使って渡ってくださいとか無茶苦茶言われるのがオチです。
それ自体は正解なんでしょうけど、要は自転車のことを全く考えていない交差点というわけです。

 

ここもそう。

Y字路と捉えても、左側2レーンが左折専用なので、右方向に行くのは事実上無理。

 

5叉路についてもそうなんですが、法的にどう見るべきなのかは分からない交差点もあるので、そういうときはなるべくリスクが少ない方法で頑張ってくださいというしかないんですね。
警察もそういうことで、法的な回答ではなくて事実上の安全策を教えてくるのが一般的。

 

例えばこちら。

7叉路になっているそうですが、細かいのも含めると9叉路だと出てきます。
単に直進したいだけならいいですが、それ以外の左折や右折をするときにみなすべきなのか分からない・・・とも言えるのですが、こういうのって厳密な法解釈としては間違いであったとしても、車の流れと信号の表示される方向からある程度合理的な範囲ってあると思うので、右折レーンに入るようなプレイ以外は責められるものだとは思いません。
まあ自転車最大の特権、降りて押して歩けば歩行者を使って横断歩道を使って右折方向に行くという手段もあるし。

 

上の図でも、最も手前にある右折方向に曲がりたい場合に、どこで二段階右折すべきなのか?そもそも二段階で足りるのか?というと正確な法解釈はよくわかりませんし。
一度対面に渡って、Y字路とみなして進むとしても、渡ったあとはどうしようか?みたいな感じになる。

3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

まあ普通の考えで行くならば、手前の横断歩道を渡れば済むんですけどねw
自転車の特権です。
まともに考え出すと、何が右折なのかすらよくわからなくなるかもしれないし、交差点の側壁ってどこなのかもよくわからない。
さすがに小道の部分は除いていいとは思いますが。

 

なので無理に法解釈をするよりも、出来るだけ安全そうな方法を考えることで十分なのかと。
この道路から交差点に入りたい場合なんて、

 

ここは一方通行になっているけど【自転車を除く】になっている。
けど交差点に入る信号機が無いw

そうすると横断歩道を使って、それから考えるしかないわけですが、分からないものを無理に法的にどうなのかと解釈するのはマニアに任せておいて(笑)、普通の人は出来る限り安全そうな方法を取るだけのこと。
もし厳密にいうと多少の間違いがあったとしても、責められるものとは思いませんし。

 

なので分からないときは、できる限り安全そうな方法を取る
それだけのことなんじゃないですかね。

 




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