こういうのは何か処分したのですかね?
危険な追い越し
こういうのは明らかな「危険な追い越し」なのですが、道路交通法違反等何らかの処分があったのかなかったのか気になります。
追い越し時の側方間隔は、判例では「先行自転車に不安定性がなく、見通しがいい道路なら」1m以内は切符を切れるはずなんだけど、
警察って注意止まりにしたがるからなあ。
「ひくぞ」はアウト。
ところでどうでもいいところに着目しますが、運転者は「雪駄」を履いていたとのこと。
これ、道路交通法71条6号(公安委員会遵守事項)違反になる可能性がある。
新潟県道路交通法施行細則
第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。
(2) げた、木製のサンダルその他運転に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
まあ、本題とは関係ない違反ですが。
ところで
自転車に対する幅寄せで有罪にした判例があるのか?と質問を頂いてましたが、二輪車という点では全くないわけではありません。
昭和の時代に東京高裁で傷害罪について未必の故意を認めたものがあるのと、数回ハンドルを切って二輪車に幅寄せした判例で暴行罪を認めたものがあります。
まあ、刑法や判例をあまり理解してないと、暴行になり得ないものまで暴行だとか騒ぐけど、起訴(略式ではなく)されて有罪にしてこその話。
けどまあ、おかしな追い越しするクルマっているよね。
追い越しは側方間隔だけでは不十分で減速する必要もありますが、わざと逆走自転車のスレスレを通過しているようなしょーもない自転車もいるので(十分な回避行動が取れるにもかかわらず)、世の中しょーもない人は意外といるとしか言えませんな。
こういうものを迅速に処罰するためにも、「側方間隔」の具体的数値規定を作るべきだとだいぶ前から書いてますが、日本の法律って全般的に曖昧にして争う形が多いわけで、だから被害者が泣き寝入りになる。
大分の194キロの件も、法律が曖昧なのが良くない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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