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なぜ警察は「道路外でも適用」というか?

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さてこちらの件。

おかしな法律の呼び方。
どこかのYouTuberが、71条5号と71条5号の2について、「71条5号は71条5号の1と呼ぶ。法律の条文では1項の1を省略するのと同じだ」みたいな解説をしてますが、確かに1項の「1」は省略するのが慣例ですが、「71条5号は71条5号の...

道路交通法は「道路」(2条1項1号)で適用になりため、71条5号についても道路外では適用されない。
しかし警察に聞けば「いや道路外でも適用。検挙するかは別問題」と説明するでしょう。

 

なぜか?

 

これは簡単な理由で、道路外であっても停止措置を怠り誤発進させて事故を起こせば過失運転致死傷罪は成立するのだから、道路外であっても71条5号相当の注意義務があるのは当たり前。
一般人から質問されたときに、分けて説明する理由がないのよね。

 

ついでに25条の2の話。

25条の2については道路(歩道と車道の区別がある場合は車道)と読むので(16条1項、17条4項)、歩道を横断する車両には適用されない。
とはいえ、歩道を横断する際に自転車がいたら同様の注意義務があるのは当たり前。
その意味では一般人相手に分けて説明する理由がないのよね。

 

なお17条2項は25条の2の特別規定です。

 

そもそも道路交通法は、様々な注意義務のうち一部のみを規定したものでしかなくて

過失運転致死傷罪は道路交通法違反を争う構造にはなってない。
民事も「過失」を争点にしていて道路交通法違反の成否ではない。

 

警察的には道路外だろうと同様の注意義務があるのは当たり前だから、一般人相手に分けて説明することはしない。
これが弁護士が問い合わせしたとかなら回答が変わるのも当たり前。

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