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これが「危険運転」ではなく「過失運転」になる。

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ちょっと前に書いた内容。

 

危険運転or過失運転。
大分の194キロ直進車事故について、大分地検は当初の「過失運転致死」から「危険運転致死」に訴因変更したと報道がありました。 危険運転致死 報道によると、危険運転致死の2号(制御困難高速度運転)と4号(妨害運転)に訴因変更し、予備的訴因として...

 

途中から、金沢地裁、名古屋高裁金沢支部判決の話を書いてます。

これが危険運転ではなく過失運転

こちらの事故は、一審は危険運転致死(妨害運転)で有罪。
二審は原判決を破棄し、過失運転致死で有罪。

 

一審判決文の認定事実によると、第二通行帯の被告車が第一通行帯に車線変更した状況は、「被告人に有利にみて」以下の関係になっています。

画像証拠(ドラレコ)によると、この画像では被告人車の後端が被害車の後端より後ろにあると書いてあるので、一瞬意味がわからず。
恐らくは画像解析度誤差の問題から被告人に最大限有利に捉えた場合、上のような状況という意味だと思います。

 

この状況で第一通行帯に車線変更したら、被害車は衝突回避のためにハンドルを切るのは当たり前。

 

まあ、これが「妨害運転」には当たらないとするのが名古屋高裁金沢支部ですが、二審判決文は見つからないのでよくわかりません。

11日の2審の判決で名古屋高等裁判所金沢支部の森浩史裁判長は「被告は被害者の車とは別の前方の車両との車間が詰まったために車線変更したにすぎないとみられ、直前に被害者の車と約1分間にわたって併走を続けたという検察側の指摘についても高速道路を走行する際にはしばしば起こりうることだ。何ら不自然な運転状況とはいえず、1審判決には明らかな事実誤認がある」と指摘して、1審の判決を破棄しました。

 

エラー - NHK

報道内容から言えば、先行車と間隔が詰まったとしても減速すれば済む話。
並走状態=被害車の存在は知っていたわけだし、大阪高裁判決がいうところの「危険回避のためにやむを得ない状況」とみなしたのか、被害車の位置関係を「見誤りした」と判断したのか?

本件罪の通行妨害目的には,人又は車の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図する場合のほか,危険回避のためやむを得ないような状況等もないのに,人又は車の自由かつ安全な通行を妨げる可能性があることを認識しながら,あえて危険接近行為を行う場合も含むと解するのが相当である。

 

大阪高裁 平成28年12月13日

どちらにせよ、高速道路で「被告人に最大限有利に捉えた状況」でもこの位置関係から車線変更することが危険接近行為に当たらないというのも謎。

 

一審の事実認定が大幅に変更されたのかな?

危険運転は

危険運転致死、成立要件が厳し過ぎて話にならないように感じますが、

自転車に乗っているときも、この距離感で幅寄せされたらキツイ。
けど「過失運転」なんだそうな。

 

二審判決文を見ないとわかりませんが、いろいろ不可解です。
ちなみに大分の194キロ直進事故、妨害運転の危険運転致死に該当するという話は元最高検の検察官が主張しているみたいですね。
大分地検がどのように立証するのかはわかりませんが。





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