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青点滅横断は自転車側の重過失。

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先日のこちら。

 

これで自転車に違反がないと思う人がいるから震えるよね笑。
さて、自転車には何の違反があるのでしょう? 正解は 単なる信号無視ですな。 信号の種類 信号の意味 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 まあそもそも、青信号に...

 

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青点滅横断

見ればわかるように、自転車は横断歩道を「青点滅」で横断開始してますので、道路交通法上は信号無視になります。

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。

ところで青点滅で横断開始した場合、民事の過失割合としてはどのように判断されているのか?という話。
青点滅の法的意味は限りなく赤信号に近いとはいえ、世間の感覚ではそのような浸透はなく、「急いで渡ればモーマンタイ」的なニュアンスに近い。

 

まあ、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」なんてスローガン(?)すらありますもんね。

 

自転車が「青点滅横断」、車が左折による事故判例ですが、東京地裁 令和2年7月22日判決はこのようにしてます。

青点滅横断自転車 青信号左折車
55 45

ただし、自転車と左折車の位置関係は対向です。
イメージとしてはこっち(横断歩道は点滅ね)。

青点滅で横断開始した場合、自転車のほうが過失割合が大きくなる可能性のほうが高そうです。

 

なお、判例で見る限りでは交差点左折と横断自転車の事例については、対向関係のほうが自転車に有利に修正する傾向が高いような印象があります。
恐らくは「容易に視認可能だから」なんだと思われますが、似たような事例で青信号で横断した無灯火自転車でも過失ゼロにしている判例すらありますし。
過失ゼロにした理由は、対向関係だし周囲が明るいことから容易に視認可能という点と、左折車の挙動に問題が大きかったからですが。

正当な評価を

左折車が確認不足なのは見りゃわかりますが、最近思うこととして。

 

正しく評価しましょう。

 

判例はあくまでも一事例に過ぎないとは言え、最近は特に自転車にはきちんと過失をつける判例が多いように感じますが、青点滅=横断してはならないなので、法的落ち度で言えば自転車の重過失になりうる話。

 

ですが民事の過失としては、道路交通法違反ではなく注意義務違反を争うわけなので、青点滅の実生活上の扱いを考慮して赤信号同等とまでは見てないのでしょう。

 

明らかに「双方に落ち度」が見られ、自転車に重過失があると思わしき事例としか思いませんが、自分の過失は小さいと思って意気揚々と提訴してみたら逆だったなんて話は普通にあります。

 

こういう動画にはいろいろと文句をつける人はたくさんいますが、そういう人たちが正しく評価して意見しているとは限らない。
それがよくわかる一例なのかもしれません。


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