海外の話ですが、自転車ヘルメットの未着用で事故に遭った方が、損害賠償を20%減額されたみたい。

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自転車ヘルメットと民事法
これは以前にも書いてますが損害拡大防止義務違反という概念があって、ヘルメットを被っていたらより被害は小さかっただろうと判断された場合に、ヘルメット未着用が自転車乗りの過失になることはあり得ます。
実際、日本でもそういう判例はあります。

判例 | ヘルメット未着用過失 | 当時の法律 |
大阪高裁S63.9.30 | 人身分のみ10%加算(オートバイ) | 道路交通法で努力義務 |
東京地裁R4.8.22 | 推定5% | 東京都条例で努力義務 |
大阪地裁R1.10.31 | 加算なし(子供) | 道路交通法で努力義務 |
神戸地裁H31.3. 27 | 加算なし(子供) | 道路交通法で努力義務 |
アイルランドの民事法の概念がどうなのかは知りませんが、日本で自転車に過失20%も加算することは正直考えにくい。
日本は良くも悪くも、弱者保護にかなり傾くので。
自転車に何らかの重過失がある事故であったとしても、日本では判例で見る限りヘルメット未着用加算があるとしても5~10%かと。
なお、ほとんどの判例では自転車ヘルメット未着用は過失とはしていません。
こちらの判例も、加害者側から「ヘルメット未着用」を主張されていますが、

ヘルメット未着用だった証拠がないとしていることと、仮に未着用だったとしても当時の状況から過失とは見なさないみたいな形になっています。
まあ、事故の過失割合がだいぶ酷いことになっているので、ヘルメット未着用を過失扱いされたら被害者のほうが過失割合が大きくなってしまいますが…
歩道から車道にノールックアタックされて50:50じゃ話にならない。
ヘルメットは努力義務
自転車ヘルメットは努力義務になりましたが、努力義務なので自分自身で必要性を考えて行動しましょうというだけです。
どうでもいい話ですが、ワクチン接種も努力義務扱い。
自分自身で考える問題。
あっ、別に「反ワクチン」ではないです笑。
ところで、冒頭の記事について日本でも同じように20%も減額される可能性があるのかというと、正直なところ考えにくいです。
そもそも、ヘルメット未着用だけが20%減額の理由なのかについてもわかりませんし。
まあ裁判官がおかしな判断をすることはあるので、絶対にないとまでは言えませんけどほぼ考えにくい。
自分で考えて決めるものなのですが、ちょっと前にあったヘルメット努力義務化の報道からヘルメットを買った人もいるみたい。
インターネット上では若干おかしな方向に議論が進んだようにも見えましたが、要は考えるためのきっかけ作りなんだと思う。
自分で考えて、自分で納得して選んだ選択については自分自身に責任があるだけなので。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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