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京都の「自転車歩道通行禁止」と、意味。

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ちょっと前になりますが、京都の「自転車通行可の歩道」が「自転車通行禁止」にするという話がありましたよね。

 

京都市烏丸通、歩道を自転車で通行することは禁止に?
なんだかよくわからない報道が。 「自歩道規制解除」 報道内容を見る限り、「歩道の自転車通行可」を撤去しただけにしか思えないのですが、 自転車通行可の標識を撤去したとしても、13歳未満と70歳以上は歩道通行可能だし、「やむを得ない場合」も可能...

 

一応、表向きの理由は「自転車事故は歩道上で多い」みたいになっていましたが。

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本当の理由

そもそも、「自転車通行可」を外したとしても、小学生以下や高齢者は歩道通行可能だし、さらに言えば「やむを得ない場合」は可能なわけです。
事実上「やむを得ない」が拡大解釈されている中、「自転車通行可」を外したところで何の意味があるのでしょう?

 

事実上、自転車に対する効力は変わらないのだし。

 

でもね、今になって考えてみると、ターゲットは自転車ではないのだろうと思う。

 

ターゲットは特定小型原付でしょ。

特定小型原付の場合、歩道通行要件に「やむを得ない場合」がないため、「自転車通行可」の標識がないと違反。
特定小型原付の歩道通行モードを「特例特定小型原付」と言いますが、要は特特原付封じなのでは?

 

「自転車通行可」の見直しは全国で起きるかもしれません。

電動キックボードは「規制緩和」なのか?

特定小型原付の免許不要(ただし16歳以上)とヘルメットの件から「規制緩和」と表現される報道は多々見かけます。
確かに免許とヘルメットだけに着目すると「規制緩和」なのかもしれませんが、違う視点でみると違うように感じる。

 

違う視点からみると、「取締りしやすくするための改正」なんですよ。

 

今もナンバープレートがない電動キックボードは違反ですが、出力次第で原付一種にも二種にもなるので、その電動キックボードがいったい何になるかを確定させないと切符すら切れずに「注意警告止まり」。
警視庁や大阪府警は電動キックボードの出力を調べてデータベース化したみたいですが、今後登場する特定小型原付は「型式認定」が必要なわけで、ナンバープレート無しで乗っていたら認定の有無を調べて特定小型原付に該当するなら即座に切符を切れる。

 

法律上曖昧だった面を「型式認定」で統一し、違反認定しやすくしたとも取れます。
飴と鞭みたいなもんでは?

 

ところで特定小型原付は免許不要なのに青切符です。
青切符は反則金を払えば刑事責任から逃れるシステムですが、反則金を払わない人が大量発生すると警察、検察、裁判所が崩壊する。

 

免許不要の特定小型原付の反則金納付状況を実証実験して、いずれ自転車にも青切符を採用するためのデータを取るのではないかと。

 

まだ使う人が少ないだろう特定小型原付て実験して、自転車にも青切符を採用した場合のシミュレーションにするんだろうなと予想してますが、京都の「自転車通行可の解除」も、たぶん特定小型原付対策。
特定小型原付って「ほぼ自転車」なので、自転車にも同じシステムを採用した場合のシミュレーションが可能なんだよね。

 

まあ、特定小型原付には国民の9割が反対らしいけど、見方を変えると違うものが見えるのでは。

 

そもそもなんですが、

 

「電動キックボードのような不安定なものが転倒して、車が轢いたら車の責任なんておかしい」

 

みたいな意見を見かけますが、そうならないように側方間隔を取るのが基本なんですよ。
先行自転車の状況にあわせてきちんと側方間隔を取っていたなら、判例上も無罪です。

 

自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。 これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。 (追越しの方法) 第二十八条 4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条に...

 


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