PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

警察的には「左折車」と「直進自転車」の関係は注力していない。

blog
スポンサーリンク

先日のこちら。

自転車レーンがある場合の左折方法。交差点の左折方法がわからないのだからそりゃ事故るのは当然。
読者様から、「これ、合ってますかね?」と質問を頂いたのですが、引用元:運転レベル向上委員会シンプルに間違ってます。これは進行方向別通行区分(指定通行区分)の有無で話が変わりますが、動画中では指定通行区分(左折レーン)が存在する場合の説明なの...
なぜ?「自転車レーン」と「左折車」の関係をいくつかのパターンに分けている理由。
こちらで書いた件。指定通行区分の有無で左折車が「自転車レーンに進入してから左折」なのか、「自転車レーンに進入しちゃダメ」なのかが分かれます。①左折レーン(指定通行区分)があるときは、左折レーンから左折する義務がある(35条1項)。○間違い○...

法律上の正解は、「左折レーン」があれば左折するクルマは左折レーンしか通行できない(自転車専用通行帯から左折すると違反)。

自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

そもそも、都道府県警察本部はこの解釈を理解しているのでしょうか?

スポンサーリンク

都道府県警察本部に聞いてみた

左折レーン(指定通行区分)があるときは、左折レーンから左折する義務がある(35条1項)。
○間違い

○正解
左折レーンがないときは、大型車など左側端に寄れない車両等を除き、自転車レーンに入り左折する義務がある(34条1項)。
○正解

○間違い

一応はルール上、指定通行区分(左折レーン)がある場合には自転車専用通行帯に進入して左折することは違反(指定通行区分違反)。

 

ちょっと気になって某警察本部に聞いてみました。

警察本部の考え方

警察庁のガイドラインでは、左折車と自転車を分離したいときは「自転車専用通行帯+指定通行区分(左折レーン)」もしくは「自転車専用通行帯+進路変更禁止」を使うようにしてますが、

自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

そもそもの話。
某警察本部の交通指導課はこのルールをきちんと把握していない。
「大変勉強になりました」と言われてしまいました…

 

ガイドラインは読まないのだろうか。

 

で。
某警察本部の回答はこれ。

 

・左折レーンがあるときに自転車専用通行帯に進入して左折すると指定通行区別違反(35条1項)になる。
・それは条文や警察庁の解説からも明らか。
・ただし警察庁がガイドラインで示しているように、分かりやすく進路変更禁止(イエローライン)を併用すべき
警察本部としてこの件は積極的に注意指導していないため、仮に自転車専用通行帯に進入してから左折するクルマがいても切符を切る運用はしてないはず。

あまり力を入れて注意指導してないし、分かりにくいルールだから仮にルールを遵守させるなら進路変更禁止のイエローラインは必須。
しかし今のところルールを遵守させる指導方針にはしていないので、お互いに注意しましょうねという話らしい。

 

「ルールを遵守させる指導方針にはない」と言ってましたが、そりゃルールを把握してないなら指導も何もないよね。
警察本部でこういうレベルなので、なかなか厳しい。

どっちがベターなのか?

警察庁のガイドラインによると、あえて自転車専用通行帯を打ち切って、左折車と自転車を混在させる場合と、

自転車専用通行帯と指定通行区分(進路変更禁止)を使い、左折車と自転車を分離する場合などが示されてます。

これらは交差点の規模などを考えて、左折車と自転車をどのようにプレイさせたいか意思をもって決めるものだと思う。
しかし根本的なルールを警察本部が理解していない以上、警察庁のガイドラインに従って構造を決めているわけではない。

 

法律も悪い、警察本部も理解していない、一般人はなおさらお察し…
いろいろ面白い話も聞きましたが、左折車と直進自転車をどのようにプレイさせたいか意思がないからメチャクチャになる。
その点、謎の待機場所がある交差点については、

自転車に配慮した交差点。左折専用レーンの「直進待ち自転車待機場所」や「二段階右折待機場所」。
ちょっと前に、左折専用レーン&左折先出し信号交差点における「直進待ち自転車待機場所」がある交差点を取り上げましたが、これが絶賛に値するかは置いといて、自転車に配慮しようとしている点は評価できます。ほかにもいくつかあるみたいです。第一京浜の札...

苦し紛れ感はあるけど、自転車にどうプレイさせたいかが明確なのよ。
構造のいい・悪いはともかくとして、自転車の待機場所を作ってプレイ方法を指示している分、まだマシ。

 

国がガイドラインを作っても、都道府県レベルがガイドラインを理解しているわけではないし、意外とメチャクチャなのかもしれません。

指定通行区分があるときに「できる限り左側端に寄って(34条1項)」を適用しない理由

左折する際には「できる限り左側端に寄って」(34条1項)から左折するルールがある一方、指定通行区分(左折レーン)がある場合にはそのルールを適用しないことになっています。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

「できる限り左側端に寄って」(34条1項)には3つの意味があるとされますが、

①ウインカーのみならず、行動で左折意思を示すため
②二輪車の巻き込み防止
③「できる限り」とすることで、物理的に寄れない大型車に配慮

指定通行区分がある場合には34条1項を適用しないので、「2輪車の巻き込み防止」にはならない。
昭和45年に指定通行区分が新設されたときの資料を見ていたのですが、要は指定通行区分がある場合には「軽車両以外は」左折レーンにいる車両は左折しかしないわけで、わざわざ「①ウインカーのみならず、行動で左折意思を示すため」をするまでもないと考えていたっぽい。
左折レーンにいるなら左折する意思があるのは明らかなので。

 

どちらにせよ、警察(現場)は道路交通法を厳格に解釈せずに曖昧な運用にするようなので、他人がルール通りにプレイすることを期待してもしょうがないのですけどね。

 


コメント

タイトルとURLをコピーしました