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道路交通法38条の「歩行者等」に自転車を含むか?という無意味な議論。

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法律って読み方が難しいよね。

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道路交通法38条の「歩行者等」に自転車を含むか?

道路交通法38条はこれ。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
・横断歩道等=横断歩道又は自転車横断帯
・歩行者等=歩行者又は自転車

このようになっていることから横断歩道を横断する自転車も対象であるかのように誤解が起きます。
この規定、38条の改正史を理解していないと意味不明になる。

 

自転車横断帯は昭和53年に新設されたものですが、昭和46年時点ではこう。

第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

昭和53年改正時の国会議事録。

第84回国会 参議院 地方行政委員会 第12号 昭和53年5月9日

○国務大臣(加藤武徳君)

自転車は自転車横断帯により道路を横断または通行しなければならないこととし、自転車横断帯を通行している自転車の保護についての規定を整備すること

元々「横断歩道ー歩行者」のみを規定していた38条1項に、後付けで「自転車横断帯ー自転車」を規定しただけ。

 

なので38条における「又は」を正解に解釈するとこうなる。

第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

「又は」

第三十八条 車両等は、自転車横断帯に接近する場合には、当該自転車横断帯を通過する際に当該自転車横断帯によりその進路の前方を横断しようとする自転車がないことが明らかな場合を除き、当該自転車横断帯の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、自転車横断帯によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする自転車があるときは、当該自転車横断帯の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

「又は」が意図しているのはこういう意味。
なので現在も警察庁の解説書ではこうなってます。

自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。

 

法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象にした保護規定です。

 

道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、p2140、ぎょうせい

じゃあ「横断歩道を横断しようとする自転車」は38条で一切保護されないのか?というと、違います。

 

38条って「横断歩道を横断しようとする歩行者が明らかにいないと言い切れないなら減速して止まれる体制にしろ」と「実際に歩行者がいたら一時停止しろ」という規定。
つまり、横断しようとする歩行者がいないかどうか減速しながら念入りに探すことになる。

 

○自転車の存在に関係なく、「横断しようとする歩行者が明らかにいないと言い切れないなら減速義務」

ドライバーは「予見可能な事故を回避する義務(道路交通法70条、自動車運転処罰法5条)」が強く働くため、横断しようとする歩行者を探している段階で「自転車が横断する予兆」を発見したら事故を起こさないようにしなければならない。

 

「横断歩道を横断しようとする自転車」自体は優先の対象ではないため、事故回避義務の具体的方法として必ず一時停止を求めているとは解釈できませんが、何らかの形でクルマと自転車が衝突しないようにする義務は免れない。
なので一時停止したほうが無難だし、一時停止しないにしても自転車の飛び出しを警戒する義務は免れないわけ。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

38条の「歩行者等」に自転車を含むか?という議論を時々見かけますが、根本的には視点自体が間違っている。
横断歩道ー歩行者、自転車横断帯ー自転車という2つの規定をまとめただけです。

正しく理解を

横断歩道があった場合に、「歩行者に向けた減速接近義務&一時停止義務」と、事故回避義務の両方があるわけ。

 

事故回避義務の例。

自動車の運転者は進路前方の歩道上に自転車が車道に向いているのを発見した場合、自動車の車体が自転車の前方を通過してしまうまで自転車に注目を続け、その動静に対する警戒を続けながら自動車を進行すべき注意義務がある。

 

東京地裁 昭和39年6月15日

横断歩道の前で車道に向いた自転車がいれば、「横断しようとしている」のはバカでもわかる。
歩行者に向けた減速接近義務と、自転車に対する事故回避義務の両方があることをお忘れなく。

 

38条って一瞬分かりにくいけど、

 

「優先にならなくても、事故回避義務は免れない」

 

横断歩道で自転車と事故が起きた判例を見ると、

①歩行者に向けた減速接近義務を怠った結果、事故回避義務を果たせなかった過失
②単なる前方不注視

どちらかで有罪にしているものが多い。
その意味を理解することが大事。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

なお、特定小型原付は38条の優先対象にはなりませんが、横断歩道を横断する自転車と同様に「事故を起こしたらダメ」という扱い。
38条の違反にならなくても、70条違反や過失運転致死傷罪に問われます。

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