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一般道に車両通行帯があると…困りません?

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先日の続き。

 

自転車を追い越しする時は右隣の通行帯から追い越ししなければならない。正解or不正解?
これを言う人ってよく見かけるけど、さて正解でしょうか?不正解でしょうか?根本的な勘違いまあこういう意味ですよね。確かに道路交通法を読む限り、この方の意見は正解なように思える。(車両通行帯)第二十条3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一...

 

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車両通行帯があるとするなら

一般道の複数車線が車両通行帯だとすると、これ違反になるのですよ。

(車両通行帯)
第二十条
3 (略)この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない

車両通行帯だとしたら、法律上はこうなる。

追い越しの定義は「追い付いた場合」なので、追い付く前に進路を変更していれば同一車線内で追い抜きできますが。
けど、不合理。

 

これが何ら違反にならない理由は、「車両通行帯がないから」。

たぶんですが

一般道に車両通行帯が基本的にない理由を考えると、たぶん「自転車」なんですよ。
車両通行帯のルールを自転車に当てはめた場合、いろいろ不合理になる。

 

たぶん、クルマと自転車を同じルールで縛るから支離滅裂な事態が発生するのだと思ってますが、ごく一部、上乗せ規制がない車両通行帯も確認されているわけで、

 

見分けがつかない車両通行帯。
この話題って、興味がある人が多いのか少ないのかわかりませんが。実際のところ、上乗せ規制があるようには見えない車両通行帯も存在します。ちょっと前に読者様からいろいろ調査結果を教えて頂きました。なぜそこに車両通行帯が?1)福井市内の県道福井森田...

 

逆に、なぜここを車両通行帯にしているのか理由が気になります。
日本の道路交通法はもはや学問の領域なので、難しいです。


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