先日の続き。

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車両通行帯があるとするなら
一般道の複数車線が車両通行帯だとすると、これ違反になるのですよ。

第二十条
3 (略)この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
車両通行帯だとしたら、法律上はこうなる。

追い越しの定義は「追い付いた場合」なので、追い付く前に進路を変更していれば同一車線内で追い抜きできますが。
けど、不合理。
これが何ら違反にならない理由は、「車両通行帯がないから」。

たぶんですが
一般道に車両通行帯が基本的にない理由を考えると、たぶん「自転車」なんですよ。
車両通行帯のルールを自転車に当てはめた場合、いろいろ不合理になる。
たぶん、クルマと自転車を同じルールで縛るから支離滅裂な事態が発生するのだと思ってますが、ごく一部、上乗せ規制がない車両通行帯も確認されているわけで、

逆に、なぜここを車両通行帯にしているのか理由が気になります。
日本の道路交通法はもはや学問の領域なので、難しいです。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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