約7400万の賠償命令だそうな。
判決によると、男性は北稜高自転車競技部員だった2015年5月10日、練習で滋賀県内の国道の下り坂を走行。カーブを曲がりきれず、ガードレールに衝突したはずみで側溝に転落し、歩くことができなくなるなどの後遺障害を負った。
判決理由で松山裁判長は、当時高校1年だった男性は上級生と一緒に走行していたが、上級生らと比べて技量が不足しており、同じ速度で走行すれば事故が起きる可能性を顧問教諭は予見できたと指摘。男性を上級生らと同行させないことや、普段より遅い速度で走ることを特別に指導するなど、注意義務があったにもかかわらず怠ったと結論づけた。
部活動中の自転車事故で歩行不能に 京都府に7400万円の損害賠償命じる 注意義務違反|社会|地域のニュース|京都新聞京都府立北稜高(左京区)自転車競技部の練習中の事故で歩行不能になったのは、高校側に注意義務違反があったなどとして、元部員の男性(23)と家…
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「上級生らと比べて技量が不足していた」
※事故現場とは関係ありません。
判決の中身は詳しくわかりませんので過失割合がどうなのかは不明です。
自転車競技部とのことですが、ロードバイク乗りとしとしては以下のワードが気になります。
・曲がりきれず
・ガードレールに衝突
つい先日も書いたばかりですが、
下りのコーナーリングは「曲がる前までの減速」に全てが掛かっていると言っても過言ではない。
曲がりはじめてからのトラブルは、リカバリーできないので。
競技部の練習とサンデーライダーの走行では違う面もありますが、本質的には変わらない。
判決の詳しい内容はわかりませんが、「事故が起きる可能性を顧問教諭は予見できた」として京都府の責任を認めたようです。
公務員の職務上の問題なので、顧問教諭自体が責任を負うわけではなく京都府の責任になります。
こういうのも
ロードバイクでも度々報道に上がるのが、「下り坂」「曲がりきれず」の事故。
それぞれについて原因はバラバラですが、本質的なところは「コントロール不能に陥った」と取れます。
先日の件にしても、重大事故になりかねないので。
下り坂のオーバースピードは十分注意し、コーナーリング前は十分な減速を。
判決の中身はわかりませんが。
部活ということや、高校生であったことを考えるとやはり管理責任が問われることになるのかと。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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