ニッポン語は難しいデスネ。

ニッポン語は難しいデスネ。
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点灯を確認できる
東京都公安委員会規則はこちら。
赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
ニッポン語の問題になりますが、要は夜間(法52条1項)やトンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で(令19条)、公安委員会が定める尾灯をつけろ(法52条1項、令18条1項5号)という規定。
変なところだけ切り取るから意味不明になるけどさ、
赤色で、夜間、後方100メートルの距離から「点灯を確認することができる光度」を有する尾灯
東京都公安委員会規則が定めているのは「光度」の話でしかなくて、公安委員会が定める光度を有する尾灯をつけろというだけ。
なので法54条1項に書いてある、
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
「尾灯をつけなければならない」の中に点滅を含むのか?の問題でしかないのですよ。
クルマなどは「道路運送車両法」の保安基準で尾灯の点滅が認められていない。
二輪の自転車は道路運送車両法の規制対象外(同施行令1条)。
「尾灯をつけなければならない」の中に点滅が認められていないとまでは読み取れないので、違反とは言えないことになります。
「点灯を確認することができる」で区切ったら意味がわからんでしょ。
「点灯を確認することができる光度」を有する尾灯をつけなければならない
なので公安委員会規則が定めているのは、「光度」のみ。
ニッポン語の問題としか言えませんが。
点滅リアライトは違反とは言えない
※サドルバッグ、シートポスト、バーエンドのトリプルリアライト
ただし、点滅間隔が広すぎるなら無灯火扱いになり得ます。
あと、点滅パターンが異常なくらい幻惑効果がある場合には、公安委員会禁止行為違反(道路交通法76条4項7号)に該当します。
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
ハイパーフラッシュみたいなモードは幻惑灯火扱いになる可能性があります。
点滅リアライト自体は違反にならないので、うまく活用した方がいいですよ。
トンネル内の事故ですが、
「ちゃんと前見ろよ」と言いたいところですが、直前まで点灯リアライトが全く視認できない。
トンネルの場合、出口付近は外の明るさでホワイトアウトみたいになりますが、直前までわからんでしょ。
「点灯を確認することができる」で区切るから意味不明になりますが、
赤色で、夜間、後方100メートルの距離から「点灯を確認することができる光度」を有する尾灯
「光度」の話です。
違反だと信じる人は、点灯と点滅のダブルとか、反射板と点滅リアライトのダブルにすればよい。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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