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38条1項前段の減速接近義務は、歩行者がいなくても成立する。

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こちらの動画について、38条2項の違反なのか?と質問を頂いたのですが。

ちょっと解説しますね。

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38条2項の違反

38条2項は横断歩道の手前に停止車両があるときに強制一時停止義務を定めています。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない

この規定、何度も書いてますが対向車の停止状態には関係しないので、38条2項の違反にはなりません。

 

なぜ対向車を含めなかったか?道路交通法38条2項の考察とまとめ。
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには強制的に一時停止する規定。 あくまでも同一進行方向の停止車両がある場合と解釈されます。 なぜ対向車を含めなかったか?という疑問がありますが、一応調べた範囲のまとめ。 38条2項新設...

 

この規定が作られたのは昭和42年。
要は同一進行方向の横断歩道手前に停止車両がある場合、駐停車禁止なわけで「横断歩行者を優先させるために先行車が停止している」と考えられます。
しかし、昭和30年代に「先行車が停止している理由を理解してないアホが大量発生して、側方通過しまくり事故多発した」ために作られた規定

 

なので対向車の停止状態には関係しません。

誰が違反なのか?

動画を見る限りですが、以下が考えられます。

クルマの違反 自転車の違反
38条1項前段の減速接近義務(歩行者が明らかにいないとは言えないため) 25条の2第1項(正常な交通を妨げるおそれがあるのに横断した)

38条1項前段の減速接近義務は、対向車の渋滞で横断歩道右側が見えない状況では「減速接近義務」を定めており、歩行者がいなくても減速接近義務違反は成立します。

 

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。 道路交通法38条1項とは 道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。 (横断歩道等における歩行者等の優先...

 

自転車が「横断による妨害」をしたのは明らかなので、自転車は25条の2第1項の違反になります。

 

なので双方ともに違反が見られますが、対向車が渋滞停止している状況では「最徐行義務」を認めた判例があることに注意(東京高裁 昭和42年2月10日判決)。

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断歩道すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

 

昭和42年2月10日 東京高裁

※71条3号は後の38条1項

 

ギリギリ停止出来たのでまだいいけど、このような場面では最徐行義務があるとしているので、クルマ側にも違反が成立します。

横断歩道と自転車

こういう状況で仮に事故になった場合、クルマのドライバーは過失運転致死傷罪に問われます。
過失認定のロジックはこう。

 

・横断歩道の見通しが悪く、「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えない

・38条1項前段により、減速接近義務(この場合は最徐行)がある

・減速接近義務を果たしている状況であれば、仮に自転車が横断をしても事故を回避できる

・しかし減速接近義務を怠った結果、飛び出した自転車と衝突した

 

なので「38条1項前段の減速接近義務を怠った過失」の結果、横断した自転車と衝突したと見なされ有罪になります。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

歩行者に向けた減速接近義務を果たせば、無謀&高速度横断自転車ではない限り回避可能というのが判例法理。
自転車に対しては38条1項の一時停止義務はないものの、歩行者に向けた減速接近義務と事故回避義務までは免除されないので注意しましょう。

 

あと、仮に車道を進行してきたのが2輪車で、自転車の無謀な横断により事故が起きた際には、自転車が過失致死傷罪に問われるので自転車も無謀な横断はやめたほうがいい。

 


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