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「フロントガラスが割れ左前輪がパンクしたけど事故は知りません」

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ロードバイクが後続車に衝突される事故は時々聞きますが…

乗用車を運転中、ロードバイクと衝突したまま逃げたとして、松江市の会社員の男が4日、過失運転致傷などの容疑で逮捕されました。

 

過失運転致傷と道路交通法違反(救護措置義務・事故不申告)の容疑で逮捕されたのは松江市の会社員の男(29)です。

(中略)

現場は片側一車線の直線道路で、発見時、男の車はフロントガラスが割れ左前輪がパンクするなどしていたということです。

 

男は調べに対し、「自転車と衝突したとは思わなかった」と容疑を否認しています。

 

Yahoo!ニュース
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ふー。

救護義務違反

男は調べに対し、「自転車と衝突したとは思わなかった」と容疑を否認しています。

このような供述をする理由はもちろん、救護義務違反が故意じゃないと成立しないから。
事故を起こしたことを認知している必要があるわけですが、フロントガラスが割れてパンクしていて「事故は知らない」という言い訳が通用することはないので、認めたほうがマシだと思うけど。

 

夜間の事故のようですが、ちょうどタイムリーなことに昨日リフレクターの記事を書きました。

 

自転車のリフレクターは質が落ちている?昔より光らない?
ちょっとわからない事案。調べてみたら、なんとなくわかりました。自転車のリフレクター(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b=b||function(){arguments.c...

 

後続車が突っ込んで来ることについては、自転車ができる対策はリアライトやリフレクターをきちんと装備して被視認性を高めるしかない。
後続車がスマホ見ながら運転していたら、リアライトとかリフレクターがあっても無意味なんですが…

 

自転車はやることやったら、あとは後続車を信頼するしかないので、きちんと前を見て運転してくれ。
マジで。

 

リフレクターについては、法定要件を満たさない粗悪なものもあるみたい。
「装備されているか」が問題ではなく、「機能するか」が問題です。

 

リフレクター派の人は、自分が使っているリフレクターがきちんと機能しているかどうかチェックしたほうがいいですね。
リアライトもそうだけど、後続車からどう見えてるのか自分ではわからない。
自分でチェックしたほうがいい。

 

昨日の記事にコメント頂いたのですが、

読者様
読者様
車の乗っててリアリフレクターより先に法定外のペダルのリフレクターの方に気づくことが多い気が

大きさの問題なのかな?

そう言われるとそんな気もする。
可能性としては、もしかしたらそうかも。

①ペダルのリフレクターの色のほうが反射しやすい?
②ペダルが上下に動く分、視認しやすい?
③後続車のロービームとの兼ね合い?


よくわかりません笑。
こんなの見つけました。

YouTube
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スポークにつけるリフレクターですが、ちょっと変わっていて後方にも反射する。
ペダルリフレクターのほうが見やすい気がするというのも、「動いているから」では?
光る+動くの両面から被視認性が高まる気がするのですが、赤色のリフレクターは確かにあまり反射してませんね。


事故報告義務違反と憲法違反

古い判例になりますが、事故報告義務は憲法違反ではないのか?という判例があります。
憲法は黙秘権を保証しているのに、なぜ自ら犯罪を報告しなければならないのか?と。

しかしながら、道路交通取締法(以下法と略称する)は、道路における危険防止及びその他交通の安全を図ることを目的とするものであり、法24条1項は、その目的を達成するため、車馬又は軌道車の交通に因り人の殺傷等、事故の発生した場合において右交通機関の操縦者又は乗務員その他の従業者の講ずべき必要な措置に関する事項を命令の定めるところに委任し、その委任に基づき、同法施行令(以下令と略称する)67条は、これ等操縦者、乗務員その他の従業者に対し、その1項において、右の場合直ちに被害者の救護又は道路における危険防止その他交通の安全を図るため、必要な措置を講じ、警察官が現場にいるときはその指示を受くべきことを命じ、その2項において、前項の措置を終つた際警察官が現場にいないときは、直ちに事故の内容及び前項の規定により講じた措置を当該事故の発生地を管轄する警察署の警察官に報告し、かつその後の行動につき警察官の指示を受くべきことを命じているものであり、要するに、交通事故発生の場合において、右操縦者、乗務員その他の従業者の講ずべき応急措置を定めているに過ぎない。法の目的に鑑みるときは、令同条は、警察署をして、速に、交通事故の発生を知り、被害者の救護、交通秩序の回復につき適切な措置を執らしめ、以つて道路における危険とこれによる被害の増大とを防止し、交通の安全を図る等のため必要かつ合理的な規定として是認せられねばならない。しかも、同条2項掲記の「事故の内容」とは、その発生した日時、場所、死傷者の数及び負傷の程度並に物の損壊及びその程度等、交通事故の態様に関する事項を指すものと解すべきである。したがつて、右操縦者、乗務員その他の従業者は、警察官が交通事故に対する前叙の処理をなすにつき必要な限度においてのみ、右報告義務を負担するのであつて、それ以上、所論の如くに、刑事責任を問われる虞のある事故の原因その他の事項までも右報告義務ある事項中むに含まれるものとは、解せられない。また、いわゆる黙秘権を規定した憲法38条1項の法意は、何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきことは、既に当裁判所の判例(昭和27年(あ)第838号、同32年2月20日、大法廷判決、集11巻2号802頁)とするところである。したがつて、令67条2項により前叙の報告を命ずることは、憲法38条1項にいう自己に不利益な供述の強要に当らない。

 

昭和37年5月2日 最高裁判所大法廷

まあ、当たり前か。
古い判例ってこういうのまあまあ見かけます。
道路交通取締法時代の判例です。

 

最高裁判例なので補足意見もついてます。

しかし、仮令自己の注意義務違反、過失の有無などの主観的責任原因等については報告義務なしとしても、前記の如く事故の態様を具体的、客観的に報告することを義務付けられることは、犯罪構成要件のうちの客観的事実を報告せしめられることになるから、少くとも事実上犯罪発覚の端緒を与えることになり、多数意見の如く全然憲法38条の不利益な供述を強要することにあたらないと断定することには躊躇せざるを得ない。刑訴146条の証言拒絶に関する規定は、憲法38条の趣旨に則つたものであるが、操縦者らが若し証人として前記の如き事故の態様に関する事実について証言を求められたときは、自己が刑事訴追を受ける虞のあるものとして右刑訴の規定により証言を拒むことができないであろうか。しかし、前述の如く自己の故意過失等主観的な責任原因などは、報告義務の外に置かれていること及び道路交通の安全の保持、事故発生の防止、被害増大の防止、被害者の救護措置等の公共の福祉の要請を考慮するとき、いわゆる黙秘権の行使が前記程度の制限を受けることも止むを得ないものとして是認さるべきものと考える。

事故を起こさなければ報告義務も救護義務も生じることはないので、事故回避がまず先行するのは当然。

 

夜間は特に、「しっかり見る」「視認可能で回避可能な速度で走る」ことが当たり前になりますが、当たり前のことを怠れば事故を起こすだけ。
自転車のリフレクターやリアライトについては、後ろからどう見えているかを知ることも大切です。
あと、車が大きく損傷しながら否認するのは無理があるし、きちんと認めたほうがいい。





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