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電動キックボードのパブコメ、結果が公表されました。

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電動キックボードについて、施行令等改正のパブコメがありましたが、

 

特定小型原付(電動キックボード)のパブコメ、解説します。
電動キックボードのパブコメの件はちょっと前に書いてますが、 たぶん、条文だけ読んで理解できる人は少ない。 ちょっと気になるポイントを解説します。 特定小型原付のパブコメ 警察庁がまとめているので、そちらをどうぞ。 まずは「従う信号機」(施行...

 

結果が公表されました。
ちょっと驚いたのですが、意見の総数は553件だそうな。
ずいぶん前にやった電動キックボードのパブコメなんて、20件くらいでしたよ笑。

 

気になる点をピックアップします。

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電動キックボードのパブコメ結果

まずはこちら。

1 「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」関係
特定小型原動機付自転車に係る反則行為に対しては、
歩道徐行等義務違反の反則金の額が3千円とあるが、より強い効力のある金額にするべきである。
といった御意見がありました。

 

反則金の額については、歩道徐行等義務違反と同一の罰則(2万円以下の罰金又は科料)とされている反則行為に係る原動機付自転車の反則金の額を踏まえ、原案のとおり定めることとしたものです。

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250438

特定小型原付は青切符(反則金)ですが、歩道や路側帯の徐行義務違反(時速6キロモード、歩行者妨害)の反則金が安すぎるとの意見。
これについては、罰則強化による抑止力を期待している人が多いからなんですかね。

 

他の反則金との兼ね合いもあるので妥当な線な気がしますが、反則金を上げたから抑止力になるかについてはまあまあ疑問。
実際のところ、歩道通行については実証実験してないので、「歩道通行モード」への切り替え違反がどれくらい出るかについては未知数なんですよね。
しかも、一度停止しないとモード変更ができない点がプラスに働くか、マイナスに働くかも未知数。

 

次。

○ 走行中であっても性能上の最高速度の設定を変更可能にしていただきたい。

特定小型原動機付自転車の性能最高速度の設定の変更については、他の交通主体から見た従うべき交通ルールの明確性とその運転に必要となる運転技能の観点から、原案のとおり定めることとしたものです。

これがプラスに働くか、マイナスに働くか。
面倒だから時速20キロモードのまま歩道を走る奴が増える可能性もあれば、きちんと守られれば歩道⇔車道のときに一時停止しないとモード変更できないため歩行者の安全は確保されやすい。

 

ちょっと面白いのはこれ。

(2) 特例特定小型原動機付自転車の歩道通行に関する基準に対しては、

歩道を通行する場合には、5キロメートル毎時以下に限定すべき。
自転車通行可の歩道について、15キロメートル毎時ほどで通行できるようにしてもらいたい。
○ 歩道通行時には警告音を発することを義務付けるべき。
といった御意見がありました。

 

特例特定小型原動機付自転車の性能最高速度については、歩道を通行することができる他の車の性能最高速度を踏まえ、原案のとおり定めることとしたものです。
また、特例特定小型原動機付自転車が歩道通行する際の警告音については、その有用性が明らかでないこと等から、義務付ける必要があるとは考えておりません。

「5キロ以下」と「15キロほどに」という真逆の意見が出ています。
これ、シンガポールでは時速15キロで歩道通行させたら失敗してるんですね
「時速6キロモード」は日本独自のルールになりますが、他国で失敗した内容を踏まえての「時速6キロモード」ですから。

 

「歩道通行する際の警告音」については全く意味がわからない提案としか言えないけど、夜中とか迷惑じゃんね笑。

 

次。
自転車にも関係するルール。

(3) 別記様式第1の2の2に対しては、
〇 車道を通行する特定小型原動機付自転車について、「歩行者・自転車専用」の標示が附置された信号機に従う方式は見直していただきたい。
といった御意見がありました。

 

「歩行者・自転車専用」の標示の設置箇所については、道路環境等を踏まえ、引き続き見直しに努めてまいりますが、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号。以下「改正法」といいます。)により、特定小型原動機付自転車については、基本的に自転車と同様の交通ルールを適用することしたことから、信号の意味についても、自転車と同様に取り扱うこととしたものです。

自転車も含めて「歩行者自転車専用」信号はそろそろ「いい加減にしろ」なんですが、一番いいのは警察庁の交通企画課全員とサイクリングして、

 

「オマイラ、違反しないでチャリに乗ってみろや」

 

と実体験させるしかないと思う。
無理なんだよね。
マジで。

 

自転車が従う信号機と「歩行者自転車専用」。
ちょっと前の記事にコメントを頂きました。 「車道の信号機は車道のみ、横断歩道の信号機は横断歩道のみにしか拘束力がない」という解釈が正しいのではありませんか? あなたが別の記事で引用している神奈川県警のホームページに次のとおり記載されています...

 

ところで、553件の意見があったわりには、パブコメの回答は4ページしかありません。
形式的にパブコメやっただけなんじゃないのか?という疑問が残ります。

混乱は

特定小型原付のルールって自転車とほぼ同じですが、そもそも自転車のルール自体が分かりにくいので、しばらく混乱するかと。

 

実証実験は「免許保有者のみ」でしたが、今後しばらくは混乱しそうな予感。

 

「まとめ」電動キックボード法案、可決。
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