こういうのを見ると、ルールって何なんだろうか?と考えてしまいますが、
もちろん違法。
第三十四条
3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
信号の種類 | 信号の意味 |
青色の灯火 | 三 多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下この条及び第四十一条の三第一項において同じ。)及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。 |
この場合、右折方法違反と青信号で右折すると信号無視のダブル違反になってしまう。
けどまあ、「二段階右折は任意だと警察署で聞いてきた!」などと語るYouTuberがいたりする時代。
どんな質問をするとこんな回答になるのかは知りませんが、「警察に聞きました系」ほど信用ならないことはいうまでもない。
こんなのいくらでもあります。
警察のレベルも低すぎる時代ですし。
ところで。
7、8台の自転車(普通自転車)が二段階右折で捌けないなんて通常あり得ない話ですが、こういう人って何を見ているのですかね。
これだけ集まると、その大きさの交差点だと二段階右折で捌けねえんだよな。
— Kauz (@hirota_kazu) November 26, 2023
どうせ「混雑交差点進入禁止規制ガー!」とか「並進ガー!」とかその程度の話でしょうけど、たいがい解釈が正しくないからビックリします。
ちなみに自転車の二段階右折を廃止すべきという説も時々見かけますが、二段階右折を要求する理由は低速の自転車が道路中央寄りに進路変更する際に、ノールック&ノー合図で進路変更して危険だからという点があります。
後方確認せずノー合図で道路中央に寄る「ノールック右折」の自転車事故判例は昔から多々ありますが、ミラーの装備義務すらない自転車に後方確認を期待するよりも歩行者の横断と同じ動きをさせたほうが得策という考え方。
先行自転車がノールック右折することは自転車が必ず被害者になるわけでもなく、後続オートバイとかは爆死しかねませんし。
ロードバイクのみを考えずに、お爺や子供も自転車に乗ることを考えれば合理的な手法とも言えるし、どうせ横断歩道の横断歩行者を確認しないだろう自転車は、横断歩行者と交差しない二段階右折のほうが得策なんでしょうね。
オランダなんかも自転車が歩行者にガツガツ衝突するみたいですが、
自転車に二段階右折を要求する理由って、むしろ対歩行者の意味合いが強いような気もしますが、二段階右折廃止論を語る人ってどこまで考えて語っているのか不思議です。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
まあ仮に小回り右折可能になりました!って言われてもしたくないですね…
田舎の片側一車線ならまだいいですよ?
交通量の多い2-3車線で右折レーン待ちとか自殺行為としか…
コメントありがとうございます。
確かに、無駄に中央に寄りたくないですね。
二段階右折って後方確認して進路変更するなど余計なことをせずに右折できるので、ある意味ラクなんですよね。