「義務化」とタイトルをつけ、「ヘルメットを着用していないと法律違反」だと断言するマスコミさん…
大変だ!?
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ヘルメットは努力義務
何回読んでも違反になるとは思えないけどな。
第六十三条の十一
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
盛んに「努力義務化」と報道されてきた中、いきなり
「ヘルメットを着用していないと法律違反」
と断言するのは、勉強不足の賜物なのか、それとも努力義務の意味をわからないのかどちらですかね。
こんな状況を想定しているのだろうか?
ヘルメットを被るように努めてないだろ!
努めてますし頑張ってます。
私の基準からすると、努力の跡が見受けられないから「努めてない」と判断する!
頑張ってますけど、今日は安全日なんですよ。
明日は被る予定です。
明日のオレを信じてみませんか?
赤切符ね!
ちなみにですが、努力義務なので罰則はありません。
なので、被らなくても違反にはなりません。
努力義務を守らせる
先日何かで見たのですが、「努力義務を守らせる」と書いている人がいましてね。
それは努力義務ではなく、単なる強要だろ笑。
ヘルメットは大事ですヨ。
けど、必要性については自分で考えましょう。
考えた結果を尊重しましょう。
ついでに言いたいのですが、あと数日で道路交通法上の努力義務が開幕するわけですよね。
今日、1人だけ自転車ヘルメットのおじいさんを見かけましたが、爆売れって本当に起きているのでしょうか?
だってさ、4月1日になったら急に街中に「ヘルメット自転車」が増えるとは思えないし、既に買ったのに、努力義務になっていない今はまだ被らないというのも「変」じゃない??
努力義務化されたから被るのではなく、必要性を感じたから被るもんなんじゃないかな。
ちなみに改正63条の11第2項。
第六十三条の十一
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
「他人に被らせるよう努めなければならない」とありますが、ちゃんと読めばわかるように同乗者(子供乗せ、タンデム等)にヘルメットを被るように促す規定であって、見知らぬ他人にヘルメットを被るよう強要する規定ではありません。
見知らぬ他人を呼び止めて説教するようなヘルメットテロリストみたいなマネはやめましょうね。
もしかしてこの報道も、63条の11第2項に基づいて、「他人に被らせるよう努めた報道」なんだろうか?
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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