これが「危険運転致傷の疑い」というのは、ちょっと違うような気がします。
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これは「殺人未遂」
だいぶ執拗に追いかけ回して、歩道に乗り上げて自転車に衝突させたそうですが、危険運転致傷ではなく殺人未遂の間違いではなかろうか?
歩道まで追いかけ回す執念とは一体…
一応、危険運転致傷のこの規定の話なんだと思いますが、
(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
殺人未遂でいいんじゃないのだろうか。
そもそも、これだけ執拗に追いかけ回す動機もよくわかりませんが、発狂して理性を失う人は車両を運転しちゃダメだよね。
阿鼻叫喚の事件としか
というよりも、よくこれで歩行者に被害者が出てないなと不思議に思うし、逆走した部分でも事故が起きなかったことが不思議。
むしろテロ的な事件とも言えますが…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
「注意するため」と言ってるので、殺人未遂の定義に該当していいない(立証が難しい)のかな?
走ったことない道路形状で、事故が起きたのは側道?の方が気になる
コメントありがとうございます。
口では何とでも言えますが、当たれば死ぬ可能性があることは誰でもわかるので未必の故意があると思いますよ。
逆走の件は、そもそも中央分離帯があるのでかなりヤバイと思います。