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事故を結果論で見ない。

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以前、こちらの事故について解説してますが、

 

自転車事故について、双方の義務を見ていく。自転車が悪いと言い切れますか?
自転車とクルマの衝突事故があったようですが。 ちょっと気になる点について、「双方の義務」から確認してみます。 事故現場と双方の義務 事故現場はこちら。 イラスト化してみました。 報道から読み取れる事故態様はこうかと。 自転車には一時停止規制...

 

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自転車側の一時不停止&優先道路の進行妨害が濃厚な事例です。
ただし、衝突具合からみるに、クルマは38条1項前段の義務違反が疑われる。

38条1項前段は、「横断歩道を横断しようとする歩行者が明らかにいない場合を除き、減速接近義務」なので。

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結果論で見ない

結果論でいえば、自転車が一時停止&優先道路の進行妨害をしなければ事故は起きてないので、自転車が悪いと責める人がいるのも当然。
けど、現実的にはそうはならないので、一旦事故から離れて、双方にはどのような義務があったのかを検証しないと「事故防止」には繋がらない。

クルマの進行方向に沿って検討すると、横断歩道左側は明らかな死角。
死角なので、「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは到底言い切れない以上、小走りの歩行者まで視野に入れてだいぶ減速する義務がある。

 

減速して横断歩道左側を注視している段階で、たまたま一時不停止で突入してくる自転車をみつけたら、事故回避義務(36条4項)により停止することになる。

一時不停止の自転車を予見する義務はないにしろ、「横断歩道を横断しようとする歩行者」への警戒義務がある以上、それを果たさずに事故を起こせば起訴されて有罪になりかねない事例です。

 

「歩行者に向けた」減速接近義務を果たしていれば回避できたと立証されたら、普通に有罪。
減速接近義務を果たしていても防げない事故だと判断されれば不起訴。

 

結果論から検討するのではなく、結果については一旦頭から外して義務を考えないと、なぜ起訴されたり過失割合が大きくなるのかわからんと思う。
仮に減速接近義務を果たしていても回避不可能だったにしろ、ガチャーン!ではなくコツン程度に収まる可能性もあるのだから。

 

自転車が悪いと責めるのは簡単だし、本質的には一時不停止が問題になるにせよ、判例の考え方ってそれが全てではない。

 

という話を、こちらの動画を見て感じました。
運転レベル向上委員会だそうですが…
たぶんこういう人って、あとから起訴されたり過失割合が大きくなってビックリすると思うのですが。

 

自転車が通行した位置は横断歩道上とは同視できないし、自転車側の違反が疑われるのは当然。
しかしだからといって、「歩行者に向けた」減速接近義務は免れないという点がポイントになります。

 

理不尽と考えるか、気を引き締めるかは人それぞれ違うでしょうけど、「クルマには何ら落ち度がない」と言い切れるところを目指さないと横断「歩行者」を轢く結果になると思います。

そもそも

これは車道を通行するロードバイクでも原理は同じこと。
下手すりゃ「過失傷害罪」で起訴されて有罪です。

 

一時不停止のチャリカスが!と言えるのは、自分がやるべきことを全部やったとき。
まあ、小学生相手に罵倒するのは大人としていかがなものかと思うけど。

 

なので、他人がどうだったのかよりも、自分がやるべきことをやったのか基準で考えないと、いきなり起訴されて有罪になったりするし、公務員なら禁固刑以上だと失職する。
それは理不尽なのか、やるべきことをしなかったからなのかは人それぞれ感じ方は違うかもしれませんが。
やるべきことをやった上でミサイル級のアタックされたなら過失はないし、やるべきことをやらないままなら過失。

 

一時不停止車両を予見する義務はなくても、横断歩道がある以上、横断歩行者を予見する義務があることに注意。
なので上で挙げた動画をしても、報道の論点がズレているというよりも、着目するポイントがそこならば大事なものを見失うとしか言えないよね。
自転車が横断歩道を横断する義務があるかないかではなく、横断歩道が付近にあったという点が大事なポイントなのに…

 

なお、横断歩道を横断する自転車に対して38条1項の義務はありませんが、「歩行者に向けた減速接近義務」があるので、仮に自転車が飛び出してきてもある程度はカバーされてます。
そういう趣旨から有罪にしたのが、東京高裁平成22年5月25日判決や、神戸地裁 平成16年4月16日判決。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

そういう意味で、38条1項って横断歩道を横断する自転車にも多少カバーされてます。


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