先日メールされた方。
何回やってもメールの返信が出来ないのですが、なぜかはわからないけど何度も返信出来ていたのに返信エラーが出る事例が多いです。
しかもGmailで。
返信エラーが出てしまうので明日再度チャレンジしますが、出来れば違うアドレスから再送して頂けると助かります。
で。
頂いたメールの中で一件だけは記事にて返信に代えさせていただきます。
こちらに書いた大阪高裁 昭和54年11月22日判決はなにに掲載されているのか?という話でしたが、
こちらの552~554ページです。
自動車による業務上過失(重過失)致死傷事件に関する刑事裁判例集(1985)。
判例タイムズにも掲載されているようです。
上の本ですが、ヤフオクとかだととんでもない安値ですし、
最高裁判所がまとめた重要判例集です。
アマゾンにもあります。
確かこの判例、執務資料にも掲載されているようですが、執務資料には一部分のみ掲載だと思うので読んでも意味がわからないかと。
判例集なら、警察庁交通企画課がまとめたものもありますが、高過ぎて買えません。
上の判例集なら古本しかないけど安いし、重要な判例は押さえてあるのでオススメしておきます。
ちなみにですが、この判例。
当たり前のような説示をしてますが、当たり前のことが忘れられている今の時代には参考になる一例だと思うのです。
結局のところ、横断歩道を横断する自転車には優先権がないにしろ、減速接近義務を果たせばかなりの事故は防げるはず。
横断歩道右側が全く見えないのだから、何が出てくるか、何も出てこないかなんてわかるワケがないから減速接近義務を果たすのであって、このような場合は最徐行(東京高裁 昭和42年2月10日判決参照)。
最徐行しても防げないほどのスピードで自転車が出てきたら、そこまで頑張った以上は自転車の責任になるわけ。
対歩行者の判例ですが、本質的には自転車が出てきても歩行者が出てきても変わらないので、「見えてない前提」で考えることが大事です。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
こんばんは
GmailならGmailの不具合かもしれません
自分の場合なのでソースとしては薄いですがここ数日、送信確認しました的な自動返信メールも届いたり届かなかったりしていますし
コメントありがとうございます。
Gmailはなぜか届きません…困りましたね。