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横断歩道上の停止車両があるときの、38条2項「一時停止義務」の位置。

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ちょっと質問を頂いた件になりますが、38条2項の一時停止義務の話。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

「横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合」には、前方に出る前に一時停止義務がある。
こういう場合はどうなるの?という話。
バスなど大型車が横断歩道上に停止してしまった場合ですね。

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横断歩道上に停止している車両と38条2項

つまり、横断歩道の「先」で一時停止なのか、

①と②両方なのか?もしくは②なのか?

これですが、「横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合」なので、以下について一時停止して確認することになります。

横断歩道上の停止車両
横断歩道の直前(おおむね横断歩道から5m)で停止している車両

で。
右側に横断歩行者がいた場合、自分からは死角になって横断歩行者が見えなくても、対向車は一時停止して横断歩行者を優先しようとする。

横断歩道の半分が埋まっている以上、歩行者はどちらかから横断するしかない。

「横断歩道の付近では横断歩道外横断は禁止だろ!」といったところで、そもそも横断歩道上に渋滞停止した大型車が悪いのだから、歩行者がこうなるのは仕方ない話。
なので①と②両方ともに38条2項の一時停止義務があると解釈するしかないでしょう。

自転車の場合は良くも悪くも甘いので、現実的には最徐行して歩行者を確認しながら進行していれば警察的には文句を言わない気がしますが、間違ってもフルスピードで通過したらヤバい。

 

そもそも誰が悪いのかについては、横断歩道上に停止する大型車です。
しかしこうなっていた以上、どちらも予見可能になる。

予見可能な事故を回避しなかったら過失致死傷罪に問われますし、2輪車は注意してないとまずい。

逆パターンも

対向車が渋滞停止している場合は38条2項ではなく、38条1項前段(減速接近義務)になりますが、横断歩道上が埋まっていた場合、

どっちも予見可能。
仕方ないのよ。
「横断歩道の付近では横断歩道外横断は禁止だろ!」と言ったところで、そもそも横断歩道上に渋滞停止して埋めるヤツが悪いし、その前後に横断歩行者がいることは予見可能。

 

なのでどちらも最徐行しながら横断歩行者を確認することになります。

実際のところ

建前上「自転車乗りは免許制ではなく細かいルールを理解してない」という前提ですが、

そこに横断歩道がある以上、その前後に横断歩行者がいることは予見可能。
最低でも最徐行、法規に従うなら①、②ともに一時停止。

これを理解してないと普通に事故を起こして有罪になるので、2輪車は要注意なのよ。
そもそも横断歩道上に渋滞停止する車両が悪いのですが、現実的にはいますから。
さすがにフルスピードですり抜けていく自転車はいないと思いますが、これを理解してないといつか一大事に。

 

すり抜けしないと決めておくのも、実はアリなのよね。
オートバイに乗る人とかも、死角進行を避けるためすり抜けしないライダーさんがいますし。
カジュアルに横断歩道上に停止する車両が悪いとはいえ、そのツケは他の通行者が負いますから…


コメント

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