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自転車ヘルメットの「努力義務化」はいつ決まった?

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ちょっと前にも書きましたが、

 

歩行者に対し「ヘルメットをかぶれ」と。
個人的に不思議に思っている道路交通法。 改正道路交通法63条の11第3項。 (自転車の運転者等の遵守事項) 第六十三条の十一 3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメット...

 

少なくとも昨年(令和4年3月)時点で、道路交通法改正による「全年齢の努力義務化」が決まっていたわけですが、そもそも、この方針はいつからだったのでしょうか?

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少なくとも2年前から

こちらで把握している内容だと、「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会 中間報告書 令和3年4月」、つまり2年前には「自転車ヘルメットの全年齢努力義務化」が謳われてます。

③ 乗車用ヘルメット(自転車を含む。)

この点、そもそも、自転車の乗用者についても、乗車用ヘルメットの着用が定着しておらず、また、交通事故情勢を踏まえると、自転車の乗用者について、更に乗車用ヘルメットの着用を促すことが必要ではない
かと考えられる。
そこで、全ての年齢層の自転車の乗用者について、乗車用ヘルメットの着用を努力義務とするなどし、更なる着用促進を図っていくことが適当ではないかと考える。その際、小型低速車を自転車と同等の速度で、同様の場所を通行するものとするのであれば、小型低速車についても、自転車と同様にヘルメットの着用促進を図っていくことが適当である。
もっとも、今までは原動機付自転車等として、乗車用ヘルメットの着用が法的な義務であった小型低速車について、その義務を緩和することによる安全性への影響を検証するとともに、社会的な受容性も見極める
ことが必要であることから、今月から実施される予定である電動キックボードに係る新事業特例制度を活用した公道実証実験の実施結果を精査した上で検討する必要がある。

*1 この点については、令和3年3月に決定された「第11次交通安全基本計画」においても、「全ての年齢層の自転車利用者に対しても,ヘルメットの着用を推奨する」とされている。

 

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/mobility/interim-houkoku.pdf

2年前時点で「全年齢努力義務化」は提唱されていて、うちでも記事で取り上げていますが、

 

自転車に少額違反金制度導入と、電動キックボード(一部)が免許不要の方向へ。
警察庁の有識者会議が中間報告をまとめたとのことで、いくつか報道にも出ているように、自転車に対して少額違反金制度を導入することと、電動キックボードの一部を免許不要とする検討に入ったようです。 まだ正式に決まったわけではありませんので、あくまで...

 

今さら「ヘルメットは大事だ、しかしヘルメットの努力義務化は好ましくない」と騒ぎ出す心理がさっぱりわからん。
少なくとも2年前には方針が決まっていて、1年前には道路交通法が改正され決定し、この4月から施行されただけ。
努力義務化に反対なら2年前に声をあげればいいものを、決まって1年近く経ってから騒ぎ出す人たちがいることは滑稽としか言いようがない。

何事もそうですが

マスコミが報道し始めたときには既に決まっていることがほとんどですが、警察庁の有識者会議等の資料はひっそりと公開されていたりする。
気にする人はチェックしているし、気にしない人はチェックしないわけですが、反対の声をあげるタイミングを間違えば「既に遅い」としか言いようがない。

 

電動キックボードについてもそう。
気にする人はだいぶ前から、「報道レベル」ではなく警察庁の有識者会議等の資料を見ていたりする。
実際、それを見て直接陳情みたいな形で意見を出す人もいる。

 

今さら反対の声をあげる人をみると、

管理人
管理人
そんなもん、2年前には有識者会議で発表され、1年前には道路交通法改正で決まったことだよ?
今さら何を言い出すんだ?

としか思わないのです。
「変えたい」のか「騒ぎたい」のかわからないけど、「変えたい」なら騒ぐのはもっと前のタイミングだし、後者と捉えられても仕方がない。

 

ちなみに私自身は、「努力義務化」が何か強い影響を及ぼすとは考えていないので、単なる文言上の問題としか思っていない。
ロードバイクに乗るときには被りますが、ママチャリに乗るときには被りませんし。

ところで

いまだに「クルマのほうが第一当事者になるケースが多い」という人がいますが、そもそも第一当事者、第二当事者の決定方法は何ら基準がなく、ある県では「怪我したほうが第二」なんて雑な運用。

 

クソワロタ笑。データなんて意味ないじゃん。
警察庁や政府などが毎年、交通事故の統計データを公表しているじゃないですか。 あれ、前から疑問に思っていたことがありまして、某警察本部数ヶ所に聞いてみました。 第一当事者、第二当事者 交通事故の統計データを見ると、第一当事者、第二当事者という...

 

定義はこちら。

「第1当事者」とは、最初に交通事故に関与した車両等(列車を含む。)の運転者又は歩行者のうち、当該交通事故における過失が重い者をいい、また過失が同程度の場合には人身損傷程度が軽い者をいう

例えば、信号無視した自転車と、青信号のクルマが衝突しました。
どっちが「過失」が重いかは明らかな気がするけど、そもそも、道路交通法の罰則という観点でみるとこうなる。

赤信号の自転車 青信号のクルマ
違反容疑 信号無視(7条) 安全運転義務(70条)
罰則条文 119条1項2号 119条1項14号
罰則内容 三月以下の懲役又は五万円以下の罰金 三月以下の懲役又は五万円以下の罰金

本来、事故が起きたら必ず「安全運転義務違反」にするのはおかしいのですが、仮に「交差点安全進行義務違反」でも罰則は同じ。
罰則ベースで比較しても両者は同等になり、怪我をしたほうが第二当事者になり、クルマが自動的に第一当事者になる。

 

そりゃ、第一当事者のほとんどはクルマになるわな。
普通の感覚でいうなら、赤信号無視のほうが過失が大きいような気もしますが、そうではない。

 

某県警本部の方が「第一当事者?警察庁の統計なんて無意味だよ」と言い切っていた理由がよくわかります。

 

そもそも、何ら基準がないデータの蓄積について根拠にするのは「無理がある」。
元データ自体が曖昧なのに、曖昧なデータを積み上げた結果に何の意味があるのやら。

 

いろいろ不思議なデータを持ち出す人もいますが、無意味なデータを持ち出す心理もよくわからないな。
私が感じていた違和感がここ最近で顕在化したような気がしますが、自分の主張に都合がいいデータのみ持ち出す人っているので、気を付けましょう。

 

あっ、一応私はテロリストらしいので、自分に都合がいい判例だけ出す…みたいなどうしようもないことはしませんのでご安心を。
そんな小さいことをしても、もっと詳しい人が現れたら一瞬で論破されちゃうだけだし。
けど、名目上はテロリストらしいんですよ。
しつこいよね笑。


コメント

  1. H25 より:

    誰が金払うのか? 冗談じゃないよ! 交差点で代金とヘルメット無料で渡せ! 腐った政治家の[努力]お断りや!
    老害共め! え!そのうち歩くのもヘルメットを使えかw!

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