この手の事故は残念ながら定期的に発生しています。
大阪府河内長野市のトンネルで男性が車道で倒れ、死亡しているのが見つかりました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。
トンネル内で男性死亡 反対車線に倒れた自転車も ひき逃げ事件として捜査 大阪・河内長野市(ABCニュース) - Yahoo!ニュース大阪府河内長野市のトンネルで男性が車道で倒れ、死亡しているのが見つかりました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。 4日午前10時前、大阪府河内長野市の紀見トンネルで「人が倒れている」「ト
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自転車のトンネル内事故
残念ながら、このような事故はそこそこ発生する。
単なる前方不注視としか言えません。
たこすが自転車でトンネル走行中に後ろから車に追突される交通事故で自転車は大破…
そして足と腰の痛みを訴える…#たこす #ニコ生 pic.twitter.com/Tx4u38whoI— マ? (@iroma29) February 24, 2022
フルスピードで何の躊躇いもなく突っ込む様子を見るに、本気で「自転車の存在を見落としている」としか言えません。
なので自己防衛手段としては、リアライトを複数点滅させてアピールするしかない。

こういうトンネルって仮に歩道があっても押し歩きすら困難な幅のケースがほとんどだし、調べると1453mもある。
迂回路があれば迂回しますが、なけりゃ意味がない上に根本的な解決にはなりません。
「自転車の通行を想定してない幅員」と言ってしまえばその通りなんですが、じゃあトンネル拡張工事すればいいのか?というと、現実的ではない。
一つ疑問があるのですが、もうちょいトンネル内の照明を明るくするだけでも違うのではなかろうか?
けど最近って、タブレットで遊びながら運転している人とかいるので、「トンネル内前方に自転車がいる可能性」すら頭にないドライバーもいる。
ドライバーの遵法精神と、自転車のリアライトのみに委ねたシステムって、やはり弱いよなと思う。
何かしら変えない限りは、今後も似たような事故が起きるだろうけど、あんまりいいアイディアもない笑。
結局、複数リアライト+ドライバーの遵法精神に委ねた運用しかないのが歯がゆい。
点滅は
ところで、自動車リアライトの点滅を「違反」と考えるサイクリストってなぜか多いのですが、幻惑させる点滅パターンなら違反(道路交通法76条4項7号)。
そうでないなら違反にはなりません。

程度問題なので、自分が喰らってみて不快感がない範囲なら違法とまでは言えない。
どうしても気になるなら、反射板と併用することをオススメします。
なぜか頑なに違反認定するサイクリストがいますが、まあまあ不思議。
ついでに。
こういう報道があったときに、「まるで歩道を走らなかった自転車が悪いかのような報道だ!」と発狂する人もいますが、
警察によりますと、現場は片側1車線の歩道もある道路で、大阪方面に向かう北行きの車線に男性が頭から血を流して倒れていました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/daed7587e33f7b1bf8d744aabd107679b99faec1
そういう読み方するのはごく一部の人間でしかないし、イチイチ発狂するような問題なんかね?
判決文なんかをみると「歩車道の区別がある道路にて」みたいに事実認定されますが、歩道(路側帯も)がない道路には車道もない(歩車道の区別がない道路)。
そりゃ、歩道もある道路の歩道でクルマに跳ねられたのと、歩道もある道路の車道で事故が起きたのかでは全く意味が違うわけだし、残念ながら「歩道もある道路の歩道」でクルマに跳ねられた事故も起きるくらいなのでイチイチ発狂する理由がわからない。
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