左折時の巻き込み事故にしてはフロントガラスが大破しているし、むちゃくちゃなスピードで左折したのだろうか?
で。
事故の原因は言うまでもないけど、ちょっとこの交差点について疑問。
十字路ですが、一時停止規制が掛かった道路と同方向に自転車横断帯がある。
一時停止道路から自転車横断帯を進行する場合、イマイチ優先関係が分かりにくい。
一時停止規制は「一時停止」のみならず、交差道路の進行妨害禁止。
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
一方、自転車横断帯に接近し自転車横断帯を通過しようとする車両は、「横断する自転車」か「横断しようとする自転車」があるときは一時停止し、通行妨害禁止。
第三十八条
(前段省略)
自転車横断帯によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする自転車があるときは、当該自転車横断帯の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
どちらも一時停止&通行妨害禁止(進行妨害禁止)があるというまあまあ意味不明な状態に陥る。
この方向に進行する自転車と、交差道路を直進する車両が相対した場合、
自転車は一時停止&交差道路の進行妨害禁止。
交差道路を直進する車両は、横断しようとする自転車があるときは一時停止&通行妨害禁止。
これ、単純に義務だけを比較するとどっちが優先なのかイマイチわからない。
法の趣旨からすると、自転車を優先させることになるだろうけど、自転車横断帯を進行しようとする自転車にも注意義務を課していることに注意。
しかしまあ、見通しが悪いとも言えない交差点で、しかも左折巻き込み的な事故が起きてしまうのは理解し難い。
要はちゃんと見ていれば起こりようがない事故が普通に起きている現実が恐ろしい。
見えすぎることが逆に油断につながるという説もありますが、見通しが悪い交差点で徐行義務を果たしている車両が多いとは言えない現実からすると、「見えすぎたから油断」「見通しが悪くても油断」で結局大差ないんじゃないかと思うのですが…
そりゃさ、事故った後にあれこれ言い訳をすることは誰でもできる。
「見通しが良くて油断した」とか「見通しが悪いのに甘く見ていた」とか。
被害者側の視点で「もっと注意していれば避けられた」等と結果論の話をするのも人間。
中学生の注意なんて、そんな高度な注意を期待する方が間違っていると思うけど、少なくとも他人を傷つけるプレイはしたくないよね。
クルマだろうと、自転車だろうと。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
これ交差点の状況からして、いわゆるコリジョンコース現象による事故防止のために
一時停止があるんじゃないですかね。
で、この事故もコリジョンコース現象で自転車が交差点に接近してきているように
見えなかかった(自転車側も車が接近しているように見えなかった)ために起こった
可能性があるんではないかと。
コメントありがとうございます。
それはその通りだと思いますが、43条後段との兼ね合いを考慮してないことを危惧している話です。
「見通しが悪いとも言えない交差点で、しかも左折巻き込み的な事故が起きてしまうのは理解し難い。」
に対してちゃんと原因になりそうな理由がありますよ、と言うことなんですが。
お互いの道の太さ(片方は歩道あり)なので一時停止させるとしたら標識があるほうでしょうし。
コメントありがとうございます。
左折巻き込みならコリジョンコース現象とは関係ないのはないでしょうか。
どこか噛み合ってないような気がしますが…
この交差点の構造的に「同方向に走行していた自転車との左折巻き込み」より
「交差点の交差方向を走ってきた自転車が交差点を曲がる際に自転車横断帯を使って
横断した際に左折巻き込みした可能性」が排除できないのではないかと思うのですが?
これならもろにコリジョンコース現象がひっかかります。
コメントありがとうございます。
「左折」は物理的な必然/法的に減速徐行するわけなので、左折巻き込みをコリジョンコース現象とは通常みなさないと思うのですが、そもそも記事で書いた意味が伝わってないように感じました。
記事の趣旨は「一時停止規制と自転車横断帯を同方向に設置すると、道路交通法上は優先が規定できなくなる」問題についての話で、報道の事故について解説しているわけではありません。
左折巻き込みの前段階でコリジョンコース現象により事故が起こりうる近距離まで接近して
しまった、と言いたいんですけどね。
ま、道路の構造として歩道ありの道路と歩道なしの道路でどちらかに一時停止を設けるなら
どちらに設けますか? といった場合に歩道なしの細いほうになるのは仕方ないことなので
ある程度は妥協しなければいけない部分だと思いますけどね。指摘の部分を優先して歩道あり
のほうに一時停止を設けたり、双方一時停止にするのもおかしな話ですし。
コメントありがとうございます。
堂々巡りになるのでこれ以上は控えます。
この交差点、グーグルマップで見たら柵が派手に壊れてますね。
二年前の写真でしたが。
柵は何のため?って思いましたが、交差点と認識させるためかな?
ちっと鈴鹿の事故交差点とは道路幅などが違いますが、荒川の太郎左衛門橋右岸のCRが県道を横切る所にも一時停止付き自転車横断帯つきの横断歩道があります。
一時停止して、車が止まってくれたら渡りますが、止まる車は5割ないと思います。
鈴鹿の事故は、一時停止が無い方から来た車は、自転車が居ても優先道路と勘違いして「止まらなくて良い」と勘違いしてしまうかもしれませんね。
コメントありがとうございます。
本来は一時停止と自転車横断帯を併設するなら、自転車横断帯に直交する側に一時停止規制しないと不正になる気がしますが、あまり気にしないのですかね…
柵が破壊されているのは気になってました笑