横断歩行者妨害の話題になりますが、
と疑問に思う人がまあまあいます。
一応これについては、警察の基準があります。
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横断歩行者との距離
横断歩行者妨害の規定は道路交通法38条1項。
第三十八条 (前段省略)この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
分解して考えます。
「進路の前方」とは何を意味するかになりますが、このように解釈されます。
「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解する
福岡高裁 昭和52年9月14日
車両の最後尾が横断歩道を通過し終わるときに、車両幅+安全側方間隔(1~1.5m)を置いた範囲が「進路の前方」。
あくまでも「車両の最後尾が横断歩道を通過し終わるとき」なことに注意。
さて、もう一度確認。
「進路の前方を横断している歩行者」は車両幅+1~1.5mの範囲。
「進路の前方を横断しようとする歩行者」の範囲ですが、警察の基準では車両の横から概ね5mです。
進路の前方 | 進路の前方を横断しようとする歩行者 |
車体幅+1.5m | 車体幅+5m |
※車両が横断歩道を通過し終わる時点。
なので、車両が横断歩道を通過し終わったときに横断歩行者との距離が5m以上あれば基本的には問題なし。
この範囲に入る可能性があるときは一時停止かつ妨害禁止。
下図のように一時停止せずに通過し、5m範囲に歩行者がいれば違反。
ただし、5m以上でも違反になることがあります。
具体的には行動パターンが読みにくい子供などですね。
急に走り出したりするリスクがある以上、5m離れていたから必ずセーフとは言えません。
それを念頭にすると、歩行者の歩行速度を計算して一時停止するしかありません。
これについては、歩行者の歩行速度次第になります。
片側三車線でクルマが第一車線を走行し横断歩道直近に達し、歩行者が対岸から横断し始めたみたいなときなら、一時停止義務はないことが多いかと。
判例の立場は
判例の立場としては、必ずしも「進路前方」の範囲が5m以内に限定されるものではないという立場です。
道路交通法38条1項は、「車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているところ、右規定の趣旨、目的が横断歩道における歩行者を保護、優先することにあることは言うまでもなく、右趣旨、目的及び右規定の改正経過並びに同法1条に照らして解釈すれば、右に規定されている「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解するのが相当であり、右38条1項後段の規定は、車両等の運転者に対して、当該横断歩道により右の範囲を横断し又は横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止するなどの義務を課しているものと解される。そして、右の範囲すなわち歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、これを固定的、一義的に決定することは困難であり、具体的場合における当該横断歩道付近の道路の状況、幅員、車両等の種類、大きさ、形状及び速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として合理的に判断されるべきである。
原審において検察官は「進路の前方」の範囲を約5mと陳述しているが、これは、この程度の距離を置かなければ横断歩行者の通行を妨げることが明らかであるとして福岡県警察がその取締り目的のため一応の基準として右の間隔を定めていることを釈明したものと解され、必ずしも「進路前方」の範囲が5m以内に限定されるものではないのであつて、この範囲は具体的状況のもとで合理的に判断されるべき事柄である。
福岡高裁 昭和52年9月14日
38条1項における「進路の前方」は、車幅+安全側方間隔だとしています。
警察の取り締まり基準は5mですが、一律には決めることが出来ず、以下の要素を加味して決まります。
横断歩行者をして危険を感じて横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げるおそれがあるかどうか
まあ、疑わしきは停止するのが一番です。
もちろん前段に定めがある「減速接近義務」が大事。
横断しようとする歩行者が明らかにいないとき以外は、減速して接近する。
かなり注意しなければならないのは、以下のように対向車が渋滞停止している場合。
横断歩道右側が全く見えないため、最徐行して警戒することになります。
横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断歩道すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号(※現在の38条1項)により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、
(中略)
被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。
昭和42年2月10日 東京高裁
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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