今朝の記事ですが、
反転した「歩行者自転車専用」標識は有効なのか?
こちらの続きになります。 「自転車専用」の正しい標識はこれですが、 特定小型原動機付自転車・自転車専用(325の2) なぜか自転車マークに人が乗っている偽標識が存在する。 この件、読者様から指摘を受けましたが、「歩行者自転車専用」の標識もお...
不勉強のところ教えて頂いたのですが、
普通自転車等及び歩行者等専用(325の3) |
標識令ではこのような規定があるらしく、
備考
一 本標識板(本標識の標示板をいう。)
(一) 表示
37 「普通自転車等及び歩行者等専用」、「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行((326の2―A))」、「平行駐車」、「直角駐車」及び「斜め駐車」を表示する規制標識並びに「横断歩道」、「自転車横断帯」及び「横断歩道・自転車横断帯」を表示する指示標識の標示板については、特に必要がある場合においては、当該標示板の記号の鏡像である記号を用いることができる。
一 本標識板(本標識の標示板をいう。)
(一) 表示
37 「普通自転車等及び歩行者等専用」、「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行((326の2―A))」、「平行駐車」、「直角駐車」及び「斜め駐車」を表示する規制標識並びに「横断歩道」、「自転車横断帯」及び「横断歩道・自転車横断帯」を表示する指示標識の標示板については、特に必要がある場合においては、当該標示板の記号の鏡像である記号を用いることができる。
鏡像状態の標識が有効らしい。
すみません、不勉強なところ教えて頂きありがとうございました。
しかし、こんなマニアックなところまで網羅している読者様とはいったい…
そして交通規制基準では、
道路標識「普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)」を設置する場合には、標示板の自転車の記号が車道側となるように設置すること。
知らなかった。
そんな深い意味を込めていたのですね。
確かに自転車が歩道通行する際は歩道の中央から車道寄りですが(63条の4第2項)、標識が既にそれを示していたのか…
そんな深い意味を込めた標識だったとは知りませんでした。
ありがとうございます。
ところで、「自転車専用」の標識についてですが、今のところ人が自転車に乗った標識が有効なのかは確認できません。
こちらは問答無用にアウトな気がしますが、何のために偽標識を作ったのか気になります。
特定小型原動機付自転車・自転車専用(325の2) |
ここまでいくと標識ではないことがわかりますが、
なぜ一瞬「ん?」と思っても気がつかないような疑似標識を作ったのかについてはわかりません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
不勉強でした。
反転可で、自転車の位置関係もあったのですね。
対向車線の標識が見える方向や位置や大きさになら、反転してるはずなのですね。
近隣にはなかった気がしますが、今度自転車で走るときに探してみます。
# 自動車だと流石に探す余裕がないと思うので。
コメントありがとうございます。
マニアックなことまで熟知している人がいることに驚きました…