読者様から質問を頂きました。
バスが発進する際の優先についてご助言頂ければと思います
私の通勤路に左手の停留所/ロータリー(?)からバスが反対車線へ出る箇所があります。バスの後ろを走行している場合は、バスの発進を妨害してはならない(急停止、急回避をしなければならない場合を除く)ですが、こちらが本線を走行していて、バスが出てくる場合はどうなのかなと疑問に思った次第です。
念のため停まってバスを行かせるようにしていますが、周りの車や自転車の殆どは停まらず走り続けているので、停まったら逆に危ない場面もしばしば。
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バスと自転車、どちらが優先?
この場合、バスロータリーは歩道を挟んだところにあるため、25条の2第1項の問題になります。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
なので、優先は自転車です。
なお31条の2でいうバスの発進妨害についてですが、
第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
「その後方にある車両は」とあるので、同一進行方向の車両を問題にします。
こういう状態。
なお、相変わらず体調不良が続き毎日バスで移動していますが、バスの発進妨害については20分程度乗っているだけでも最低10回は見かけるほど日常茶飯事的な違反で、「我先に」系運転者の多さにはビックリします。
ルールは熟知されていない
上の件とは関係ありませんが、クルマのルールだろうと自転車のルールだろうと、斬新なくらい「知られていない」のも現実でして、クルマのルールでいうならこのあたりを「知らない」という人すらいる始末。
○歩道を横切る前の一時停止義務(17条2項)
○横断歩道への減速接近義務(38条1項前段)
○横断歩道手前に停止車両がある場合の一時停止義務(38条2項)
自転車だと、そもそも逆走の概念すら理解してない人や、
二段階右折を知らない人など。
根本的に理解してない人ってそこそこいるので、定期的に啓蒙するしかないのですよ。
まあ、自転車のルールを語るのはクルマ以上に難解だと思っていますが、例えばこういう勘違い系。
警察の公式アカウントに間違った法律解釈を披露するような実力者がいるのはさすがに呆れますが。
こんなのもそうか。
レベルが酷すぎてビックリします。
もちろん、この自転車は信号無視が余裕で成立。
けど、信号無視ではないと思い込むアホがいるなら、そりゃ信号無視が横行するよなと。
イチイチ考えなくても肌感覚でわかりそうな話でも、間違った知識を語る人がいたりするのでビックリしますが、定期的に正しい知識を流すしかないよね。
なお冒頭の件は、バスに譲ったところで違反にはならないです。
質問者さんの話ではなく、バスに対し発進妨害するクルマの多さに対する嘆きです。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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