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バスの発進と自転車の関係性。どちらが優先?

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読者様から質問を頂きました。

バスが発進する際の優先についてご助言頂ければと思います

 

私の通勤路に左手の停留所/ロータリー(?)からバスが反対車線へ出る箇所があります。バスの後ろを走行している場合は、バスの発進を妨害してはならない(急停止、急回避をしなければならない場合を除く)ですが、こちらが本線を走行していて、バスが出てくる場合はどうなのかなと疑問に思った次第です。

 

念のため停まってバスを行かせるようにしていますが、周りの車や自転車の殆どは停まらず走り続けているので、停まったら逆に危ない場面もしばしば。

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バスと自転車、どちらが優先?

この場合、バスロータリーは歩道を挟んだところにあるため、25条の2第1項の問題になります。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

なので、優先は自転車です。

 

なお31条の2でいうバスの発進妨害についてですが、

(乗合自動車の発進の保護)
第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

「その後方にある車両は」とあるので、同一進行方向の車両を問題にします。
こういう状態。

なお、相変わらず体調不良が続き毎日バスで移動していますが、バスの発進妨害については20分程度乗っているだけでも最低10回は見かけるほど日常茶飯事的な違反で、「我先に」系運転者の多さにはビックリします。

ルールは熟知されていない

上の件とは関係ありませんが、クルマのルールだろうと自転車のルールだろうと、斬新なくらい「知られていない」のも現実でして、クルマのルールでいうならこのあたりを「知らない」という人すらいる始末。

 

○歩道を横切る前の一時停止義務(17条2項)

 

歩道を通行する自転車と、路外に出るために左折するクルマ。
このような事故は悲しいところですが、 県道を走っていた車がこちらの駐車場に入ろうと左折したところ走ってきた自転車と衝突したということです 要は歩道通行自転車と、路外に出るために左折したクルマが歩道上で衝突した事故になります。 一時停止 歩道...

 

○横断歩道への減速接近義務(38条1項前段)

 

38条1項前段の減速接近義務は、歩行者がいなくても成立する。
こちらの動画について、38条2項の違反なのか?と質問を頂いたのですが。 ちょっと解説しますね。 38条2項の違反 38条2項は横断歩道の手前に停止車両があるときに強制一時停止義務を定めています。 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十...

 

○横断歩道手前に停止車両がある場合の一時停止義務(38条2項)

 

道路交通法38条2項と判例の話。
以前の続き。 道路交通法38条2項は横断歩道手前に停止車両があるときには、前に出る前に一時停止するルール。 Aに対して Bに対して Cに対して 38条2項(一時停止) 38条1項前段(最徐行) 特になし 対向車(B)も含むのでは?と疑問が晴...

 

自転車だと、そもそも逆走の概念すら理解してない人や、

 

みんな大好き歩道の逆走違反!ついには綾人サロンも…
みんな、「自転車の歩道逆走違反」(脳内道路交通法違反)が大好きだよね。 綾人サロンの動画 何度も言うが「歩道逆走違反」は成立しない 道路交通法を読めばわかるように、歩道には逆走という概念はないのですよ… 逆走(右側通行)を禁じる規定は17条...

 

二段階右折を知らない人など。

 

自転車の二段階右折と正解。
こんなのが話題になってますね。 まあ、道路交通法の解釈が人それぞれ割れるのはお決まりのパティーンなんですが。 どう考えるか? まず、交差点の形状から見ていきます。 平面図でみるとわかりますが、こんな感じ。 便宜的に3つの道路をAからCと名付...

 

根本的に理解してない人ってそこそこいるので、定期的に啓蒙するしかないのですよ。

 

まあ、自転車のルールを語るのはクルマ以上に難解だと思っていますが、例えばこういう勘違い系。

 

法律解釈を間違うと、優先順位を間違う事例。
まあまあどうでもいい話なんですが、ちょっとこれは酷いなと思うことがありまして。 ええと、これは完全に間違い。 道路外に出る方法 左の画像ですが、見たところ、車道と歩道の区別がなく、中央線があるだけの道路ですね。 それに対し、自転車はこういう...

 

警察の公式アカウントに間違った法律解釈を披露するような実力者がいるのはさすがに呆れますが。
こんなのもそうか。

 

これを信号無視に見えない方々。
なかなかな。 歩道を進行していた自転車と、交差道路を青信号で進行した車の衝突事故。 ビックリすることに、この自転車を「信号無視には当たらない」とか「自転車を規制する信号はなかった」と捉える方々がいる。らしい。 アホか そもそも交差点の範囲と...

 

レベルが酷すぎてビックリします。
もちろん、この自転車は信号無視が余裕で成立。

 

けど、信号無視ではないと思い込むアホがいるなら、そりゃ信号無視が横行するよなと。

 

イチイチ考えなくても肌感覚でわかりそうな話でも、間違った知識を語る人がいたりするのでビックリしますが、定期的に正しい知識を流すしかないよね。

 

なお冒頭の件は、バスに譲ったところで違反にはならないです。
質問者さんの話ではなく、バスに対し発進妨害するクルマの多さに対する嘆きです。

 

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