道路交通法27条(追いつかれた車両の義務)は自転車には課されない規定ですが、
自転車には政令で定める最高速度が規定されていないので、そのような解釈になります。
より正確に書くと、
18条1項 | 27条 |
道路の左側端に寄つて…ただし、道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。 | できる限り道路の左側端に寄つて |
「道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」=「できる限り」になるので、自転車が18条1項を遵守している限りは常に譲っていると解釈されるから。
「できる限り」の解釈はこちら。
けど「27条1項の加速禁止から除外されている理由が説明つかないのでは?」と質問を頂きました。
これも理由があり、説明がつきます。
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自転車が「加速禁止」からも除外されている理由
これは歴史を見ていかないと意味がわからない。
27条1項(加速禁止)が新設され、自転車が追いつかれた車両の義務から除外されたのは昭和39年改正です。
そもそも27条1項(加速禁止)が新設された理由は2つあります。
②クルマの通行位置を変えたから。
まず、ジュネーブ条約の話。
追い越されるときは、自己が進行する方向に適応した側の車道の端にできる限り寄り、加速しないでいること。
ジュネーブ条約上「加速禁止」があるので、これを新設する必要に迫られたのが1つの理由。
もう1つの理由は、クルマの通行位置が変更されたから。
昭和39年以前までは、クルマの通行位置(18条1項)が中央から右寄りでした。
昭和35~39年のクルマ | 昭和39年以降のクルマ |
当該道路の中央寄り又は左側部分の中央 | 左側 |
つまり昭和39年以前の「追いつかれた車両の義務」はこう。
昭和39年以降はクルマもキープレフトなので、追い越しを終えたら左側寄りに戻らなければならない。
その際に「追い越しされた車」が加速しだしたら、戻れない。
これらが27条1項新設の理由です。
じゃあなぜ「軽車両」が加速禁止から除外されているかというと、そもそも「左側端」と「左側」ということから、法律通りに行けば「追いつかれない」ことがまず一つ。
次の理由としては、追い越しを終えたクルマが戻る位置は「左側」であって「左側端」ではないからです。
一応理屈の上では、クルマが通行する「左側」とは「軽車両の通行分を除いて左側に寄る」なわけで、通行位置が異なる自転車が加速しても「追い越し妨害」にはならない。
けど、机上の空論としか言い様がなくて、こんな広い道路ないのです。
実態としては軽車両の通行位置とクルマの通行位置は重なる。
なので自転車がわざと加速して追い越し妨害するようなことがあり、その結果事故が起きたならば安全運転義務違反になりうるかと。
なお、自転車同士の追い越しならば、被追い越し自転車が加速されたら追い越し妨害になりますが、並走禁止規定があるので、カバーされているとも言えます。
詳しくは
警察学論集の1964年、宮崎注解などにこのあたりの経緯が書いてあります。
条約に加入する以上、他の車両に追いつかれた場合の義務についても、条約に定める方式に適合するように改める必要があることはもちろんであるが、他方、昭和39年の道路交通法の一部改正により、車両の通行区分について「キープレフト」方式がとられることになった結果、追越しした車両は原則としてもこの進路である道路の左側によらなければならないこととなるので、追い越しされた車両が途中で加速することの危険は、従前に比してはるかに増大することになった。そこで、条約への加入を機会に、新たに一項を加えて、最高速度の高い車両に追いつかれた場合には、その追いついた車両が追越しを終わるまで、速度を増してはならないこととした。
宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966
「左側端によって」と「できる限り左側端によって」が違う位置だと思う人がいますが、「できる限り」って「可能な範囲で」という意味。
駐停車の規定の解説にもある通りです。
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
停車 | 駐車 |
できる限り左側端 | 左側端 |
なぜこのような規定にしているのでしょうか?
道路交通法が制定されてすぐの昭和36年の条解道路交通法(宮崎清文氏、警察庁)によるとこのような説明。
停車の説明
なお、「できる限り」としたのは、本来は左側端にぴったり寄るのが望ましいが、道路工事その他障害物のため左側端に寄ることが不可能な場合を考慮したからである。
宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)
駐車の説明
本項においては、停車の場合と異なり、「できる限り」という言葉が用いられていない。したがって、車両は、駐車しようとするときには、かならず道路の左側端に寄らなければならぬことになる
宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)
なのでこれらは意味が同じになる。
18条1項 | 27条 |
道路の左側端に寄つて…ただし、道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。 | できる限り道路の左側端に寄つて |
左側端をさらに左側に「できる限り左側端」があるのではなく、「できる限り左側端」のほうが緩い意味合い。
けど18条1項但し書きを含めて考えると、両者が意図することは同じと言えます。
机上の空論になりますけど。
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