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横断歩道の「附近」の解釈にまつわる違和感。

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以前こちらの判例を挙げていますが

 

「横断歩道がある場所の附近」の話。
以前もちょっと書いてますが、 続き。 横断歩道がある場所の附近 おおよそこういう解釈になっています。 30m以内ならほぼ確実に「附近」とみなされますが、こういう場合にどう考えるか? 北と南に横断歩道があり、横断歩道がない交差点を横断。 どち...

 

北と南に横断歩道があり、横断歩道がない交差点を横断。
どちらの横断歩道も「附近」と見なせるか?

本件現場は、道路交通法12条1項にいう「横断歩道のある場所の附近」に該当するといえる(なお、北側の横断歩道は、被害者が南北道路を横断する前にいた南北道路の東側の歩道から西側の歩道に向かう横断歩道であるという点では、歩行者が横断しようとする道路にある横断歩道であるかのようであるが、本件現場が本件丁字路交差点の南側にあり、北側の交差点が本件丁字路交差点の北側にあることから、北側の横断歩道を横断すると、被害者が南北道路を横断して向かおうとしていた南北道路の西側とは、東西道路をはさんで反対側(東西道路の北側)に出てしまう(そこから三原市役所の駐車場に行くには、今度は東西道路の横断歩道を横断しなければならない。)のであるから、横断しようとする道路にある横断歩道には該当しないというべきであり、北側の横断歩道のみを基準にした場合は、本件事故現場は、道路交通法12条1項にいう「横断歩道のある場所の附近」に該当しないというべきである。)。したがって、本件事故現場において南北道路を横断しようとした被害者は、道路交通法12条1項の定める横断方法に違反した過失があるといえる。

 

名古屋地裁 平成21年9月11日

この解釈、若干疑問がありまして。

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横断歩道の附近

要はこの歩行者が向かっていたのは駐車場なので、北側の横断歩道を使った場合、二回横断することになるという意味ですよね。

 

じゃあ、このようなケースはどう考えましょうか?

例えばですが、歩行者が下記のように行きたかったのであれば、横断歩道を使った場合に歩行者は3回道路を横断することになる。
3回も横断させたら危険だよね、という理屈は成り立ちうる。

けど、横断を開始した時点では歩行者がどっちに行く予定なのかは本人しかわからない。
こうかもしれないですよね。

このような進行方向に進みたいなら、やはり「横断歩道の附近」と捉えて横断歩道を使う義務があると見なすべき。

結局のところ、最終的にどっちに行ったかという結果論に左右されるなんて「変」じゃないですかね。

 

12条1項って直接的な罰則はなくて、

(横断の方法)
第十二条 歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

警察官から指示されても従わない場合のみ罰則。

(通行方法の指示)
第十五条 警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条若しくは第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第十四条の二若しくは第十四条の三の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
罰則 第百二十一条第一項第七号

そもそも横断している最中に、「横断歩道の附近なのか?」がわからないなら指示しようもない。
結果論として

いろんな人
いろんな人
さっきの横断は違法じゃないか!?

と言ったところで意味もない。

 

このイラストで東西道路が小道レベルなのか、幹線道路なのかによって左右されるならわからなくもないけど。
ほとんど車両が通行しない小道と、幹線道路では意味が違う。

もっと不思議なのは、いろんな解説書をみてもこの解釈は書いてないこと。
以下、「書いてない」解説書一覧。

 

・条解道路交通法(宮崎清文)
・注解道路交通法(宮崎清文)
・註釈道路交通法(横井、木宮)
・詳解道路交通法(木宮、岩井)
・新実務道路交通法(久保)
・最新道路交通法辞典(東京地方検察庁交通部)
・逐条道路交通法(交通法令実務研究会)

 

執務資料は書いてあるのかな?

 

横断歩道の「附近」の横断を禁じた法意って、歩行者の安全確保と、車両が停止する位置を一定にすることにより安全性と円滑化を図る点にあります。

どうも冒頭の解釈、本当にそうなのか?は疑問です。

ところで

このような場合、「横断歩道を横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えないので38条1項の減速接近義務があり、かつ、歩行者が道路に向かって横断待ちしている様子がうかがえる以上は減速して注視する義務があります。
しかし「横断歩道を横断しようとする歩行者」とは言い難いため、38条1項後段の一時停止義務はない。

 

ただし、横断歩道との距離感次第ではこのように「横断歩道を横断しようとする歩行者」と見なせるので、一時停止義務がある場合もあります。

なお、よく言われる「横断歩道から1~2mは横断歩道と同視する」については、民事責任上の話なので道路交通法上はそのようには見なされません。

 

個人的には結果論で「附近」の解釈が変わることに違和感しかないのですが、どちらにせよ車両運転者としては「疑わしきは止まれ」としか言えませんね。

 

プレイ中には違反かどうかわからないけど、プレイ後の進行方向次第で「さっきは違反だよね」「さっきは合法だよね」みたいなのがどうにも違和感。


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