まあ、いろいろ思うことはありますが。
書類送検容疑は、昨年8月12日、相模原市から藤沢市までを自転車BMXなどで走行し、片手運転をしながらその様子を携帯電話で撮影したり、前輪を上げるウィリー走行したりするなど危険を伴う方法で自転車を運転した、としている。7人はいずれも容疑を認め、反省しているという。
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おそらく
報道や日時、場所からするに、たぶんこの件ですよね。
【悲報】厨房チャリカスさん、自慢のテクをインスタで披露するも迷惑すぎて炎上 @神奈川県相模原市 pic.twitter.com/mr4a5tKQ0Q
— 滝沢ガレソ (@tkzwgrs) August 15, 2022
ずいぶんと捜査に時間がかかっているような気もしますが、ここまでやりたい放題だと違反容疑が確定しづらいのですかね。
並走もあるし、みだりに進路変更もあるけど、みだりに進路変更については罰則規定がない。
逆走にも見えるし、安全運転義務違反にも取れますが、もしかしたら妨害運転罪の適用も視野に入れたのかどうかはわかりません。
結構不思議に思うのは、この動画をネット上にアップしたら炎上する…とは思わないのでしょうか?
それを言い出したら回転寿司の件やらいろいろありますが、炎上案件だと理解してないあたりに問題があるのかもしれません。
ところで、安全運転義務違反について。
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
具体的な状況と、他人に危害を及ぼすおそれがある速度か方法であることを認定しないといけないため、例えば片手運転だから即座に安全運転義務違反になるわけではありません。
極端な話、他の交通(車両、歩行者)が全くいない状況でウイリー走行したとしても「具体的状況」が認定できないので違反とは言えない。
誰もいないのに「他人に危害を及ぼすおそれ」がないからです。
まあ、「法定外の手信号を出すと安全運転義務違反」などと全くあり得ない脳内道路交通法を語るような人もいますが…
ここまでやりたい放題だと何の違反なのかすら分かりにくいけど、最近は知りませんが以前、湘南のほうで歩道をひたすらウイリー走行するやつを何度も見てます。
なかなか困ったもんですね。
とはいえ
ここまでやりたい放題やれば警察も動くことになりますが、個人的には堂々と信号無視したり、ノールックで車道に突入する自転車とやっているレベルは大差ないように思ってまして。
「明らかな故意」と「ちょっとだけ…」の違いなんですかね。
歩道を信じがたいスピードで通行するフル電動自転車なんてのも時々話題になるし。
今後は特定小型原付(電動キックボード)が16歳以上免許なしで乗れますが、強いて言うなら電動キックボードでこんな乗り方をしたら、勝手に転んでしまうからバカは現れにくいのですかね。
まあ、ここまでやりたい放題の人たちって滅多にいないレアケースだと思うけど、自転車乗りからみても余裕で迷惑なので。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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