PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

自転車を追い越し、追い抜きするときの側方間隔と、判例の立場。

blog
スポンサーリンク

個人的には「明らか過ぎて」今さら感100%なので記事にするつもりもなかったのですが、意見を求められたので。

 

こちらね。

スポンサーリンク

判例の立場

2輪車(原付等含む)を追い越し、または追い抜きする際の側方間隔については、判例(刑事)はこんな感じです。

裁判所 自転車の動静 車の速度 側方間隔 判決
広島高裁S43.7.19 安定 40キロ 約1m 無罪
東京高裁S45.3.5 安定 30キロ 1~1.5m 無罪
最高裁S60.4.30 不安定 約5キロ 60~70センチ 有罪
高松高裁S42.12.22 傘さし 50キロ 1m 有罪
東京高裁 S48.2.5 原付二種 65キロ 0.3m 有罪
仙台高裁S29.4.15 酒酔い 20キロ 1.3m 不十分
札幌高裁S36.12.21 安定 35キロ 1.5m 無罪
高松高裁S38.6.19 子供載せ 約42センチ 有罪
仙台高裁秋田支部S46.6.1 45キロ 20~40センチ 有罪

※これらは側方間隔のみで有罪にしたわけではないので詳しくはこちらを。

 

自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。 これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。 (追越しの方法) 第二十八条 4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条に...

 

先行自転車に何ら動揺性や不安定性が見られない状況であれば、1mなら側方間隔自体は問題なし。
明らかな動揺性や不安定性が見えている場合は、以下。

・1.3mでは不足とした判例(仙台高裁S29.4.15)
・警音器を吹鳴し、後車の存在を知らせてから追い抜きすべきとした判例(高松高裁S42.12.22、東京高裁S55.6.12)

 

車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。 自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左...

 

なお、動画見れば明らかな通りの至近距離なわけで、それ以上特に言及する必要があるのかすらわからないレベル。

 

ところで、こちら。

クラクション鳴らされた点についての違法性は、動画から全く読みとれないので知りません。
そもそも、車両通行帯なのか車線境界線なのかも読みとれないので、車線の真ん中を通行していたことが違反なのか合法なのかも判断できないし、何らかの不安定性を認めた結果クラクションを使ったのかについてもわからない。

 

わからないものをグダグダ妄想してもしょうがないですが、仮に動画以前に撮影車(自転車)に何らかの違反や不安定性があったとしても、その後に至近距離追い抜きをしてもいいという理屈はないので、動画以前の話は関係ないとしか。

 

なお、民事責任としては仮に側方間隔2m以上だろうと過失になり得ます。

個人的には

個人的にはこの動画、かなり引いた視点で見てました。
というのも、

 

毎月のように類似事例が発生しては「危ないだろ」と発狂し、脳内道路交通法を駆使して自転車を非難するマンが現れては発狂的に反論する。
それが落ち着いた頃にまた類似事例が発生しては発狂し…という流れの繰り返しでしかなくて、結局は感情をぶつけあっておしまいにしか見えないからです。

 

もちろん、「被害者さん」はお気の毒としか言えません。

 

先日バスに乗っていたときのこと。
歩車道の区別がなく道幅が狭くイエローラインの規制が敷かれた片側一車線道路にて。
90度の左カーブの場所にて、バスが先行自転車を追い越ししようとしたんですね。
夜間です。

 

私、間違って、「あぶないだろゴルァ!」と車内で怒鳴ってしまいまして(笑)、すぐ近くにいた運転者がびっくりしたのか急停止しましてね。
咄嗟に発狂したので明らかに不審者扱いですが、左カーブの狭い道路で2輪車を追い越ししようとするアホもいる。

 

毎月必ずアップされる動画を見ていて、毎月のように脳内道路交通法を発動するマンが現れては発狂的に反論するマンが出現することの繰り返し。
何も変わらないんだなと思うと、何かしら違う方法を考えない限りは変わらないとしか言えません。

 


コメント

タイトルとURLをコピーしました