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スクランブル交差点と自転車が従う信号の話。

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先日の記事についてですが、

 

なぜ?「自転車は横断歩道を乗ったまま横断しちゃダメ」という説が定着した理由。
いまだに「自転車は横断歩道を横断するときに、乗ったままではダメ」と理解している人がいます。 これは誤りでして、 同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない 平成30年1月18日 福岡高裁 このように、自転車に乗...

 

「横断歩道を横断するときの信号」について書いたのですが、スクランブル交差点がどうのこうのと全く意味が違う話をしてくる方がいまして。

 

スクランブル交差点だろうと、基本的に変わりません。

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簡単に言えば

自転車が従う信号については、簡単に言えばこうです。

車道通行自転車 歩道通行自転車
車道の信号に従う 歩行者用信号に従う

ただし例外があります。

 

「自転車専用」の補助標識がついた信号機があるときは、車道通行自転車も歩道通行自転車も、全ての自転車はその信号機に従う。

また、歩道を通行していて歩行者用信号機がない場合には、車道の信号に従います。

 

https://twitter.com/max358japan2/status/1583549038506307584

 

まあ、ごく一部の人にはこれが信号無視だと理解できないそうですが、誰がどうみても信号無視なのでご安心を。

 

これを信号無視に見えない方々。
なかなかな。 歩道を進行していた自転車と、交差道路を青信号で進行した車の衝突事故。 ビックリすることに、この自転車を「信号無視には当たらない」とか「自転車を規制する信号はなかった」と捉える方々がいる。らしい。 アホか そもそも交差点の範囲と...

 

これが基本です。
ではスクランブル交差点の話。

スクランブル交差点と従う信号機

このような交差点をイメージします。

歩道を通行していたB自転車が横断歩道を横断する際には、上で書いた基本に従い「歩行者用信号機」に従います。

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火 二 普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること

ところが車道を通行していていたA自転車は、従うべき車道の信号が赤なので、停止線を越えたら信号無視になります。

信号の種類 信号の意味
赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと

ただし、自転車から降りて押して歩けば「歩行者」にクラスチェンジできるので、停止線手前で一度降りて押して歩いて停止線を越えることは問題ありません。

車道通行自転車が進行可能なのは、車道の信号機が青の場合です。

もちろんこの状況では歩行者用信号機が赤なので、歩道通行自転車は横断できません。

 

上で書いた「例外」として、「自転車専用」の信号がある場合については、全ての自転車が「自転車専用」に従います。

ただし、スクランブル交差点で「歩行者自転車専用信号」はあんまりないんじゃないかと。

 

で。
前回も書いたように、横断歩道を自転車が横断する際には「乗ったまま」でもかまわないのですが、「歩行者を妨害するおそれがあるとき」は降りて押して横断するルールです。

 

なぜ?「自転車は横断歩道を乗ったまま横断しちゃダメ」という説が定着した理由。
いまだに「自転車は横断歩道を横断するときに、乗ったままではダメ」と理解している人がいます。 これは誤りでして、 同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない 平成30年1月18日 福岡高裁 このように、自転車に乗...

 

交通の方法に関する教則(道路交通法108条の28)

(5) 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません

 

これの根拠は、道路交通法25条の2第1項です。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

 

あくまでも「車両としての横断」が25条の2第1項により「正常な歩行者の通行を妨げるときは禁止」。
しかし降りて押して歩けば歩行者になるので、教則に書いてあるような解釈になります。

 

スクランブル交差点の場合、だいたいは「歩行者の正常な横断を妨げる可能性」があるので、降りないとダメなケースが多い気がしますが。

あまり難しく考えずに

基本はこれ。

車道通行自転車 歩道通行自転車
車道の信号に従う 歩行者用信号に従う

仮に多少間違えたとしても、即座に赤切符にはしてないことが多いように感じます。

 

以前、こちらが話題になっていましたが、

この人って車道を通行していたにもかかわらず、スクランブル交差点でこのように突破したから違反になったわけですが、

この方が赤切符になった理由って、「従うべき信号を間違えた」ことがメインではなくて、プラスアルファで「横断歩行者妨害」をしたから。

確かに「従うべき信号」についてはわかってない人もいるので「それだけ」で一発赤切符みたいな運用はあまりないはず。
「従うべき信号を間違えた」+「横断歩行者妨害」の合わせ技で一本。

 

多少分かりにくい面があるけど、基本はこれ。

車道通行自転車 歩道通行自転車
車道の信号に従う 歩行者用信号に従う

仮に間違えたとしても、横断歩行者妨害しないように注意すれば普通は警告止まりです。
もちろんちゃんと理解して信号を間違えないことが大切ですが、歩行者妨害は一発アウトになるのでご注意を。

 

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