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「歩行者自転車専用信号」と二段階右折。

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二段階右折について質問を頂きました。

読者様
読者様
この立川の交差点、南北方向には自転車横断帯があるのに、なぜか東西方向では補助標識だけ残されている状態ですが、自転車が西から南に右折をする場合はどのようにして通行すればよいのでしょうか…


これは難しいことはない気がします。

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二段階右折

T字路で、歩行者用灯器には「歩行者自転車専用」の補助標識がついてます。

青の部分は「普通自転車専用通行帯」です。

歩行者自転車専用信号があるので、自転車が車道の信号に従うと違反になります(施行令2条5項)。

どの方向に進行するにしても「歩行者自転車専用信号」に従うことになります。
なので第一段階は歩行者自転車専用信号が青の時に直進。

2条4項

信号の種類信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火二 自転車は、直進をし、又は左折することができること。

で、あれですかね。
二段階目の信号について、「歩行者自転車専用」が赤、車道が青の時に進行するのがダメ(?)という考え方を取るのは無理があるので、横方向に進行する際には車道の信号に従って構いません。

もしくは、このように停止線を越えるときには降りて押して歩く分には問題ないので、先に自転車横断帯を使って横方向に横断することは構いません。

まあ、「普通自転車専用通行帯」の停止線がやたら前に出ているので、停止線を越えずに乗ったまま歩道に上がることもできなくはない気がしますが。

 

具体的なところは信号のパターンによります。

歩行者自転車専用信号

歩行者自転車専用信号の場合、若干意味が変わります。

 

○普通の歩行者用信号

信号の種類信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

○歩行者自転車専用信号

信号の種類信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火二 自転車は、直進をし、又は左折することができること。

どの方向の歩行者用信号にも「歩行者自転車専用」の補助標識が確認できるので、基本的にはそれに従う。
この方向については、

歩行者自転車専用信号が「赤」、車道用信号が「青」というタイミングがあるならやや解釈に疑問がありますが、車道の信号に従って問題ないかと。

 

というよりも、自転車が従う信号って分かりにくいのが正直なところで、多少間違えたとしても「横断歩行者妨害」さえしなければ悪質な違反とは見なされない。
以前話題になっていたTwitterの人にしても、従うべき信号を間違えたことが直接の赤切符要因ではなくて、横断歩行者妨害も加わったから赤切符。

 

「悪質な」信号無視と「悪質ではない」信号無視。
警視庁が自転車の「悪質な」違反に対し積極的に赤切符を切る運用を始めましたが、悪質な違反として挙げられたのが4項目。 ①信号無視 ②一時不停止 ③逆走 ④歩道の徐行義務違反 やっぱりな、と思いました。 「悪質な」信号無視と「悪質で...

 

分かりにくいルールが悪いのですよ。

 

ちなみに、「自転車横断帯」があるからこのようにプレイしないと違反…とまでは解釈できないと思われます。

必ずこの自転車横断帯を使って二段階右折すると解釈するのはさすがにないかと。


コメント

  1. upmoon より:

    もしかして車道信号が青にならずに矢印信号だけで制御してる可能性があるのかも
    そうなると自転車は二段階右折ができなくなるので、あえて専用信号を残してる可能性が

    そうだとまともな専用信号の使い方ですね

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      信号パターンがわからないと、なかなか回答しにくいですよね。
      パターン次第では、何かしらの意図を感じとることができますが。

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