こういう構造を見ると、つくづく疑問に感じます。
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そこは法律上「何」になるのか?
歩道の「自転車通行可」の標識もなければ、「自転車道」の標識もない。
変な話、自転車はまあいいんです。
「自転車通行可」の標識がなくても事実上、歩道を通行可能だし。
63条の4第1項3号の「やむを得ないと認められるとき」があるので。
なおさらにややこしい話をすると、道路交通法上の「自転車道」(2条1項3号の3)については、標識が必須要件ではないというオチもつきます。
もう少し先に進むと、突如「歩道の自転車通行可」の標識が現れるw(しかもワケがわからないところで標識の効力が途切れている)
ところで「彼」はなぜこんな角度なんですかw
いやさ、「特定小型原付」からしたらトラップ満載の「謎の自転車レーン風」としか言えないと思うのです。
特定小型原付は、こうですよね。
標識など | 通行可能? |
歩道の「自転車通行可」 | 時速6キロモードなら通行可能 |
自転車道 | 時速20キロモードで通行可能 |
単なる歩道(標識なし) | 通行不可(通行区分違反) |
そこが法律上、「なんなのか」がわからない限りは特定小型原付にはトラップでしかない。
しかも特定小型原付は16歳以上は免許不要で乗れるモノ。
こんな複雑な状況で「ルールを守れ」というのは酷な気がする。
わからないものはわからない
ちょっと前に、実証実験の電動キックボードで「歩道の普通自転車通行指定部分」を通行して摘発された方がいましたが、
勉強不足といえばその通りなのかもしれないけど、そもそも自転車のルールに詳しい人以外はよくわからないのよね。
これを見て、法律上の意味を正確に回答できる人がどのくらいいるのだろうか?
①
②
①は「歩道の普通自転車通行指定部分」(63条の4第2項)。
②は法律上の効力がない「お気持ち自転車レーン風」。
なお、標識風の案内板には何の意味もありませんw
法律上は「どこを走れ」「どこを走ってもいい」などと明記してあるものの、そもそも判断がつかないインフラを大量生産しまくってどうするのだろうか。
電動キックボードの違反にしても、最も多いのは通行区分違反(歩道通行)ですが、
実証実験の電動キックボードについて、「自転車レーンは通行可能です」「自転車道は通行可能です」というアナウンスを誤解した結果の違反ってどれくらいいるのだろうか?
特定小型原付って自転車のように「その他やむを得ないと認められるとき」という歩道通行要件がないので、間違ってしまえば青切符。
間違ってしまう「原因」は法律に適合しない構造を作りまくった側にある気がしますが、なぜちぐはぐなことをするのだろうか?
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
植栽は工作物に当たるのか問題
自転車通行可標識標示がある事が多いので工作物認定されてないと思うのですが、自転車道だと勘違いして特例モードにならずに走る人居そう
コメントありがとうございます。
結局のところ、一見してなんなのかがわからない時点で破綻しているような…
居ないとは思いますが明らかに歩道で自転車通行可の標識だと思われるのに歩行者優先って補助標識があるから、元から歩行者優先なのにあえて補助を付けるってことは普通自転車等以外進入禁止の道路かも?って勘違いして特例モードにならずに走る人も出て来たりして(マニアック)
法定外も含めて、標識規制雑ですよね
コメントありがとうございます。
特例モード、どれだけ遵守されるかも含め蓋を開けてみないとわからないところです。
遵守しようにもよくわからない標識や標識風のトラップ問題がありますが。