そりゃ、二段階右折したら違反ですからね…
二段階右折しないマン pic.twitter.com/FaT9uzoESJ
— 巨んc (@kyon_c) May 16, 2023
Contents
ルールが悪いのか、無知が悪いのか
見ればわかるように「Luup」の電動キックボードなので、「現段階では」実証実験の電動キックボード。
実証実験の電動キックボードは、特例で「小型特殊自動車」と見なすルールなので、クルマが二段階右折したら違反です。
実証実験の電動キックボード | 7月から施行の電動キックボード(※) | |
法律上の区分 | 小型特殊自動車 | 特定小型原付 |
右折方法 | 小回り右折 | 二段階右折 |
※特定小型原付として認められるのは最高速度20キロしか出ない認定品のみ
電動キックボードの実証実験って今までもかなり報道されてきたもの。
私なりに思うに、実証実験として「小型特殊自動車扱い」にする特例を思い付いた人って頭がいいと思ってまして。
これって「ノーヘルの実証実験」をしたいがための特例措置だったわけですが、原付扱いのままヘルメット無しにすることは道路交通法の改正(国会の議決が必須)をしない限りはできない。
施行令や施行規則などでコントロールして実験するには、電動キックボードをクルマ扱いにするしかなかったわけですね。
クルマ扱いなので二段階右折したら違反になるという珍事は起きてますが、一応逃げ道が用意されていて、「押して歩けば歩行者特例」も発動している。
クルマ扱いなので本来は押して歩いても歩行者にならないところ、特例を発動。
そして7月から施行される「特定小型原付」については二段階右折のみになります。
実証実験と特定小型原付の分かりにくさが生んだのか、無知な人が問題なのかはわかりません。
結局のところ
先日も書いたように、勘違いから起こるトラブルは増えそうな予感。
実証実験の電動キックボード(小型特殊自動車)も「自転車レーン」を通行可能ですが、自転車レーン風だけど単なる歩道に過ぎない構造があるのでトラップに引っ掛かる人が出てしまう。
7月から施行される特定小型原付にしても、特定小型原付になる電動キックボードと、原付扱いになる電動キックボードの2つが存在することになります。
原付扱いの電動キックボード | 特定小型原付になる電動キックボード | |
免許 | 要 | 不要(16歳以上) |
ヘルメット | 要 | 努力義務 |
歩道通行 | 不可 | 時速6キロモード&「自転車通行可」の歩道のみ可 |
右折方法 | 三車線以上は二段階右折、それ以外は小回り右折 | 二段階右折のみ |
ナンバープレート | 要 | 要 |
自賠責 | 要 | 要 |
7月以降は2つの電動キックボードが存在するのですが、ちゃんと理解している人がどれだけいるのだろうか?
そしてルールを理解してない人が「違反だ!」と騒ぐ「脳路交通法違反」を創作しまくる未来が待っているのでしょうか…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント