車道を進行する自転車であっても、歩行者用信号機に「歩行者自転車専用」の補助標識があるときにはそっちに従うルールですが、
ちょっと気になる判例がありました。
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信号無視条項
先に断っておきますが、この判例は「歩行者自転車専用信号」とは一切関係ありません。
あまり保険には詳しくないのですが、自転車とクルマの衝突事故です。
事故概要から。
側道と本線車道が分離されている道路です。
自転車は側道を進行し、本線車道側に移動して第二通行帯を進行してきたクルマと衝突した事故です。
この事故、何が問題になっているのかというと、自転車(被害者)が契約していた保険には「信号無視条項」がついていて、信号無視による事故の場合には保険金を支払わない契約になっていた。
原告(被害者遺族)が保険会社を提訴した事件です。
要は自転車が取った行動が、
②東西道路の横断歩道を横断
①なら信号無視ではないし、②なら信号無視になる。
なお、南北道路の西側には自転車横断帯があります。
①あくまでも進路変更 | ②東西方向に横断歩道を横断 |
信号無視ではないため保険金支払いの対象 | 信号無視になり保険金支払いの対象外 |
結論から言えば、自転車が取った行動は東西道路の横断歩道を横断、つまり信号無視として請求棄却です。
保険によっては?
一般的な保険に「信号無視条項」がついているのかは詳しくないのですが、チラっといくつかの保険を確認した限りは「被害者の重大な過失」は保険金支払いの対象外。
夜間に尾灯もしくは反射板を設置しないで事故に遭った場合には、支払いしないと明記しているものはありました。
ところで。
一応はこれ、信号無視に当たるのは疑いようがない事実(施行令2条)。
「対面ガー!」という屁理屈はムリです。
視認できないものについては、最高裁判例を元に無効な補助標識と捉える余地がありますが、どちらにしても争いにはなるかと。
「信号無視条項」がついている保険の場合、上のように何ら悪意がない信号無視による事故が発生した場合、支払いを拒否されかねないのかなと思いまして。
なお、上で挙げた判例で「東西方向の横断歩道を横断中」と見なされた理由はいくつかありますが、理由の一つに「自転車横断帯」が西側に存在したことも要因です。
南→北に向かっていたのならば、道路交通法上は西側にある自転車横断帯を通行するルール(63条の7)。
もちろんそれだけが理由ではないにしろ、こういう判例をみると「歩行者自転車専用信号」による「悪意ゼロの信号無視」について不利益を食らいかねない。
やはりルールを改正する必要があるのではないでしょうか。
先日書いたこちらにしても、
この歩道橋の裏に、
自転車横断帯と自転車専用信号があるなんて通常は予見不可能。
まさか交差点の度に、前方注視を放棄して左側を注視するなんて危なすぎるし、ワケわからん位置で止まれば邪魔扱いされてクラクションの嵐。
私個人としては、おかしな補助標識を見るたびに管轄署に「外したほうがいいんじゃね?」と相談していますが、このトラップがいつどこでどんな形の不利益に繋がるかは全くわかりませんし、ルールの改正が難しいにしてもおかしな補助標識は外すように促したほうがいいかと。
なお、加入している保険について「信号無視条項」が明記されているかは保険次第だと思うので、気になる方はご自身で確認を。
「歩行者自転車専用信号」は何ら悪意がないのに信号無視扱いになりますが、本当に意味がわかりません。
一応、「歩行者自転車専用信号」を無視して車道の信号に従って事故に遭ったケースで、「信号無視」だとしている判例は見つかりますが、片側三車線道路で右折レーンから小回り右折した事故なので、イマイチ評価しにくい。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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