PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

優先道路に交差した自転車横断帯。

blog
スポンサーリンク

以前、優先道路(36条2項)に交差する自転車横断帯の場合、基本過失割合は優先道路態様(50:50)から自転車横断帯通行分を10%修正すると書きましたが、

優先道路と自転車横断帯の話。
まあまあどうでもいい話ですが、みんな大好き過失割合の話。 優先道路と自転車横断帯 以前このような事故の場合、あくまでも優先道路対非優先道路の過失割合(50:50)をベースにし、自転車が横断歩道を通行した分として「-5%」すると書きました。 ...

そもそも、そんな交差点が本当にあるのか疑問に思ってました。

けど、一応はあるんですね。

優先道路の定義は「交差点内にセンターライン」なので、

優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)

優先道路に交差する形で自転車横断帯がある。
なお、優先道路はあくまでも交差点内にセンターラインがあるかないかの話であって、交差点全域にセンターラインがあることを要しない。

これが基本過失割合。

優先道路通行車 自転車横断帯通行自転車
基本過失割合 50 50
自転車横断帯修正 +10 -10
合計 60 40

なお、優先権自体は自転車になります。
優先道路の進行妨害禁止(36条2/3項)と自転車横断帯の一時停止&通行妨害禁止(38条1項)を比較すると、38条1項のほうが相対的には強いかと。

 

歩行者が横断歩道をノールックで渡っていい根拠は13条1項ですが、

(横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

要は自転車が自転車横断帯を通行するに当たり、歩行者でいう13条1項に相当する規定がない。
そうするとあくまでも36条2/3項の注意義務があるという考え方なんかな。

 

まあ、現実的にはもう少し自転車有利に修正されるだろうけど、「自転車横断帯だからノールックで横断してよい」と信じる人もいるので、道路交通法は共通理解がないわりには生活密着法なのでややこしい。

 

日本の法律上、道路交通法の問題、過失(運転)致死傷罪の注意義務の問題、民事の過失割合の問題は別になりますが、他人を守る運転って自分を守ることと同義なのよね。
その逆もしかり。

 

要は自分が優先道路側を通行することもあれば、非優先道路側から自転車横断帯を通行することもある以上、どっちが悪いか?なんて拘るのではなくそれぞれの進行方向を通行することを想定して義務/注意義務を確認しないと意味がない。

 

◯優先道路を通行し、自転車横断帯に接近する車両

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、自転車横断帯に接近する場合には、当該自転車横断帯を通過する際に当該自転車横断帯によりその進路の前方を横断しようとする自転車がないことが明らかな場合を除き、当該自転車横断帯の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、自転車横断帯によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする自転車があるときは、当該自転車横断帯の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない

◯非優先道路を通行し、自転車横断帯がある交差点を進行する自転車

(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない
(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない

要は双方が負う義務はそれぞれ別。
けど、優先道路を交差する形で自転車横断帯を設置すると、双方の妨害禁止義務が喧嘩しちゃってる気がする。
だからこんな過失割合に設定されているのかもしれませんが。

コメント

  1. upmoon より:

    んんー歩道橋の意味ー
    自転車横断帯で減速接近義務が発生してるのなら、歩道橋じゃなくて横断歩道で済ませてもいいような?
    そして撮影者の向かい側からから来た自転車は横断帯を使用する義務は無いわけで

    いろいろチグハグですね

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      確かに笑。
      何をしたい交差点なのか、意図がわかりませんね。

タイトルとURLをコピーしました