こちらの続きです。
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左折するクルマが自転車レーンに進入していいかについては、指定通行区分(進行方向別通行区分)の有無によります。
○間違い
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○正解
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○正解
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○間違い
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警察庁の説明を引用しておきます。
・自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf
分かりにくいので進路変更禁止(イエローライン)を併用することが推奨されてます。
若干分かりにくい34条と35条の関係性
道路交通法34条1項は、3つの要件を義務にしている。
第三十四条 車両は、左折するときは、①あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、②できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)③徐行しなければならない。
②できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)
③徐行
指定通行区分があるときは34条1項に従わずに35条1項に従う。
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
ちょっと分かりにくいけど、35条に書いてある「34条1項にかかわらず」とは、34条1項の3つの要件のうち、①のみを消す。
②と③は義務として残ります。
②できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)
③徐行
指定通行区分があるときは、左折車は左折レーンに従う義務があり、
自転車レーンに進入すると指定通行区分違反(35条1項)。
そして35条1項は「あらかじめできる限り左側端に寄る」だけを無くし、「できる限り左側端に沿って」と「徐行」は義務として残ります。
35条はあくまでも交差点に入るまでの経路を指示していて、交差点内に入って左折する際の義務は34条1項に従う。
ちょっと分かりにくいのよね。
条文だけをみると。
そして34条1項に「道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して」とある理由。
②できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)
③徐行
34条の道路標識等はこれ。
「右左折の方法」(規制標示111)。
なぜこのカッコ書きが必要になるかというと、例えばダブル左折レーンがあるとき。
ダブル左折レーンなのに「できる限り道路の左側端に沿つて」を適用すると、左折車同士で喧嘩する。
なので規制標示111「右左折の方法」を使い、交差点内で通行する場所を指定します。
こういうのって条文に則り解釈するとこうなるけど、シンプルにいえばこうなる。
②左折レーンがないときは、「できる限り左側端に寄ってから」左折する(自転車レーンに進入可能)。
ちょっと前にあったこれについても、これは半分正解、半分不正解。
指定通行区分の有無で違います。
なぜ指定通行区分と自転車レーンを使うか?
左折巻き込み防止のためには、「できる限り左側端に寄る」ほうが合理的にも思える。
しかし警察庁も説明しているように、自転車レーンを通行する自転車と、左折車を分離した方がいい場合には「進路変更禁止」(イエローライン)か「指定通行区分」として左折レーンを指定する。
・自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf
指定通行区分として左折レーンを指定した場合、左折する際には直進自転車が優先するのでこの位置で左折巻き込み確認を念入りにしてから左折する。
ただまあ、これにはやや問題もあって、対向右折車が空気を読めずにこうなるリスクも。
なぜ左折車が停止しているか理解できず、「お先にどうも」と右折するクルマもいるわけ。
そうすると自転車と右折車の関係は死角同士なのでややこしい。
結局、あらゆるリスクを想定しながら警察庁はいくつかのパターンを示してます。
下記は自転車レーンをわざと交差点手前で終了させて、クルマと自転車を混在させる処理方法。
下記は自転車レーンを延長したままですが、指定通行区分がないので左折車は「あらかじめできる限り左側端に寄ってから」左折する。
この場合の左折車は、自転車レーンに進入してから左折するのでこれですね。
そして指定通行区分がある場合には、左折車は左折レーンからしか左折できない。
・自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf
それぞれ左折車の挙動が違うのがややこしいし、必ずしも自転車が安全に通行できるわけでもない。
ドイツのミュンヘンも迷走しているらしく、自転車レーンの右側に右折レーンを設けた結果(ドイツは右側通行)、
右折レーンに進入しようとするクルマと、自転車レーンを直進する自転車が衝突する事故が起きている。
どこの国も自転車レーンの交差点処理には頭を悩ませてますが、日本の場合は指定通行区分の有無で左折車が通行する位置が違うし、複雑です。
しかも問題なのは、どのようなルールになっているのか共通理解がないこと。
「どっちでもOK」なんて説明をする人もいて衝撃を受けましたが、これらから言えるのは他人がルールを理解してルール通りにプレイすることは全く期待できないことでしょうか。
共通理解がない状態だから自転車の立場からするとなかなかツラいですが、そもそもこれにしても「警察に聞いてきました!間違いない!」として自信満々に間違っているわけなので、
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他人に期待しない方がいいよね。
では皆さん、安全運転をどうぞ。
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2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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