PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

くだらない。

blog
スポンサーリンク

横断歩道ネタって、どーも何か違うんだよなあと。

「信号の無い横断歩道の歩行者の皆さん…お願いがあります…

貴方のために止まった車に…道を譲らないで下さい…

譲った後に貴方が横断したら…運転者は『横断歩行者等妨害等』の違反になる可能性があります…たとえ貴方が譲る意思を見せても違反になる可能性があるんです…

渡るなら今渡って…あと対向車止まれや…」

 

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

そもそも

ちょっと前にも書いた件。

 

横断歩道で歩行者が「先に行け」と促す問題。
横断歩道で歩行者が渡ろうとしているときには、一時停止して歩行者が先に渡るルールですが、一時停止した際に歩行者が「先に行け」と促す問題があります。歩行者が「先に行けと促す」一時停止後、歩行者が「先に行け」と手で促したことから、じゃあ先に行くわ...

 

減速して(38条1項前段)、一時停止して(38条1項後段の半分)、歩行者が手で「先に行け」と促す。
それに対して、ドライバーが何度か「いやいや歩行者がどうぞ」と促しても渡らない場合、普通に考えれば「その瞬間には渡る意思はない」と判断して通過して、そんなもんに違反を取るほうがおかしい。

 

きちんと窓を開けて、歩行者の意思を確認したなら違反にすべきもんではない。
まあ、こういう記事はどこまで歩行者の意思を確認したのかはわからないけど。

 

歩行者保護の条文について、
歩行者の意思が尊重されないとか、
ほぼ意味不明。

 

この問題、法律論から外れた的外れな比喩を使っているアホとか、「とっとと渡れ!」みたいな人権無視レベルのことを書いてるアホとかいるけどね。

 

数回確認した結果であれば、違反にならんだろ。
その場では歩行者の意思を確認したのだから。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない

歩行者には、すぐに渡る権利もあれば、ちょっと休憩してから渡る権利もあれば、先に車を行かせてから渡る権利もあるわな。
こういうの、身体痛めて満足に歩けない身になると、理解できると思うよ。

 

確かに、いずれは渡る予定。
だけど今横断すると横断歩道の途中で力尽きる恐れがあるから、ちょっとだけ休ませてや。
以上の理由から横断歩道の近くにはいるけど、先に行ってくださいな。

 

わざわざおかしな方向を向いてあげたり、なんで歩行者が気を使わなきゃいけないのやら。
手で合図した方が楽なんですが。

 

ただしこの件、いろいろ問題があると思ってます。
要はドライバーの言い訳として、

 

読者様
読者様
えっ?
歩行者が手で先に行くように促したように見えましたけど?(実際は違うけど)

 

言い訳魔神の急増に繋がることの懸念。
だから、最低3回くらいは歩行者とやり取りしてから。

 

あと仮に反則切符切られて争ったとしても、一時停止までしていたらまず間違いなく不起訴。
争わせてくれない。
けど点数だけは残る。

 

審査請求して、どうせ審査請求は棄却されるから行政訴訟して争うしかないけど。
クソみたいな手間を考えたら、反則金支払って終わりが最も安い。
タイムイズマネーですから。

 

ちなみにですが、点数の取消については行政訴訟は提起できないはず。
違反によりゴールド免許じゃなくなったからゴールド免許を公布せよ!という行政訴訟は可能です。

 

ロン毛の人が運転中に耳を掻いただけで、携帯使用違反取られた人が、やはりゴールド免許を返せ!と行政訴訟して勝訴してますね。

 

耳を搔いていた⇒運転中の携帯使用だ!というバカバカしい報道。
なかなか凄い訴訟だなと思う事例がありました。原告席には、ロン毛を後ろで縛ってラフな服装の男性(40歳)が1人いた。代理人弁護士なしの本人訴訟だ。訴えは要するに「無実の携帯電話使用違反で点数(1点)を登録され、免許更新でゴールド免許となるはず...

 

本人訴訟で余裕の勝訴らしいけど、その場で通話履歴調べたりすれば耳を掻いたのか、携帯通話したのかなんてわかりそうな話。
聞く耳持たずに切符切る警察官が悪い。

 

結局現場の警察官なんて、誤検挙や法律解釈の間違いによる検挙があったとしても、責任取りませんから。
横断歩行者が手で先に行くように促したとしても、争ってもどうせ不起訴。
そこまでわかって切符切ってると思う。

 

ちなみに私も行政訴訟経験者ですが、一審から最高裁まで2年7ヶ月くらいですかね。
完全勝利とはいえ、本人訴訟はメンタル的にきついです。

ついでに

先日も書きましたが、「原則として」横断歩道が赤信号のときは、38条1項前段の「当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合」に該当するため、前段も後段も義務は発生しません。
ただし、横断歩道が青→赤になってしばらくの間は、青信号で渡りきれなかった歩行者が残存している可能性があるため、38条の義務があります。

 

38条の前段と後段の関係性。「横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合」
正直なところ、全く理解不能。以前も「裁判官がおかしい」などと語っていたようですが、法律をもう一度確認した方がよろしいかと。38条、前段と後段の関係性まず38条1項は、前段(減速徐行義務)、後段(一時停止、歩行者妨害禁止)に分けることが出来ま...

 

赤信号で歩行者が飛び出してきた場合には、70条安全運転義務に問われます。

 

これ、そんなに難しい解釈だとは思いませんけど。

検察官は、その趣旨は必ずしも判然としないものの、論告において、被告人又は被告人車両には、道路交通法38条1項が適用されることを前提として、先に述べた以上に特に高度の注意義務が課されるかのような主張をしているため、この点について念のため付言しておく。
道路交通法38条1項は、「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合」を除外しているところ、この「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項が適用はない。仮に、検察官の主張するように、被告人車両について道路交通法38条1項が適用されるとしたならば、信号機により交通整理が行われている交差点において、自車の対面信号機が青色を表示しており、横断歩道等の歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示している場合であっても、特にその道路幅が広ければ広いほど、自動車の運転者は、常に横断歩道等の直前で停止できるような速度、すなわち、横断歩道等に接近しながら徐々に速度を落とし、横断歩道等の至近のところでは徐行に近い状態の速度で進行しなければならないことになるが、このことが結論において不合理であることは明らかである

 

徳島地裁 令和2年1月22日

残存歩行者の判例はこちら。

論旨は要するに、原判決は、本件事故が被告人の前方注視義務および安全確認義務懈怠の過失に基因するものである旨認定するが、被告人は、本件当時前方に対する注視および安全確認を尽していたものであつて、なんらこれに欠けるところはなく、しかも、本件の場合、被害者側の信号は、計算上同人らが横断を開始した直後青色点滅に変つたものと認められるから、同横断歩道の長さ(約31.6m)をも考慮すれば、同人らは当然右横断を断念し元の歩道上に戻るべきであつたのである。青色信号に従い発進した被告人としては、本件被害者らのように、横断開始直後青色点滅信号に変つたにもかかわらずこれを無視し、しかも飲酒酩酊していたため通常より遅い歩行速度で、あえて横断を続行する歩行者のありうることまで予測して前方を注視し低速度で運転する義務はないから、本件には信頼の原則が適用されるべきであり、したがつて、被告人に対し前記のような過失の存在を肯認した原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認、法令解釈適用の誤がある、というのである。

(中略)

まず、被告人側の信号が青色に変つた直後における本件横断歩道上の歩行者の存否の可能性についてみると、司法巡査作成の「信号の現示と事故状況について」と題する書面によれば、本件横断歩道の歩行者用信号は、青色39秒、青色点滅4秒、赤色57秒の周期でこれを表示し、被告人側の車両用信号は、右歩行者用信号が赤色に変つてから4秒後に青色を表示すること、すなわち、被害者側信号が青色点滅を表示してから8秒後に被告人側信号が青色に変ることが認められるところ、横断歩行者の通常の歩行速度を秒速約1.5mとすると(交通事件執務提要305頁参照。)、歩行者は右8秒の間に約12米歩行することになるが、本件横断歩道の長さは前記のとおり31.6mであるから、歩行者がたとえ青色信号で横断を開始しても途中で青色点滅信号に変つたとき、渡り終るまでにいまだ12m以上の距離を残している場合、当該歩行者は被告人側の信号が青色に変つた時点において、依然歩道上に残存していることになる。
道路交通法施行令2条は、歩行者用信号が青色点滅を表示したとき、横断中の歩行者は「すみやかに、その横断を終えるか、又は横断をやめて引き返さなければならない。」旨規定するが、本件横断歩道の長さに徴すると、たとえ歩行者が右規定に従つてすみやかに行動するとしても、右残存者がでることは否定し難く、とくに本件交差点付近は前記のとおり札幌市内でも有数の繁華街「すすきの」に位置し、多数の歩行者が存在するばかりか、本件当時はその時刻からいつて歩行速度の遅い酩酊者も少なくないので、右のような残存歩行者がでる蓋然性は一層高いものといわねばならない

してみると、本件のような道路、交通状況のもとにおいて、対面信号が青色に変つた直後ただちに発進する自動車運転者としては、特段の事情のないかぎり、これと交差する本件横断歩道上にいまだ歩行者が残存し、なお横断を続行している可能性があることは十分に予測できたものとみるのが相当であつて、特段の事情を認めえない本件の場合、被告人に対しても右の予測可能性を肯定するになんらの妨げはない。そして、以上のごとく、被告人が本件交差点を通過するに際し、本件横断歩道上にいまだ横断中の歩行者が残存していることが予測できる場合においては、当該横断歩道により自車の前方を横断しようとする歩行者のいないことが明らかな場合とはいいえないから、たとえ、被告人が青色信号に従つて発進し本件交差点に進入したとしても、本件横断歩道の直前で停止できるような安全な速度で進行すべきことはもとより、同横断歩道により自車の前方を横断し、または横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止してその通行を妨害しないようにして歩行者を優先させなければならない(道路交通法38条1項なお同法36条4項参照)のであつて、被告人としては、いつでもこれに対処しうるよう、本件被害者らのような横断歩行者との接触の危険性をも十分予測して前方左右を注視し、交通の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務があつたというべきである。

 

札幌高裁 昭和50年2月13日

徳島地裁の判例に疑問があるなら、全部読んだらいかがでしょうかね?
信頼の原則が否定したのは、38条についてではないです。
安全運転義務における予見性を否定したのが信頼の原則。

 

過失運転致死傷罪、不起訴率は85%前後。
公判請求したのって1%ちょっとしかなく、残りは略式起訴による罰金刑です。

 

よく、不起訴に納得いかない遺族の方のお話しを耳にしますが、それがなぜなのか?というところが法律の不備なんじゃないですかね。

 

判例見てると、人間って反省がないなと思うようなものもあります。
タクシードライバーが違反を重ねて免停になったけど、年齢的に違う仕事が見つからないし違反を取り消して免許プリーズ!みたいな判例もあります。
いやいや、そんなに言うならさ、違反すんなよ!ですよね。
違反内容も、横断歩行者妨害やら安全運転義務違反やら様々ですが、判例読んでいて思ったのは、「全部防げた違反ですよ」と。

 

あとになってからゴネるくらいなら、最初からちゃんとしましょう。

 

話が逸れましたが、歩行者が譲って違反ガー!なんてくだらないものを取り締まりするよりも、限られた警察力は他の違反に向けたほうがいいと思う。
耳を掻いたロン毛の人を取り締まりして裁判で争うとか、さすがにアホ警察としか言えない。

 

よっぽど、こちら(2:30)のほうが横断歩道妨害ですよ。

この人、見通しが悪い横断歩道に向かってダンシングアタック決めてみたり、逆走してみたり何考えてんだ?という疑問しかありませんが、一時停止後に歩行者が譲ったうんぬんよりはるかにヤバい違反としか思わないけど。
自転車はね、警察がユルユルにしてきたツケが出まくりだと思う。
ユルユルだけど出しまくりなんですよ。
意味がわからない。

 

38条の解釈についての判例です。

道路交通法38条1項は、「車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているところ、右規定の趣旨、目的が横断歩道における歩行者を保護、優先することにあることは言うまでもなく、右趣旨、目的及び右規定の改正経過並びに同法一条に照らして解釈すれば、右に規定されている「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解するのが相当であり、右38条1項後段の規定は、車両等の運転者に対して、当該横断歩道により右の範囲を横断し又は横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止するなどの義務を課しているものと解される。そして、右の範囲すなわち歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、これを固定的、一義的に決定することは困難であり、具体的場合における当該横断歩道付近の道路の状況、幅員、車両等の種類、大きさ、形状及び速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として合理的に判断されるべきである。原審において検察官は「進路の前方」の範囲を約5メートルと陳述しているが、これは、この程度の距離を置かなければ横断歩行者の通行を妨げることが明らかであるとして福岡県警察がその取締り目的のため一応の基準として右の間隔を定めていることを釈明したものと解され、必ずしも「進路前方」の範囲が5メートル以内に限定されるものではないのであつて、この範囲は具体的状況のもとで合理的に判断されるべき事柄である。

 

福岡高裁 昭和52年9月14日

 




コメント

  1. myo より:

    YouTuberの彼は、そのあとこの歩行者妨害について反省の動画を投稿していましたね。
    色々感じることはありますが、彼の安全意識に関していえば、自転車Youtuberの中でもかなり高い方だと思いますね。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      参考までに、反省の動画とはどれなのか教えていただけないでしょうか?

タイトルとURLをコピーしました