なんか自転車に乗るときにはイヤホン等を使うことについて、話題になっているようですが。
この規定、そもそも疑問がありまして。
それと法律解釈は別問題。
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公安委員会遵守事項違反
自転車イヤホンについては、道路交通法71条6号と公安委員会規則で定められています。
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
(運転者の遵守事項)
第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。
(7) 高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
基本的にはどの都道府県でも内容は同じです。
一応、行政のメチャクチャな法律解釈のせいで最高裁まで付き合わされる目に遭った経験があるわけですが、イヤホン使用の是非は置いといて法律解釈は厳格であるべきと考えます。
法律は、恣意的な解釈をし始めたほうが危険なので。
さて、当該規定。
分けて考えると分かりやすくなります。
違反になる内容 | 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転 |
違反になる例示 | 高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど |
除外事由 | 難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するとき |
あくまでも違反になるのは「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転」であって、その例示として「高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど」が挙げられていると解釈できます。
「など」なので限定列挙ではなく例示列挙。
ただね、違反になるのが「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転」だとすると、障害等により全く聞こえない人は自転車に乗ることが禁止されていると解釈されかねない気がしまして。
と思ったら、国会で質問されていた。
二 難聴や聴覚障害で補聴器を装着している方が、イヤホンを装着しているとの誤解で警察官に呼び止められることがあるとの事例があると聞きますが、これは事実ですか。
三 補聴器はイヤホンと間違えやすいので外すように、との指示をする警察官がいると聞きますが、これは事実ですか。
四 二及び三が事実であるとすれば、難聴や聴覚障害を有する運転者は、補聴器を外すことにより「安全運転に必要な音又は声が聞こえない状態」に陥ることになり、法令違反の状態を作り出すことになるのではありませんか。
自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問主意書
二及び三について
お尋ねのような事実については、把握していない。
四について
「難聴や聴覚障害を有する運転者」についてのお尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
いずれにせよ、法においては、聴覚障害者が補聴器を使用して自転車を運転することは禁止されておらず、引き続き適正な指導取締りがなされるよう都道府県警察を指導してまいりたい。
衆議院議員初鹿明博君提出自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問に対する答弁書
キター笑
回答拒否、笑。
最近はタンデム自転車も乗れるわけですが(東京都も解禁決定)、厳格に解釈すると全く聞こえない人は自転車には乗れないと解釈しうるので、規定自体に問題があるような気がしないでもない。
そもそも
このルールを適用する上では、「外見上、安全運転に必要な音が聞こえているかはわからない」という問題があるわけで、実務上は
でしか判断できない。
そうなると結局、「一律で外せ」(任意的指導)につながるわけで。
けど、現場の警察官の道路交通法の知識なんて怪しいことは日常茶飯事。
現場レベルの警察官と法律論争することに意義を感じないので、仮に私が「外せ」と言われたらその場は外す…かな(そもそも使いませんが)。
罪刑法定主義の観点からすれば、法律解釈は厳格にすべきと思うけど、仮に赤切符でも自転車の赤切符の不起訴率は99%。
争う余地がない。
けど、昭和30年くらいだと自転車の2人乗りや無灯火でも起訴していたわけで、
なぜ今のように自転車の取締りが緩くなったのかは謎です。
とりあえず、厳格に解釈すると全く聞こえない人は自転車には乗れないかのように受け取れてしまう点に疑問があるのですが、どちらにせよこの件で起訴されることはまずあり得ないので、永久に判例等はできないでしょう。
ただし民事判例をみると、装着していた事実から過失に繋げているようなものも見掛けるので、現実的には
事故になったときに民事責任で問題になるかどうかなのかもしれません。
なお、違反になるかはさておいて、自転車に乗る際に音楽などは控えたほうがいい。
そもそも法律の規定の仕方に問題があるような気がしないでもないけど、公安委員会遵守事項ってそのほとんどが70条(安全運転義務)違反にならなかった部分を補完しているのだと思う。
なにせ、出前の岡持ちは安全運転義務違反ではないとした判例すらあるので。
けど、以前も話題になっていたように、
補聴器なのに「紛らわしいから外せ」と指導する警察官すらいるわけで、現場の警察官のレベルにも問題があることは確か。
そもそも「外見上は安全運転に必要な音が聞こえているか判断できない」という問題を抱えた規定だし、条文通りに解釈すると障害などで全く聞こえない人を排除しているとも捉えかねない規定なので、規定の仕方に問題があるような気がしてます。
まあ、現場の警察官に喰ってかかったところで無意味としか思わないけど。
安全運転に必要な音が聞こえているかのチェック目的で呼び止めることは何ら問題ないし(違反が疑われる状態なので)、任意的指導をすることも問題はないし。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
ハンズフリーもイヤホンではない。
警察官のインカム等と同じく指令を受けたりする物だし、通話しながら乗れって言ってるのかと言い返したら通った。
そりゃそうだろ、片耳にしか着けなくて線の先にマイクついてんだもんな。
今のブルートゥースのハンズフリーみたいなやつではなく昔は見た目がイヤホンだったから紛らわしいのもあるが、イヤホンとハンズフリーは別の物。
ちゃんと説明したらわかる。
コメントありがとうございます。
法律上はイヤホンに限定してないので、そこを抗弁したところで意味がないと思いますが…
自転車関連の事故防止のためには、イヤホンの取締より、道交法第63条の4第2項規定の歩道通行時における不徐行や歩行者妨害の違反を取り締まるべきだと思いますが、警察官がその取締をしていない実情が問題と思います。テレビの報道で、歩道不徐行の自転車運転手に、イヤホンを注意する警察官を見たことがあります。多分、警察官はその条文を知らないので、その取締ができないのでしょう・・・
コメントありがとうございます。
徐行義務違反はそもそも速度を確定させないとなかなか厳しいのではないでしょうか。
確かにそうですね。
道交法2条1項20号で、”直ちに停止可能な速度”とされているだけで、具体的な速度は記載されていません。だから警察は、42条の徐行義務違反も取り締まらないのでしょうね。
但し、執務資料道路交通法解説では、42条の評釈で、車両は概ね10km未満とされていて、38条では、概ね6〜8kmとされています。
7月施行の特定小型原付の歩道走行が6km以下とされているのが参考になりますね。
コメントありがとうございます。
どちらかというと「徐行と認められる速度の範囲」ではなくて、自転車自体に速度計がない以上、明らかな高速度以外では故意が成立しないおそれがあるところなのかと思います。
通勤時に通過する自治体の警察署に問い合わせた時は全て「呼びかけて反応があれば注意喚起、反応がなければ止めて指導・職質を行う場合がある」との事でした。
実際、数回呼び止められましたが、「聞こえてるなら良いです」的な感じで終わりました。
現行法的には正しい運用だと思います。
コメントありがとうございます。
運用としてはその通りです。