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横断歩道を横断待ちしている自転車に対して「止まらなかった場合」、違反になる2つのケース。

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最近、「横断歩道を横断しようとする自転車に対し一時停止義務はあるか?」という話をやたら聞きますが、以前から書いているように道路交通法38条1項は

・横断歩道 ー 歩行者
・自転車横断帯 ー 自転車

の関係について優先関係を規定しているルールです。

自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。

 

法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象にした保護規定です。

 

道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、p2140、ぎょうせい

判例はこちらを↓

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

ただし、自転車に跨がっている状態で横断待ちしている場合でも、そのままスルーすると違反になる2つのケースがあります。

 

自転車から降りて押して歩く者は歩行者(2条3項2号)なので割愛します。

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スルーすると違反になる2つのケース

「小児用の車」になる場合

以前から何度も書いていますが、おおよそ6歳以下が乗る自転車については、道路交通法上は「小児用の車」となり歩行者扱いになります(交通法2条3項1号)。
警察庁が示した基準はこちら。

○小学校入学前まで(6歳未満)の者が乗車している自転車
○車体が6歳未満の者が乗車する程度の大きさ(車輪がおおむね16インチ)
○走行、制動操作が簡単で、速度が毎時4ないし8キロメートル程度以下のもの

判例でもきちんと示されています。

道路交通法2条1項11号が「小児用の車」を軽車両から除外し、同条3項1号が「小児用の車を通行させている者」を歩行者とした所以を考えるのに、同じく自転車の類型に入るものであつても、「小児用の車」にあたれば、これに乗つて進行している者は歩行者とされ

 

福岡高裁 昭和49年5月29日

なので横断待ちする中に「小児用の車」と見なされるモノがあるときには38条1項後段の一時停止義務があることになります。

判例ではこんな感じになってますが、現実問題としては子供が乗る自転車が小児用の車(歩行者)なのか自転車扱いなのかは見分けが困難ですし、一時停止義務があると解釈するしかないでしょう。

判例 年齢 自転車サイズ・速度 裁判所の判断
東京高裁S52.11.30 5才7ヶ月 ハンドル高80センチ、車輪直径40センチ 軽車両
東京地裁S53.12.14 4才11ヶ月 補助輪付幼児用自転車(7、8キロ) 小児用の車(歩行者)
岐阜地裁H19.3.9 6才2ヶ月 16インチ 軽車両
東京高裁H26.12.24 6才 18インチ 軽車両
福岡高裁S49.5.29 9歳8か月 22インチ 軽車両※
浦和地裁S57.3.31 7才8ヶ月 16インチ 自転車

※一審は「小児用の車」としたものの、二審は軽車両と認定。

 

なお、自転車の歩道通行要件(13歳未満、70歳以上)については、あくまでも「自転車」の立場のまま歩道を通行できるに過ぎないため、歩行者扱いになるわけではありません。
事実、下記判例でも小学生や高齢者が乗る自転車は「自転車」として扱われています。

判決年月日 年齢 扱い
福岡高裁H30.1.18 71歳 自転車
大阪地裁H25.6.27 小学生 自転車
大阪高裁H30.2.16 高齢者 自転車

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

減速接近義務違反

道路交通法38条1項は前段に「減速接近義務」を定めています。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない

歩行者がいなければ一時停止義務は生じませんが、「横断しようとする歩行者が明らかにいないと言い切れない場合は全て減速しろ」という規定
最終的に自転車が横断待ちしているだけで歩行者がいなかったとしても、一時停止義務はないにしても減速接近義務を怠っただけで違反切符の対象です。

車両等が横断歩道に接近する場合の義務に違反した場合には、それだけで第38条第1項の違反となる。また、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行してきた車両等が、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにする義務に違反した場合も同様である。

 

道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月刊交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月

一番注意しなければならないのは、このように対向車線が渋滞停止している場合。

横断歩道右側が見えない以上、「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えない。
この場合、最終的に横断歩行者がいなかったとしても、「停止できるような速度」じゃないとそれだけで違反になります。

 

減速しないまま横断歩道に向かい、横断自転車と衝突した場合には「減速接近義務を怠った過失」として有罪になります(過失運転致死傷罪)。
相手が歩行者だろうと自転車だろうと有罪。

進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。

 

東京高裁 平成22年5月25日

対歩行者の判例ですが、このように対向車線が渋滞停止している状況にて「最徐行義務を怠った過失」としているものもあることに注意(東京高裁 昭和42年2月10日判決)。

 

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。 道路交通法38条1項とは 道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。 (横断歩道等における歩行者等の優先...

 

自転車から降りて押して歩いて横断することまで考えると、減速接近は当たり前。
減速接近義務違反のみでも違反切符の対象です。

表面上にとらわれ過ぎないほうが

※細かいところをいうと、点字ブロック上は避けましょう。

 

「横断しようとする自転車に対して38条1項の一時停止義務はない」というのはその通りですが、安全運転義務(70条)はあるし、判例上でも「横断歩道を横断しようとする自転車は予見可能なのだから、車道を通行する車両には注意義務がある」というスタンスです。

 

38条1項の優先権は、歩行者に対し「付近に横断歩道がある場合に横断歩道を使う義務」(12条1項)を課し、自転車には「付近に自転車横断帯がある場合には自転車横断帯を使う義務」(63条の6)を定めたことに対するご褒美みたいな関係。
歩行者に横断歩道を使えと命令しながらも、横断歩道で優先権がなかったら誰も使わないでしょ。

 

「横断歩道を横断する自転車」には優先権がない理由と理屈。
これだけいろんなところで調べることが可能な時代なので、「嘘」と断言する前に調べたほうがいいと思う。 警察庁の解説。 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。 法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、...

 

道路交通法38条1項は、「横断歩道又は自転車横断帯(以下・・・「横断歩道等」という)に接近する場合には当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下・・・「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらない

 

大阪地裁 平成25年6月27日

横断歩道を横断待ちする自転車がいたときに、一時停止義務(38条1項後段)はないものの減速接近義務(38条1項前段)は免れないし、一時停止することは違反ではない。
一時停止義務は必ずしも発生しないものの、必要に応じて一時停止することは何ら問題がありませんし、事故を起こして免停、有罪などのリスクを負いたくない人はむしろ自転車を優先させるドライバーもいます。

 

そして自転車が横断歩道を乗ったまま横断することは必ずしも違反ではありませんが、優先権がない以上は自転車にも注意義務があることになります。

 

なぜ?「自転車は横断歩道を乗ったまま横断しちゃダメ」という説が定着した理由。
いまだに「自転車は横断歩道を横断するときに、乗ったままではダメ」と理解している人がいます。 これは誤りでして、 同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない 平成30年1月18日 福岡高裁 このように、自転車に乗...

 

最近YouTubeなどでだいぶ浅い解説動画が出回っているように感じますが、真剣に考えると道路交通法38条は奥が深い。
意味をきちんと理解して、交通安全に役立てましょう。
深いことを考えるのが面倒な人や慎重な人の中には、「横断歩道手前では十分減速して、歩行者・自転車の区別なく停止する」と決めている人もいますし。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

「小児用の車」は歩行者なので、一時停止義務が生じる。
○自転車に対し一時停止義務はなくても、減速接近義務は免れないため、無減速のまま通過すると違反切符の対象になる。


コメント

  1. NY より:

    自転車横断帯のない横断歩道を自転車が通過する場合は、横断歩道がない道路を自転車で横断するのと同じことになるため、自転車側は、単なる注意義務ではなく、道交法第25条の2第1項が適用され、車道側の正常な交通を妨害することが禁止されることになるのではありませんか。これは、警察本部運転免許課の行政処分担当者から確認したことなので間違いないと思います。但し、そのように明言している解説書や判例を見たことはありません。何故か、弁護人も裁判でその主張もしていないように思います。
    このことも踏まえれば、車両を運転して横断歩道に接近中に、自転車が横断歩道方面に向かって進行していたり、自転車に跨って横断歩道手前で停止していたのを確認しても、他に横断歩道を横断しようとしている歩行者がいないことが明らかな場合は、減速や一時停止をしなくても38条違反にならないと思います。
    しかし、その自転車が車道を通行する車両の進行妨害をするようなタイミングで横断歩道を横断してくる可能性を払拭できない実情があるため、事故を起こすと安全運転義務違反で責任を取らされるので、横断歩道手前における減速や一時停止は必要だと思いますが、このような実情がないようになれば、事故は減るはずなので、自転車運転手に対する交通法規の周知徹底が必要と考えます。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      25条の2第1項についてはその通りです。
      こちらの判例にも書いてあります。平成21年12月15日 名古屋地裁など。

      https://roadbike-navi.xyz/archives/30201/

      なお、自転車に対し直接的に38条1項前段の減速接近義務が生じるわけではなく、地形的に横断歩道付近の見通しが少しでも悪ければ「横断しようとする歩行者が明らかにいないとは言えない」ため減速接近義務が生じるのと、自転車が横断歩道手前にいれば「タイミングを誤って横断することは予見可能」なため、自動車運転処罰法5条でいう「運転に必要な注意」として減速して警戒すべき注意義務も生じるので、どのみち減速することになります。

      自転車に対する教育の必要性については同意しますが、現実の力関係では車道を通行する車両側のほうが注意義務の程度は重いかと。

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