こういうのはもはや道路交通法で解決できない問題としか。
さっそくなのですが、リンクにある交差点を直進する場合、管理人さまのご意見をお聞かせ頂けければと思いメールをさせて頂きました
お時間のある時にでも回答頂ければ幸いです三重県伊勢市にある交差点なのですが上記リンク先の交差点において直進する場合、どのようにすればいいでしょうか?
第一通行帯から直進しようと思うと正面に分離帯の縁石がきてしまいます
それを避けようとすれば停止線辺りから斜めに第二通行帯へ入るしかないように思います担当先の警察署に確認をしたところ、停止線手前左側に自転車走行可の歩道(オレンジ色のレンガが敷いてあるところです)があるのでそこから一度下に降りて、左折レーン下がトンネルになっているのでそこを通過し、再び道路に合流する
あるいは横断歩道を渡り、反対側の歩道も自転車通行可なのでそちらへ移動するのどちらかとの回答でしたしかしながらトンネルの手前には自転車に乗ったまま走行出来ないように柵が設置してあり、ミニベロなどの小径車以外ですと降車した状態であっても車種によっては通行が不便な場合も出てくる気がします
念のため上記車道について自転車通行禁止なのかと確認をしましたが、そうではないとの事でしたので車道を通行する場合はどうすればいいのかを確認したのですが安全のため~と言葉を濁されました
合わせて別の道路ですが、側道から国道への合流レーンの走行方法も確認したのですがこちらも暗に交通量の多い国道を自転車で走らず側道や自転車通行可の歩道を走れと取れかねないニュアンスでしたので、三重県警自体がスポーツ車の使用を想定していないとも考えられます
お忙しいところ申し訳ございませんが回答頂ければ幸いですのでよろしくお願いします
Contents
自転車はどうやって直進する?
自転車が交差点を直進するときには第一通行帯しか通れませんが
こういうところって第一通行帯は勝手に左折しちゃうわけで、解決できない問題としか言いようがない。
20条3項の
については、道路工事や事故などイレギュラーな事態だと解釈するので当てはまらない。
簡単にいえば「仕方ないよね」としか言えませんので第二通行帯から直進するしかありません。
ただしここの交差点ですが、模式化するとこうですよね。
おそらく、「車両通行帯」は停止線までだと思うので、停止線を越えてから第二通行帯側に移動することは何ら違法性がないのではないかと思います。
一応左折巻き込み防止のために、左折レーンの右寄りを通行し、停止線を越えてから第二通行帯側に進路変更することが何か違反なのか?というと何もない気がします。
けど、停止線から交通島までの短い距離で、後方確認しながら進路変更することはちょっと危ないし、現実的にはこうなったところで加罰的な違法性があるとは思いません。
けど警察的には事故リスクを最大限回避したいし、責任追及されると困るので、こんな回答になります。
担当先の警察署に確認をしたところ、停止線手前左側に自転車走行可の歩道(オレンジ色のレンガが敷いてあるところです)があるのでそこから一度下に降りて、左折レーン下がトンネルになっているのでそこを通過し、再び道路に合流する
あるいは横断歩道を渡り、反対側の歩道も自転車通行可なのでそちらへ移動するのどちらかとの回答でしたしかしながらトンネルの手前には自転車に乗ったまま走行出来ないように柵が設置してあり、ミニベロなどの小径車以外ですと降車した状態であっても車種によっては通行が不便な場合も出てくる気がします
これにしても、歩道が自転車通行可だからまだいいにしても、特定小型原付は「自転車通行可」じゃないと詰むし、非普通自転車はどのみち詰む。
結局のところ、法律と構造を合致させないから自転車が困ることになるのですが、刑法は構成要件該当性と非難可能性。
仮に第二通行帯から直進することが違法でも、加罰的な違法性がないのではないかと。
ちなみにですが、ロードバイクは速度的に第二通行帯に移動するリスクが少ないけど、ママチャリをどうするの?となるだけなので、一見してよくわからない交差点って良くないなと思っています。
以前取り上げたこれにしても、
なぜ自転車が停止線を大幅に越えた位置にいるのか理由を考えたときに、非難の対象とは思えない。
左折先出し信号&左折専用通行帯なら、そうなる以外ないでしょうと。
ただし民事では
ぶっちゃけた話、事故が起きた時に民事でどう判断されるかについては別問題。
なので私としてはあまりオススメはできなかったりします。
自己責任でとしか言いようがないし、人によっては一度左折してから横断歩道などを使う方が安全と考えるかもしれないし、歩道に上がれるタイミングがあるなら歩道かもしれないし。
ちなみに、特定小型原付についていろいろ記事を書いてますが、自転車と特定小型原付の歩道通行要件の差はこれ。
車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき(63条の4第1項3号)
特定小型原付には63条の4第1項3号に該当する規定がないので、自転車のように「困ったら歩道パティーン」が使えない。
「自転車通行可」の標識がないとダメです。
特定小型原付がそれなりに増えた時に、たぶん解決できない問題が勃発しては困ることが予想されます。
そうなると道路構造やルールを見直すしかない。
解決できない問題が勃発して社会問題にならないと、良くならない。
だから特定小型原付にはある意味期待しているのですけどね。
ちなみに今回の現場は白線だからまだいいにしても、イエローラインの進路変更禁止規制の場合に同じように第二通行帯に行くことが許されるかはかなりビミョーです。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
丁寧な解説ありがとうございました
やはりどうしようもないのが現状なのですね
念の為、自分の自転車の車幅も計測してみたところMTBでハンドルをカットしてあるので大丈夫かな?と思ったのですが、バーエンドバーを取り付けており非普通自転車に該当するため管理人さまのおっしゃる「詰み」状態でしたw
警察も非普通自動車に関しては何も言ってこなかったため、知らないor調べてなかった可能性もあるのと、今後サイクルトレーラーの導入も考えているので、もう一度そのことも含めて問い合わせしてみようと思います
この道路、周りに何もないところではなく、数十メートル進めば複数の高校・大学がありますしさらに進めば病院もある生活道路なんですよね
この交差点を使わず迂回しようと思うと、手前の山をヒルクライムするか平坦なルートだと大回りするかのどちらかしかないのが何とも言えない気持ちになります
コメントありがとうございます。
「押して歩けば歩行者」があるのと、非普通自転車が歩道を通行していても注意すらされない現実があるので、警察的には「どうでもいい案件」なんだと思います。
道路交通法上おかしくなる事例は今までも多数挙げてますが、例えばこちらなんて、自転車ナビライン上を通行すると道路交通法上は違反になるという珍事になります。
https://roadbike-navi.xyz/archives/37369/
管轄署をにも「自転車ナビライン上を通行したら違反ですよね?」とツッコミしてますが、超法規的措置として「いいんだ!」と謎の解釈をするしかありません。
こんなんばっかりなので、最近は「みんながんばって」くらいにしか思わなくなりつつあります笑。
管理人さまが過去記事で何度も仰っている、法律と現状が噛み合っていないのを解決しない限りはどうしようも無い案件ばかりですよね
警察からすれば罰則規定無いし取締もしないから違反だけど好きにしてってのが…
自分の身を守る事を最優先で行動していますけど、管理人さまが仰るように万が一事故にあった場合、民事だとたぶん盛大に揉めそうな感じですよね
コメントありがとうございます。
結局、法律と構造が乖離しているからおかしくなるし、非普通自転車なんて全く考えてないと思います。
なんとかしないといけないのですが。
いつも興味深い記事を上げてくださり、ありがとうございます。楽しく読ませて頂いています。
当方、日常的にタンデム自転車を使用してます。またトレーラー引きも大好きです。
普通自転車以外を乗る者としては、このような交差点の直進時は、基本的に安全なタイミングで右に出るという事の1択です。そのタイミングは時に第2通行帯となってしまう事しばしばあります。
その際安全の為には目立つ事が大事。後方安全確認の後、早めに大きく手信号を出して右に出ることを派手にアピールして、端っこでコソコソせず、多少大胆に車線に入って行く事が肝心です。
当然無理は禁物、交差点の直前まで行ってしまうと車線変更も急な角度になって速度も落ちてしまうし車線変更後のはみ出しも大きくなりがちです。
安全なタイミングが取りづらい時はかなり手前で止まる等して、安全なタイミングを
見て加速しつつ右側の直進車線に入ると言うこともよくやります。
タンデムの場合はこれしかないとやってますが、普通自転車でも参考になるかなと思います。
コメントありがとうございます。
結局、法律では解決できないので第二通行帯に出るしかない状況はありますが、なかなかそれを推奨できない理由は、事故が起きたときにどう判断されるかがわからないから…となります。
本当にややこしい。