道路交通法では、自転車が歩道通行する上で左側・右側の指定はありません。
ただし独自条例がある愛媛県を除く。
右側歩道通行は違反にはなりませんが、過失になることはあります。
右側歩道通行が過失になるケース
例えばこれ。
自転車は信号無視ですが、赤信号無視の基本過失割合はこちら。
赤信号無視の自転車 | 青信号のクルマ |
80 | 20 |
この道路左側には歩道がありません。
仮に左側にも歩道があるとします。
左側歩道から信号無視した場合と、右側歩道から信号無視した場合では車両側からすれば事故の回避可能性が違う。
右側歩道の死角から赤信号無視されたら、偶然のタイミング以外には回避可能性がない。
こういう場合に、右側通行分を過失にすることがあります。
元はといえば信号を守っていれば過失も何もないわけで何ら同情する余地はありませんが、この場合に右側歩道通行分を過失として修正することに何ら不思議はないですよね。
明らかに回避可能性が違うので。
道路交通法とは必ずしも関係しない
過失って道路交通法違反とは必ずしも関係しませんが、たまに「右側歩道通行」を過失として修正している判例があります。
要はこういうケースです。
まあ、このケースについては100:0にされてもおかしくはないですが、少なくともこの事故態様においては、右側歩道の死角から信号無視された場合と、左側歩道から信号無視された場合では過失割合を変えないと理不尽ですよね。
離隔距離が全くない状況で信号無視されたら、偶然のタイミング以外には回避できないわけですから。
下手すれば無過失の立証を認めて免責にすらなりうる。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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