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「右側歩道通行自転車」は違反にならないけど過失にはなりうる。

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道路交通法では、自転車が歩道通行する上で左側・右側の指定はありません。
ただし独自条例がある愛媛県を除く。

悲報!?愛媛県は歩道逆走が条例違反!?
道路交通法では、歩道を通行する自転車は双方向に進行可能ですが(法17条4項、63条の4)、愛媛県は条例にて「歩道通行は左側のみ」(愛媛県ローカルルール)と決まっているそうな。愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例論より証拠。愛媛県自転車...

右側歩道通行は違反にはなりませんが、過失になることはあります。

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右側歩道通行が過失になるケース

例えばこれ。

https://twitter.com/max358japan2/status/1583549038506307584

自転車は信号無視ですが、赤信号無視の基本過失割合はこちら。

赤信号無視の自転車 青信号のクルマ
80 20

この道路左側には歩道がありません。
仮に左側にも歩道があるとします。

左側歩道から信号無視した場合と、右側歩道から信号無視した場合では車両側からすれば事故の回避可能性が違う。
右側歩道の死角から赤信号無視されたら、偶然のタイミング以外には回避可能性がない。

 

こういう場合に、右側通行分を過失にすることがあります。

 

元はといえば信号を守っていれば過失も何もないわけで何ら同情する余地はありませんが、この場合に右側歩道通行分を過失として修正することに何ら不思議はないですよね。
明らかに回避可能性が違うので。

道路交通法とは必ずしも関係しない

過失って道路交通法違反とは必ずしも関係しませんが、たまに「右側歩道通行」を過失として修正している判例があります。
要はこういうケースです。

 

まあ、このケースについては100:0にされてもおかしくはないですが、少なくともこの事故態様においては、右側歩道の死角から信号無視された場合と、左側歩道から信号無視された場合では過失割合を変えないと理不尽ですよね。
離隔距離が全くない状況で信号無視されたら、偶然のタイミング以外には回避できないわけですから。

 

下手すれば無過失の立証を認めて免責にすらなりうる。


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